「今月のスケジュール」は、税務に関するスケジュールとそれらに関連するトピックスを掲載しています。
貴社の税務業務に活かしていただければ幸いです。
「今月のスケジュール」は、毎月中旬頃に翌々月の新着情報を掲載します。
モッタイナイ!
◆◆◆◆会計事務所の仕事は『決算』と『申告業務』だけ・・ とお思いではありませんか?
◆◆◆◆私たちは、中小企業にかかる『経営全般のサポート』を仕事としています。
◆◆◆◆当事務所はそのような方針で、皆さまの「会計業務」を通じてご支援しています!
令和7年1月の税務 | ||
項目 | 期限 | |
前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 1月10日 |
前年11月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・ (法人事業所税)・法人住民税] | 申告期限 | 1月31日 |
源泉徴収票の交付 | 交付期限 | 1月31日 |
支払調書の提出 | 提出期限 | 1月31日 |
固定資産税の償却資産に関する申告 | 申告期限 | 1月31日 |
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] | 申告期限 | 1月31日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 1月31日 |
5月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) | 申告期限 | 1月31日 |
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] | 申告期限 | 1月31日 |
消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 1月31日 |
給与支払報告書の提出 | 提出期限 | 1月31日 |
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分) | ||
給与所得者の扶養控除等申告書の提出 | ||
今月のトピックス
★令和6年(2024年)の『年末調整』変更事項
毎年大きな変更点があることも多い『年末調整』ですが、今年も昨年同様、大きな変更はありません。
1 定額減税実施に伴う記載事項の追加
2 保険料控除申告書の簡素化
3 給与所得者の扶養控除等申告書の提出が簡略化
詳しくは、税理士あるいは社会保険労務士または税務署にご確認ください。
★【再掲載】『年末調整』資料収集はお早めに!
年末調整まであと1ヵ月です。 従業員の皆さんからの書類提出を急ぎましょう。
《従業員の皆さんに提出していただく書類》 ①給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
★『消費税中間納付』は2024年12月2日(月)まで!
昨年からインボイス制度が始まりました、それを機会に課税事業者になられた事業者も多くおられる
1.『消費税の中間納付』とは 消費税の中間納付とは、課税期間の途中で、分割して消費税を納める制度のことです。 通常、消費税の納付は、法人は事業年度終了翌日から2ヶ月以内、個人事業主は毎年3月末までです。
2.消費税中間納付の対象 前年度の消費税納付額が「48万円」(地方消費税は含まない)を超えた法人企業や個人事業者です。 具体的には、消費税は国に支払う国税と地方消費税の合計額ですので、標準税率の10%と軽減税率 なお、中間納付の義務がない前年の消費税額が48万円を下回る事業者でも、任意の中間申告は
3.消費税中間納付の回数と期間など (1)回数 中間納付の回数は前年消費税額によって変わります。
■昨年度の納税額 ■中間申告の回数 ■中間申告の納税額
注1:中間納付の回数は事業者の都合で変更できません。
(2)課税期間 ①中間納付の回数が1回で、決算が3月の会社の場合は、課税期間は4~9月となります。
(3)納付期限 中間納付期限は原則、各期間終了の2ヶ月後です。
(4)中間申告書の提出 中間納付対象事業者には、税務署から『中間申告書兼納付書』が送付されてきます。 ①『納付書』を使って、期限までに納税を済ませば、申告は完了したことになります。
4.消費税中間納付の計算方法 中間納付の納税額の計算方法には『予定申告方式』と『仮決算方式』の2種類があります。
(1)予定申告方式の注意点
(2)仮決算方式の注意点
5.消費税中間納付の仕訳 中間納付の仕訳は『税込経理』と『税抜経理』のどちらを採用しているかによって異なります。
(1)使用する勘定科目名
(2)税込経理の場合の仕訳例 税込経理方式の仕訳では、勘定科目は『租税公課』を使用します。 例)中間申告で100万円の消費税を納付した
(3)税抜経理の場合の仕訳例 税抜処理方式の仕訳では、勘定科目は『仮払金』又は『仮払消費税等』を使用します。 例)中間申告で100万円の消費税を納付した
例)決算処理で確定納付額が100万円と判明、仮払消費税は300万円、仮受消費税は500万円
例)翌期に前年度で未払計上済みの確定納付額100万円を現金で納付した。
6.中間申告・中間納付をしなかったらどうなるのか ①消費税の中間申告書を提出しなかった場合でも、『予定申告方式』での申告書の提出があったと
7.まとめ ①消費税の中間納付が必要になるのは「前年の納税額が48万円を超えた」場合です。
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令和6年12月の税務 | ||
項目 | 期限 | |
11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額、納期の特例を受けている者の 住民税の特別徴収額(6月~11月分)の納付 | 納付期限 | 12月10日 |
10月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] | 申告期限 | 1月 6日 |
1月、4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] | 申告期限 | 1月 6日 |
4月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) | 申告期限 | 1月 6日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 1月 6日 |
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] | 申告期限 | 1月 6日 |
消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 1月 6日 |
給与所得の年末調整 | ||
給与所得者の保険料控除・受託取得控除申告書の提出 | ||
固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付 | ||
今月のトピックス
★『年末調整』の資料収集はお早めに
11月の声が聞こえ出すと、そろそろ年末に向けた準備をしなければなりません。
《従業員の皆さんにご提出していただく書類》 1.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 2.保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書 3.住宅借入金等特別控除申告書 4.生命保険料控除証明書 *各保険会社から10月中頃から郵送されてきます。 5.地震保険料控除証明書 *各保険会社から10月中頃から郵送されてきます。 6.ご自分で納付された国民年金保険料、国民年金基金の掛金控除証明書や領収証 7.小規模企業共済等掛金払込証明書 8.住宅借入金等特別控除証明書 9.償還金額の証明書または借入金額の年末残高証明書 10.本年中途採用の人は前職分の源泉徴収票
☆☆ ワンポイント・アドバイス ☆☆
縦軸に従業員皆さんの名前を書き、横軸に収集すべき書類名を記載したマトリック表を用意して
★まだ間に合う「納得できる社会保険加入の説明」
今月(令和6年10月)より社会保険加入範囲が広がりましたので、新しく社会保険に加入させなくては
今回は「納得できる社会保険加入の説明」についてご紹介します。
《今回新たに社会保険に加入することになった従業員さん》
①被保険者が 常時51名以上の事業所 に勤めている短時間勤務の従業員さん
②かつ、週の所定労働時間が20時間以上 の短時間勤務の従業員さん
③かつ、所定内賃金が 月額8万8千円(年収105万6千円)以上 の
④かつ、2カ月を超える雇用 見込がある短時間勤務の従業員さん
⑤かつ、 学生でない 短時間勤務の従業員さん
以上が、今回新しく社会保険に加入しなければならい従業員さんです。
《今回、社会保険の加入が拡大された理由》 私たちの国は長寿化によって社会保障費が増大化し、かつ少子化によってその負担額は増えざる得ない
《社会保険に加入すると従業員さんの収入はどう変わる?》 社会保険加入のために従業員さんの理解を得るには「社会保険加入によって収入はどう変わるのか?」
(1)年収105万6千円から社会保険に加入 これまでは
それが今月(2024年10月)からは
しかし、同額を会社が負担していますので、本人負担は生じますが、将来的な保障やいざという時の
(2)手厚い保障と手当の内容 『手厚い保障』とは、
「老齢年金」や障害を負った時の「障害年金」、亡くなった時の「遺族年金」
この3つの保障のことをいいます。
これらは国民年金だけの場合のときは『基礎年金』部分のみでした。
政府広報オンラインより
また、いざという時の『手当』して、
業務外のケガや病気の時などには健康保険から「傷病手当金」が1年6ヵ月間、給与の約3分
女性の場合には産前産後休業の最大98日間「出産手当金」として、給与の約3分の2が受け
政府広報オンラインより
(3)注意事項
②逆に社会保険料の負担をどうしても避けたいために「社会保険に加入しない」と判断した場合は、
③これまで、自身で国民健康保険と国民年金に加入していた方が社会保険加入対象者となり、健康
《扶養範囲内で働く人の注意点》 扶養の範囲内で働く人の「これまで」と「2024年10月から」を比較すると、
(1)保険料の負担 これまでは、年収130万円まで、本人負担はありませんでした。
それに対して、2024年10月以降は、年収105万6千円までは本人負担はありません。
(2)年金の支給 これまでは「基礎年金」だけでした。
それが2024年10月以降、社会保険に加入すれば、基礎年金の上に「厚生年金分」が積み増し
(3)扶養でない人の保険料の負担 これまでは本人が負担し、国民年金と国民健康保険だけでした。 それが2024年10月以降は、厚生年金保険と健康保険に加入すれば、その保険料は企業と本人
これからは働き方も多様化し、それに連れて社会保険や税制なども変わりますが、
《説明後の対応》
対象者で社会保険に加入しないことを望む方には所定内賃金が月額8万8千円(年収105万6千円)
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令和6年11月の税務 | ||
項目 | 期限 | |
10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 | 納付期限 | 11月11日 |
所得税の予定納税額の減額申請 | 申請期限 | 11月15日 |
9月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] | 申告期限 | 12月 2日 |
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] | 申告期限 | 12月 2日 |
3月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) | 申告期限 | 12月 2日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 12月 2日 |
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] | 申告期限 | 12月 2日 |
消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 12月 2日 |
所得税の予定納税額の納付(第2期分) | 納付期限 | 12月 2日 |
特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付 | 納付期限 | 12月 2日 |
個人事業税の納付(第2期分) | ||
今月のトピックス
★来月から短時間労働者『社会保険適用』が拡大!
令和6年10月から、「特定適用事業所」の範囲が、「被保険者常時101人以上の事業所」から
注意点:令和6年10月から「特定適用事業所」が被保険者常時51名以上の事業所に変更される!
これにともない、被保険者常時51名以上の事業所に勤務する短時間労働者は、すべてが健康保険と
《健康保険・厚生年金保険に新しく加入しなければならない短時間労働者の加入要件》 ①週所定労働時間が20時間以上の短時間労働者
《これからの流れ》 ①令和6年10月に特定適用事業所に該当する事業所 1.9月上旬迄に日本年金機構より事業所に「特定適用事業所該当の事前お知らせ」が届きます。 2.10月初旬に日本年金機構より事業所に「特定適用事業所該当通知書」が届きます。
②令和6年10月以降に特定適用事業所に該当する可能性がある事業所 1.9月以降毎月上旬に日本年金機構より事業所に「特定適用事業所に関する重要なお知らせ」が 2.10月以降該当するようになった事業所は日本年金機構へ「特定適用事業所該当届」を提出
★2027年度からリースの開示が義務付け!
2027年度から上場企業は、リースに関する資産と負債をすべて、貸借対照表に開示することに
《新リース基準が適用される可能性がある事例》 ・不動産業であれば、オフィスビルや社宅、スーパーなどの店舗、駐車場用の土地など。 ・その他の業種では、営業用の車両、オフィス家具、工場の工作機械など。
《準備事項》 ・隠れリースの洗出し たとえば、仕入先が保有する自社専用の金型、運送サービス業などで ・社内にある契約書の洗出し ・新リース基準による影響額の試算 など
これによって自己資本比率を大幅に低下させる大企業が続出すると思われますが、上場企業以外の
★2025年度中に手形・小切手の発行終了か?
先日、3大メガバンクが来年2025年中(三井住友は9月)に、手形・小切手の発行を中止すると
対応策:手形廃止に伴う資金繰りの影響を確認しましょう!
そこで、『約束手形』について詳しく説明しましょう。
1 約束手形廃止の背景 一昨年時点では2026年を目途に約束手形は廃止される方向にありましたが、少し早まる状況です。 企業にとって約束手形は、資金の支出を遅らせる資金繰り対策の一つの手段として使われてきました。 手形を発行すると支払を先に延ばせますので、確かに資金繰りは楽になります。 しかし一方、受け取る企業から見ると、入金時期が遅くなりますので、資金繰りを圧迫する恐れがあり ました。 この構図は、一方的に大手企業が約束手形を発行して、資金繰りに余裕を持たせるために使われ、 受け取った下請け中小企業が資金繰りに苦しむというものでした。
そこで「2026年中には約束手形を廃止する」という提言が出されましたが、今回の報道によると、 その時期が少し早まるようです。
2 約束手形廃止の理由と備えるべき準備事項
(1)約束手形廃止の理由 ①力の弱い企業の資金繰り悪化を招く 先に説明した通り、約束手形は受取人となる企業に「資金繰りの負担」をかける可能性があります。 たとえば、本来、翌月には受け取れるはずの資金が、数カ月先になることにもなります。 一般的に、発行する企業は大手企業であり、受け取る企業は中小企業ですので、資金繰りに余裕が ない中小企業にとっては、資金回収が遅れるので、資金繰りの悪化を招きやすくなります。
②力の弱い企業に経費負担を強いる そこでできるだけ早く資金化したい中小企業は、期日前に資金化できる『手形割引』を利用すること になります。 『手形割引』は決済代金から手形割引業者へ手数料を支払わなければならず、振出人である大手企業 よりも、受取人である中小企業の方に経費負担が大きくなる要因となり、中小企業の赤字経営の一因 ともなっています。
そういう事情から「約束手形を廃止する」という提言がなされていたわけです。
(2)約束手形廃止に備える準備事項 どこかの企業が手形を振り出すことによって受け取る下請け企業は資金繰りが苦しくなり、その下請け 企業がまたさらに孫下請け企業に手形を振り出すという「負のループ」が生まれています。
取引企業全体で約束手形廃止に対する準備をする そこで約束手形の廃止には、大手企業も含めて取引でつながる企業全体で足並みを揃える準備が求め られます。 それぞれの企業が支払サイトを短縮し、資金繰りの負担を減らしていくことで、関わる企業全体の 資金繰りも改善されていくことが期待されます。 ここであらためて「約束手形」について説明しましょう。
3 約束手形とは
約束手形は、商品仕入などの代金決済を指定の期日に支払うことを約束した『有価証券』の一つです。 約束手形は、手形に記載された期日に、代金決済することを約束する目的のために発行するものです。
(1)約束手形の仕組み 一般的に企業取引は仕入れと同時に代金を支払う「現金仕入」ではなく、「買掛」として一定期間で 取りまとめ請求書を発行し、請求書が来てから、代金をあとで支払う仕組みとなっています。 取引企業との間で「月末締の翌月〇〇日に支払」などと取り決め、指定された期日までに代金を 支払います。 手形を使わない現金決済の場合は、請求書を発行して、だいだい1ヵ月後、長くても2ヵ月後には 支払いされます。 しかし、約束手形を利用すると、さらに遅い期日指定にすることが可能になります。
つまり、商品を仕入れてもすぐ売れるとは限らないため、大手企業など川上企業を中心に約束手形は 資金繰りを楽にする方法として用いられることが多いわけです。
(2)『約束手形』と『小切手』の違い では、よく聞く『小切手』とどう違うのでしょうか。 どちらも『有価証券』の一つであることに変わりはありません。 小切手と約束手形との違いは、「すぐに資金化できる」というところです。 約束手形は指定された期日以降でなければ資金化できませんが、小切手は発行された以降であれば いつでも資金化できます。
(3)『約束手形』と『為替手形』の違い 次に『為替手形』との違いです。 約束手形も為替手形も「支払期日を指定する」という点では同じです。 しかし、支払の際に、振出人と受取人の間に「支払人」という仲介が入ることが異なる点です。 約束手形は「振出人=支払人」です。 それに対して、為替手形は、振出人A社に対して買掛金を持っている支払人B社が、振出人A社に 代わって受取人C社に支払います。 つまり、振出人A社の得意先B社が、A社の仕入先C社に、仕入代金を支払うというものです。
(4)約束手形のメリットとデメリット 振出人の立場で考えると、良い点がクローアップされることが多い約束手形ですが、実際にどのような メリットとデメリットがあるのか、考えてみましょう。
①約束手形のメリット ともかく、売上代金が入るタイミングまで、支払を伸ばすせることが最大のメリットです。 それによって、資金繰りがラクになります。 製造業では材料仕入から製品完成までに時間がかかり、さらに売上入金されるまでのことを考えると 数カ月かかることも多くあります。それに対して、材料仕入代金は先に支払わなくてはなりません。 建設業であれば工事完成まで1年以上かかることも多くありますので、入金のタイミングで支払期日を 設定できれば、資金繰りのために融資を受けることも避けられます。 このように約束手形は、発行する企業にとっては資金繰りに大きなメリットがあります。
②約束手形のデメリット では、デメリットは手形の「不渡」です。 約束手形で指定した支払期日に決済代金を準備できない場合は、「不渡」になる可能性があります。 「不渡」は会社の信用を低下させ、1度目は良くても、2度目の不渡を出すと、金融機関との取引が 停止となる恐れがあります。 「不渡」は金融機関のみならず、受取人が「手形割引」している場合は受取人が弁済しなくてはなり ませんので、受取人である仕入先にも迷惑をかけることになります。
(5)約束手形を振り出すには 約束手形はどのように作成され、決済されるのでしょうか。 まず、約束手形を振り出すには、あらかじめ金融機関に『当座預金』を開設する必要があります。 そのうえで、約束手形用紙の交付を受けます。
《決済までの流れ図》 このように、約束手形を振り出すにはそれ相応の事前準備が必要です。
(6)手形取引の仕訳 最後に約束手形で取引を行ったときの仕訳について、説明しましょう。
①支払日に10万円の約束手形を振り出した 買掛金 100,000円 支払手形 100,000円
②約束手形の期日に当座預金から10万円支払った 支払手形 100,000円 当座預金 100,000円
③商品代金10万円を約束手形で受け取った 受取手形 100,000円 売上 100,000円
④約束手形の期日に代金10万円が決済された
※振り出す側は「支払手形」勘定を使い、受け取る側は「受取手形」勘定を使います。
ちょっと焦点がぼやけてしまったかもわかりませんが、 約束手形は2025年度中に廃止される方向になっているということを忘れないでください。
「約束手形」は2025年度に廃止される方向にあります!
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令和6年10月の税務 | ||
項目 | 期限 | |
9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 | 納付期限 | 10月10日 |
特別農業所得者への予定納税基準額等の通知 | 通知期限 | 10月15日 |
8月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] | 申告期限 | 10月31日 |
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] | 申告期限 | 10月31日 |
2月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) | 申告期限 | 10月31日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 10月31日 |
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] | 申告期限 | 10月31日 |
消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 10月31日 |
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分) | ||
今月のトピックス
★10月健康保険と厚生年金保険の適用が拡大される
令和6年10月から短時間労働者に対して「健康保険」と「厚生年金保険」が適用となります。
詳しくは先月のトピックを参照ください。
★10月郵便料金が値上げされる
10月1日(火)から下記のとおり、郵便料金が値上げされます。
『定型郵便物(25gまで)』は84円から110円
これまでの請求書やダイレクトメールの郵送など、一度、見直しをしましょう。
★資金繰りをチェック!
株価の乱高下はともかく、円安による原材料の値上り、物価の上昇、社会保険料の増大、従業員
1 資金繰りチェック方法
(1)期首手元資金残高と比べて、当月末手元資金残高が減少傾向になっていないか 手元資金残高とは、現金と預金の合計のことを言います。
期首と比べて手元資金残高は増減を繰り返しますが、しかし、数カ月続けて減少傾向にあるので
早急に応急手当をする必要があります。
(2)月々の支払額と手元資金をチェックする 決算書の読み方などの書籍を見ると、流動比率とか、当座比率とかの紹介がされていますが、
そこで、月次では「毎月の支払額」と「手元資金」を比較することが大事になって来ます。
それと手元資金を比較し、手元資金が上回っていれば、支払能力はあるということになります。
(3)売買活動の資金繰りを確認する 経営に必要な資金として、売買活動に必要な資金もあげられます。
そのことを毎月の試算表で表しているのが、「売上債権と棚卸資産」、そして「買入債務」です。
したがって、売上債権と棚卸資産から買入債務を引き算すれば、販売活動で必要な資金額が求め
さらに年間売上高と比較し要調達運転資金の割合を求めれば、『運転資金 要 調達率』が計算でき、
(4)銀行借入額をチェックする
金融機関の応援がいつもで受けられるようにしておくには、2つのことをチェックしましょう。 もうひとつは、返済に何年かかるかということです。このことを『債務償還年数』といいます。
他にも資金繰り状況の見方はいろいろありますが、まずはこの程度は押さえておきましょう。
2 資金繰り改善の方策 具体論はそれぞれ企業の状況が違いますので、説明することはできませんが、 (1)損益は『利益率10%』を指標とした黒字経営を続ける 大前提は「黒字経営」です。
一般的には、この利益率10%を目標とした経営計画を策定して、PDCAサイクルを回す
(2)返済等など、困ったときは早めに金融機関に相談する 金融機関の姿勢もずいぶん変わって来ました。
(3)在庫管理を行って、ムダな仕入はしない 「ムダな仕入をしない」ということが、毎月の買入債務の額を抑え、支払を少なくしますので、
(4)経費の節約 毎月の未払金や未払費用を抑えるためには、毎日の「冗費節減」が大切です。
(5)業績不振の打開を理由にした設備投資はしない 「業績が良くないので、奮起して設備を一新します」とかのお話はよく聞きます。
肝心なことは、大抵の場合、業績不振の原因は設備にあることは少ないということです。
(6)設備の稼働状況を管理し、不要な設備は処分する 業績不振な企業ほど、不要な設備を多く持っている場合があります。 このことが案外大事で、整理整頓ができれば、気分も変わり、覚悟も出来てきます。
★ 財務体質を強化
経営環境が厳しくなるとき、資金繰りとともに重要なことが『財務体質の強化』に努めることです。
1 財務体質とは会計のどこを見る? 自社の財務体質は『貸借対照表(B/S)』に示されています。
2 どのような『総資産』をめざせばよいのか? 総資産は大きく『流動資産』と『固定資産』に分かれています。
また当座資産の中でも、現預金である『手元資金』を高める経営が大切です。
そのような結果、経営環境の変化にも強い、財務体質にすることにつながって行きます。
3 どのような総資本をめざせばよいのか? 総資本とは、『負債』と『純資産』の総称です。
また負債の中でも、特に『短期借入金』『長期借入金』を減らしていくことが大事です。
純資産を増やしていくためには、毎月月次決算を行い、損益を確認して、確実に黒字経営を続ける
このように会計は決算申告のための事務ではなく
財務体質を強くする経営管理業務なのです!
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令和6年9月の税務 | ||
項目 | 期限 | |
8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 | 納付期限 | 09月10日 |
7月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] | 申告期限 | 09月30日 |
1月、4月、7、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] | 申告期限 | 09月30日 |
1月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) | 申告期限 | 09月30日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 09月30日 |
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] | 申告期限 | 09月30日 |
消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 09月30日 |
今月のトピックス
★10月から健康保険と厚生年金保険の適用が拡大!
令和6年10月から短時間従業員に対する「健康保険と厚生年金保険の適用」が拡大されます。
適用拡大の対象者である短時間従業員の手取り給料は減ることになりますので、低賃金と言われて
確かに、新しく保険適用対象者となる従業員の手取りは減ることになりますが、しかし実際に給与
それよりも大変になると思われるのは、企業経営です。
1 そもそも『社会保険』とは そもそも社会保険とは、健康保険・厚生年金保険・介護保険・労働者災害補償保険(労災)・雇用
これら社会保険は、一定の要件を満たす場合は本人の意思によらずして、被保険者とならなければ
事業者は、対象の従業員を社会保険に加入させなければならない立場です。
2 『社会保険』の概要 (1)社会保険とは
(2)社会保険と労働保険 1.社会保険:健康保険、厚生年金保険、介護保険 2.労働保険:労災保険、雇用保険 ※単に「社会保険」という場合は、健康保険・厚生年金保険・介護保険を指しています。
(3)保険料の負担 社会保険料は従業員の収入によって決定され、本人と事業者による折半となります。
(4)健康保険とは 健康保険とは、従業員本人又はその扶養者家族の業務外の疾病や負傷・死亡・出産に対して、保険
(5)厚生年金保険 厚生年金保険とは、従業員の老齢・障害・死亡について保険給付を行い、従業員とその家族の生活
厚生年金保険は国民年金と併せた2階建ての「2階部分」の給付に当たり、被保険者は国民年金に
厚生年金保険には、原則として65歳から保険給付を受けられる老齢厚生年金と、一定以上の障害が
(6)介護保険 介護保険とは、加齢に伴って生じる心身の変化に起因する疾病等によって要介護状態となった時に
3 適用拡大をしなければならない企業とは適用拡大しなければならない企業とは、『従業員51人以上』の企業です。 これまでは、従業員数101人以上の企業まででした。
4 新たに加入しなければならない従業員とは新たに健康保険と厚生年金に加入しなければならない従業員とは、以下のとおりです。
1.学生ではないパート・アルバイト
2.2カ月を超える雇用の見込みがあるパート・アルバイト
3.1週間の所定労働時間が20時間以上のパート・アルバイト
4.所定内賃金が月額88,000円以上のパート・アルバイト
したがいまして、宿泊業や製造業あるいは運送業やサービス業など、主婦や高齢者のパート・
5 新しく加入対象となる従業員について詳しく解説(1)従業員数の数え方 拡大要件でいう「使用される従業員数」とは、全ての従業員を数えるわけではありません。 特定4分の3未満の短時間労働者を除く、厚生年金保険の適用対象者だけを数えます。 ※厚生年金保険法附則(平成24年8月22日法律第62号)17条12による。 また、使用される従業員は「常時使用」されている必要があり、「常時51人以上」とは、 具体的には、事業者が雇用するフルタイム従業員と、1週間の所定労働時間がフルタイム従業員の
(2)週の所定労働時間が20時間以上の考え方 要件は「所定労働時間」ですので、実際の労働時間ではなく、就業規則や個別の雇用契約によって 所定労働時間が週単位以外の単位で定められている場合は1年を52週として考え、それぞれの所定 また、所定労働時間が特定の期間によって長短がある場合は、特定の期間を除いた通常の期間の所定 ただし、契約上、所定労働時間が20時間を満たない場合でも、時間外労働時間を含む実労働時間が
(3)所定内賃金が月88,000円以上の考え方 所定内賃金とは、以下の賃金を除いた賃金とされています。 ※健康保険の場合は健康保険法3条1項9号ロ、同法施行規則23条の4および
《所定内賃金から除外される賃金》 1.臨時に支払われる賃金 2.ひと月を超える期間ごとに支払われる賃金 3.所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金 4.所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金 5.午後10時から午前5時まで(労働基準法37条4項の規定により、厚生労働大臣が定める地域 6.最低賃金において、算入しないことを定める賃金(最低賃金法4条3項3号に掲げる賃金) (4)2カ月を超える雇用の見込があるの考え方 特定4分の3未満短時間従業員の契約期間が2カ月を超える期間になっていれば、当然、この要件を 加えて、契約期間がたとえ2カ月以下であっても就業規則や雇用契約書などに雇用契約が更新される ただし、契約更新をしない旨の書面による合意がある場合は除かれます。
(5)学生ではないの考え方 学生からは、夜間に授業が行われる定時制や通信制は除かれます。 つまり、全日制の専門学校・高等専門学校・中等教育学校・大学・短期大学・専門学校などに ※健康保険は健康保険法3条1項9号ハ、同法施行規則23条の6および また、休学中の者や内定者を卒業前にアルバイトとして雇用する場合など、各学校の卒業を予定して
6 対応しないとどうなる? 加入対象であるにも関わらず、未加入のままにしていると、次のようなことになってしまう恐れが
1.年金事務所の立ち入り検査
つまり、企業としては、対象従業員にその意義となど含めてきちんと説明を行い、対応しなければ
7 社会保険加入のメリットとデメリットここで、健康保険と厚生年金保険の加入のメリットとデメリットを整理しておきます。
(1)適用拡大された従業員のメリット 1.保険料を会社と折半できる 健康保険料と厚生年金保険料は労働者側と雇用者側が原則として折半して支払いますので、 2.老後に受け取れる年金額が増える 厚生年金保険に加入すると、国民年金から将来受け取れる基礎年金の額に加え、在職中に支払った 3.手厚い保険制度が利用できる けがや病気などで3日間連続で休んだ場合、給与の支払いを受けられないなどの条件を満たせば、
(2)適用拡大された従業員のデメリット 1.給与の手取り額が減る 社会保険に加入しますので、毎月の保険料が天引きされ、手取り額が減ります。
8 社会保険適用拡大による経営上の問題点 この社会保険加入の負担額は、毎月の給与のほか、賞与にも影響してきます。
できれば、この社会保険の新規加入を契機に、短時間従業員を含めて、社内のやる気を向上させ、
そのためには社会保険加入の説明の仕方が大事です。
不明な点は最寄りの年金事務所又は依頼されている会計事務所などにご確認ください。
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令和6年8月の税務 | ||
項目 | 期限 | |
7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 | 納付期限 | 08月13日 |
6月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] | 申告期限 | 09月02日 |
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] | 申告期限 | 09月02日 |
12月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) | 申告期限 | 09月02日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 09月02日 |
消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] | 申告期限 | 09月02日 |
消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 09月02日 |
個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告 | 申告期限 | 09月02日 |
個人事業税の納付(第1期分) | ||
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分) | ||
今月のトピックス
★社会保険関係の申告
6月・7月は社会保険関係の申告時期です。 忘れずに申告しましょう。
『労働保険申告書』 提出期間6月3日(月)~7月10日(水)
『算定基礎届』 提出期間7月1日(月)~7月10日(水)
★定額減税の実施
2024年度の税制改正に伴って、6月から所得税と住民税を合わせて「合計4万円」の定額減税が
1 定額減税の概要(1)開始月は? 2024年6月から (2)定額減税額は? 「所得税3万円」と「住民税1万円」の合計「4万円」 (3)対象者は? 所得が1805万円(給与収入のみであれば2000万円)以下で、
2 定額減税の実施方法(1)住民税 ①2024年6月分の特別徴収は行われません。
たとえば、住民税が毎月15000円であった独身者であれば、6月の住民税は0円となり、
(2)所得税
たとえば、源泉所得税が「月額6600円」の独身者の場合は次のようになります。
③定額減税額が年内の源泉所得税から引ききれなかった場合は「調整給付金」が実施されます。
(3)定額減税の周知義務 定額減税額を控除した場合には、給与明細書等に定額減税したことを記載することが義務付けられて 「定額減税額(所得税)××××円」、「定額減税××××円」など
3 年調調整について 年末調整の源泉徴収票には、実際に控除した年調減税額を「源泉徴収時所得税減税控除済額〇〇円」
4 なぜ、定額減税なのか? 最後に、なぜ、今回「定額減税」なのかについてご紹介します。
定率減税とは、所得の額に対して同じ減税率を掛けて、減税する方法です。
これに対して定額減税は所得の額に関係なく、同じ減税額を所得税から差し引いて、税負担を軽減する
一方、納税額が100万円の人は納税額が96万円となるだけなので、あまり減税されたとは感じられ このように、定率減税とは違い、定額減税には「低所得者の方が減税効果がより大きく感じられる減税
従業員数が多い企業では大変な事務負担ととなりますので、効率的にできる対応策を考えることが
―詳しくは、顧問税理士又は最寄りの税務署・税理士会にお問合せください。―
★郵便料金の改定
かねてより郵便料金が改定されるという報道はありましたが、6月13日正式に日本郵便から発表され
それによると2024年10月1日(火)から以下のように料金改定されます。
定型郵便物(25gまで) 84円から110円に値上げ 値上げ幅31%
定型郵便物(50gまで) 94円から110円に値上げ 値上げ幅17%
ハガキ 63円から 85円に値上げ 値上げ幅35%
レターパックプラス 520円から600円に値上げ 値上げ幅15% など
*ゆうパックの運賃は変更されないとのことです。
これによって、これまでの請求書郵送やダイレクトメール郵送などの見直しが求められます。
―詳しくは、日本郵政のホームページにてご確認ください。―
★新紙幣の発行間近!
新しい紙幣の顔として、1万円札が渋沢栄一、5千円札が津田梅子、千円札が北里柴三郎ということは それにより、券売機・レジ・自販機・両替機など影響を受ける業種も多く、対応が急がれます。
なお、新紙幣対応に利用できる補助金制度には次のようなものがあります。
1.中小企業省力化投資補助金 担当省庁:中小企業庁
2.業務改善助成金 担当省庁:厚生労働省
3.働き方改革推進支援助成金 担当省庁:厚生労働省
- 詳しくは、担当省庁ホームページを閲覧されるか、 又は中小企業支援センター・担当省庁へお問い合わせください。-
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令和6年7月の税務 | ||
項目 | 期限 | |
6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 | 納付期限 | 7月10日 |
所得税の予定納税額の減額申請 | 申請期限 | 7月16日 |
5月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] | 申告期限 | 7月31日 |
所得税の予定納税額の納付(第1期分) | 納付期限 | 7月31日 |
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] | 申告期限 | 7月31日 |
11月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) | 申告期限 | 7月31日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 7月31日 |
消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごと の中間申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 7月31日 |
消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 7月31日 |
固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付 | ||
今月のトピックス
★3月決算法人の確定申告と納付期限
3月決算の法人税と消費税の申告および納付期限は5月31日(金)です!
★4月から労働条件明示のルールが変わりました!
従来は、雇用・募集の際、採用直後に勤務する場所さえ示せばよかったのですが、
これまでのように突然の辞令による転勤は認められません。
なお、この背景には
★プラチナ企業とは?
昨今、よく聞く「プラチナ企業」、一体プラチナ企業とはどのような会社をいうのでしょうか? いま働き方に対して、多様な価値観があります。 これまで 働きやすさは高いが、働き甲斐は低い企業のことを「ホワイト企業」 働きやすさは低いが、働き甲斐が高い企業のことを「モーレツ企業」 と呼ばれていました。
そして最近では、働きやすさも高く、働き甲斐も高い企業のことを「プラチナ企業」と呼び、 その両方とも低い企業のことを「ブラック企業」と類型化するようになっています。
日本経済新聞社がAIで数値化したところ、
プラチナ企業の特徴 1.老若男女が生き生きと働ける! などの企業のことだそうですが、 モーレツ企業からプラチナ企業を目指すためのキーファクターは「労働環境の改善」 ホワイト企業からプラチナ企業を目指すためのキーファクターは「人事・待遇の改善」 だそうです。
さらに、企業収益に対しても、2022年度までの10年間の調査で
★決算書を読みこなそう!
5月は1年間の中でも、一番多くの企業で「決算書」が作成される月です。
1 『事業の流れ』
毎日行っている事業ですが、一体、事業とは、どのような流れで成立しているのでしょうか? 事業は資金調達から始まり、その資金を仕入や設備などに運用し、それをもって販売活動を行い、
事業の流れの図 資金調達 →資金運用 →販売活動 →利益確保 →内部留保 →資本の充実
では、その流れに沿って、決算書・月次試算表の読み方を考えてみましょう。
(1)資金調達 ①事業を始めるにあたってまずやることは、資金を準備することです。 ②準備した資金のことを「資本」と呼び、その資本は『自己資本』と『他人資本』に分けられます。 ③自己資本は貸借対照表の『純資産』に表示されます。 ④他人資本は貸借対照表の『負債』に表示されます。 ⑤さらに負債は、『流動負債』『固定負債』に分けられます。 ⑥流動負債は、基本的に「運転資金」として運用する資金調達のことです。 ⑦固定負債は、基本的に「設備資金」として運用する資金調達のことです。 ⑧純資産も「設備資金」として運用したり、また「余剰資金」として手元資金として運用します。 この理解が会計の読む力を促します。
(2)資金運用 ①資金が集められれば、その次に販売するための準備、資産の準備を行います。 ②たとえば、事務所を構えたり、設備を導入したり、材料や商品を仕入するなどです。 ③これらは『資産』と呼ばれ、資産も負債と同様に、『流動資産』『固定資産』に分けられます。 ④流動資産は比較的、資金化しやすい資産のことを指します。 ⑤固定資産は、直接資金化はされずに減価償却や販売を通じて資金化され、長く運用される資産です。 この理解が、やはり会計を読む力を促します。
(3)販売活動 ①資本と資産の準備ができれば、いよいよ販売活動の開始です。 ②販売の結果は『売上高』として集計され、 ③それらの利益を算出するために、費用も『売上原価』『販売費及び一般管理費』『営業外損益』
売上高と段階別の利益概念 売上高-売上原価=売上総利益 -販売費及び一般管理費=営業利益 ±営業外損益=経常利益 ±特別損失=税引前当期純利益 -法人税等=当期純利益
この損益の構造を理解することが、やはり会計を読む力を促します。
(4)内部留保(次期資金調達) ①当期純利益が総資本の『繰越利益剰余金』に蓄えられ、内部留保されて総資本を大きくします。 ②総資本が大きくなると総資産も大きくなり、総資産が大きくなると売上高も大きくなり、 ③その大きくなった当期純利益が総資本の『繰越利益剰余金』にまた貯えられ、 これが本来あるべき姿の「事業の流れ」で、健全な事業は時とともに成長して行きます。 つまり、事業は『繰越利益剰余金』を蓄えることで成長するということです。 このような理解できてくると、次のことが理解できるようになります。
(5)まとめ ①総資本は事業資金であり、事業資金には自己資本と他人資本があるので、 ②総資産は販売活動をするための資金運用であるので、 ③販売活動は最終的に当期純利益を確保し、次期の事業資金を獲得することにあるので、 ④内部留保は自己資本の貯えであるので、その状況を確認しておく必要がある。
この4つの観点からの読み方が「会計の見方」となります。
2 4つの観点からの読み方この4つの観点からの読み方は、次のとおりです。
(1)総資本(事業資金)の読み方: 健全性、安全性 ①流動負債の返済能力や安全性を読む :流動比率、当座比率、手元資金比率 ポイント:返済期間が短い他人資本(流動負債)はいつでも返済に応じられる形で運用しているか? ②固定資産投資の健全性を読む :固定比率、固定長期適合率 ポイント:長く運用する固定資産は極力自己資本で調達しているか? ③負債の健全性 :負債比率、借入金月商倍率、債務償還年数 ポイント:過剰に事業資金として他人資本に頼り過ぎていないか?
(2)事業資産の読み方:効率性、生産性 ①資産の効率性を読む :売上債権回転率、棚卸資産回転率 ポイント:債権はきちんと回収しているか? 在庫は適正か? ②資産の生産性を読み :総資産利益率、総資産回転率、固定資産回転率 ポイント:資産をしっかり活用しているか? ③資産運用の健全性 :手元流動性比率、運転資金要調達高、運転資金要調達率 ポイント:日々の運転資金は十分に備えられているか
(3)販売活動の読み方:収益性 ①販売活動の成長性 :前年売上高比率 ポイント:事業資金は年月とともに多く必要となるが、その源泉としての成長性は大丈夫か ②販売活動の利益率 :売上総利益率、営業利益率、経常利益率、当期純利益率 ポイント:売上至上主義に陥っていないか、各段階で適正な利益が確保できているか ③販売活動のコスト率 :売上原価率、売上販管率 ポイント:利益率を改善するための余地はないのかどうか ④販売活動の原動力 :売上高従業員人件費率 ポイント:良質な販売活動の原動力は従業員の士気であり、その士気に応えられているか ⑤販売活動の収益性、安全性 :損益分岐点比率、経営安全率 ポイント:将来どのような環境の変化が起ころうと、持ち応えられるか
(4)内部留保の読み方 ①自己資本の割合 :自己資本比率 ポイント:調達している事業資金のうち、自己資本はどのくらいか ②内部留保のフリーキャッシュ割合 :手元資金繰越利益剰余金比率 ポイント:いくら繰越利益剰余金があっても全て運用してれば資金繰りは厳しく、
読み方に「これだけ!」ということはありません。 このように自社の読み方ができるようになれば、自ずとマネジメントができ、
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 会計・税務・経営に関するご相談は、ご遠慮なく、私たちにお問い合わせください。 |
令和6年6月の税務 | ||
項目 | 期限 | |
5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付の特例を受けている者の住民税の特別 徴収額(前年12月~当年5月分)の納付 | 納付期限 | 6月10日 |
所得税の予定納税額の通知 | 通知期限 | 6月17日 |
4月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] | 申告期限 | 7月 1日 |
1月、4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] | 申告期限 | 7月 1日 |
10月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) | 申告期限 | 7月 1日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 7月 1日 |
消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] | 申告期限 | 7月 1日 |
消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 7月 1日 |
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分) | ||
今月のトピックス
桜の開花も終わり、もう間もなく5月を迎えます。5月といえば3月決算法人の申告です。
3月決算法人の申告と納付期限は5月31日(金)です!
★交際費の損金算入限度額1回一人1万円以下へ
これまで交際費は原則、税務上の費用に当たる「損貴」には計上できませんが、取引先などが参加する
〔要件〕
〔その他〕
詳しくは税理士又は最寄りの税務署にご確認ください。
★決算書を『経営』に活かしましょう
多くの企業が申告書と決算書を提出する5月・・
現在は株価の高騰に沸き、地価も高騰し、「脱デフレ」とあたかも好景気の到来を予感させるような
そんな時にこそ経営の舵取りに役立つのが「月次試算表」であり「決算書」なのです。 1 貸借対照表・損益計算書とは 貸借対照表・損益計算書と言えば、「投資家が投資対象の企業を知るための資料」とか、「上場企業が
つまり、貸借対照表と損益計算書は、中小企業経営者自身が自社の経営状況を知り
なお、貸借対照表と損益計算書は、一般的には『決算書』、月次においては『試算表』といいますが、
では、次に貸借対照表と損益計算書の違いについて、あるいはその関連性について考えてみましょう。
2 貸借対照表と損益計算書の違いとその関係(1)貸借対照表と損益計算書の違い
貸借対照表はある時点での自社の「財政状態」を示しているものです。
貸借対照表は自社の安定した経営状況や総資本の構造を知るのに重要な資料であり
一方、損益計算書は自社の「収益と費用の状況」を示し、「一定期間(1事業年度又は月次)の経営
損益計算書は自社の収益性を確認する上で不可欠な資料であり
(2)貸借対照表と損益計算書の関係
損益計算書で計算された『当期純利益』は、自社が1事業期間で得た「最終利益」を示しています。
当期純利益は貸借対照表上の『当期純損益金額』に記載され、企業の純資産の一部を形成し、企業が
さらに貸借対照表と損益計算書は企業の『収益』と『資産』の動きにおいても密接に関連しています。
逆に、損益計算書で収益が減少(売上の減少や費用の増加)した場合は、貸借対照表上の資産の減少か
このように貸借対照表と損益計算書は自社の財務状態を把握するために欠かせない資料なのです。
3 貸借対照表と損益計算書の記載項目(1)貸借対照表の記載項目 貸借対照表は『資産・負債・純資産』の3項目から構成されています。
『流動資産』は原則的に「1年以内に現金化可能な資産」のことで、以下のようなものがあります。
『固定資産』は長期的に企業に価値を提供する資産であり、「1年以上の期間にわたって運用される
②『負債』
『流動負債』は「1年以内に返済が必要な負債」のことで、具体的には以下のようなものがあります。
『固定負債』は「1年以上の長期にわたって返済義務がある負債」ことです。
③『純資産』
よく「バランスシート」と言いますが、それの意味は、常に「資産=負債+純資産」であることから
純資産は自社で自由に利用できる資金ですので、「自己資本」と呼ばれることもあります。
貸借対照表は『資産』『負債』『純資産』の各部分のバランスを示しており
(2)損益計算書の記載項目 損益計算書は、事業の一定期間(1事業年度)にわたる「経営成績」を示す資料であり、
具体的には「5段階の利益」が示されており上から順に
①『売上総利益』
この「20千円の粗利益」は1千円で仕入れたものを自社の努力で3千円で10個販売した結果なので
②『営業利益』
営業利益は企業本業の活動結果を示し、非常に重要な意味を持っています。
③『経常利益』
経常利益は本業以外の活動である収益と本業以外の金利負担など費用を含めた
④『税引前当期純利益』
⑤『当期純利益』
当期純利益は1事業年度において「黒字」か「赤字」かを示す重要な指標です。
4 貸借対照表と貸借対照表のチェックポイント このように、経営にとって重要な資料である貸借対照表と損益計算書には、それぞれ独自のチェック (1)貸借対照表「チェックポイント10」
①自己資本比率
②流動比率
③当座比率
④現預金比率
⑤固定比率
⑥固定長期適合率
⑦手元流動性比率
⑧売上債権回転日数
⑨借入金平均月商倍率
⑩自己資本比率
これらの指標を通じて自社の財務安定性や流動性あるいは長期的な健全性を理解することができます。
(2)損益計算書のチェックポイント
①売上高総利益率
②売上高営業利益率
③売上高経常利益率
これらの指標を利用することで自社の収益性の傾向や効率性などを評価し
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令和6年5月の税務 | ||
項目 | 期限 | |
4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 5月10日 |
特別農業所得者の承認申請 | 申請期限 | 5月15日 |
3月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] | 申告期限 | 5月31日 |
個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知 | 通知期限 | 5月31日 |
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る 確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 5月31日 |
9月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税](半期分) | 申告期限 | 5月31日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] | 申告期限 | 5月31日 |
消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] | 申告期限 | 5月31日 |
消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの 中間申告(1月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 5月31日 |
確定申告税額の延納届出による延納税額の納付 | 納付期限 | 5月31日 |
自動車税の納付 | ||
鉱区税の納付 | ||
今月のトピックス
★労働基準法施行規則の改正
先月の『2024年度の主な制度改正』でお知らせしましたように、
1 「労働条件明示のルール改正」の概要下図のとおり、業種を問わず、すべての従業員に対する労働条件の明示事項が追加されます。 《厚生労働省サイトより》
「労働条件の明示」はもとから労働基準法で義務付けられていますが、この4月から新たに4項目の
これまでも「書面交付」が必要な明示事項と「口頭明示」でもよい事項が、下記のとおり定められて
<書面の交付が必要な明示事項> 1.労働契約の期間
<口頭での明示でも認められている事項> 1.昇給に関する事項
令和6年4月から、これらに加えて、次の4事項が付け加えられます。
2 「労働条件明示」の追加事項(1)就業場所と従事すべき業務の変更範囲の明示 これまでの就業場所と業務の内容に、これらの「変更範囲」を明示することが加わりました。
人事異動などで転勤する可能性がある場所や職種の変更範囲を明示しなくてはなりません。
(2)更新上限の有無と内容の明示 「更新上限」とは、有期労働契約の通算契約期間または更新回数上限のことを言います。
有期契約社員にはあらかじめ通算の契約期間や更新可能回数などを明示しなければなりません。
(3)無期転換申込機会の明示 ちょっと聞きなれない用語ですが、「無期転換」とは、有期労働契約から無期労働契約に転換する
「無期転換申込」は申込みの機会で無期労働契約が成立します。
(4)無期転換後の労働条件の明示 無期転換後の労働条件の明示が求められることになります。
正社員に労働条件とのバランスとは、一方で「同一労働・同一賃金」がありますので、そのことを
有期契約とはダイバーシティ化対応の問題でもあります。
3 労働条件明示化ルールに考えられる対応労働条件明示化に対する対応としては、次の3点が考えられます。
(1)労働条件通知書の見直し 当然のことながら、「労働条件通知書」を見直さなければなりません。
しかし大切なことは表面的な体裁を見直すだけでなく、多様な働き方をする従業員に対する考え方を
そうすることが社内士気を向上させ、付加価値を高める職場・社風を創ることになります。
(2)有期契約者更新上限の再確認 更新上限を明示するためには、有期契約者の契約回数や通算期間などを確認することは大切です。
更新上限などは従業員サイドにも立って考えましょう。
(3)無期転換ルールが適用される有期契約者の把握 無期転換ルールが適用され、それぞれの無期転換申込権が発生する時期を把握しておくことも確かに
有期契約者の意思確認は影で行うのではなく、本人に面談して行うことが大切です。
4 労働条件明示化ルールの注意点
(1)会社は「無期転換の申込」を断れません 会社は「無期転換の申込」を断ることはできません。 したがって、この制度改正を「人件費の負担増になる」など、後ろ向きに捉えるのではなく、
無期転換申込を後ろ向きではなく前向き捉え、発想の転換をすることが大事です。
*無期労働契約とは? 雇用期間に定めのない労働契約のことです。
(2)無期転換後もいわゆる「正社員」ではない 無期労働契約がたとえ成立しても、有期契約者が「正社員」になるわけではありません。
将来的には昇進や昇級などの処遇は契約社員・正社員の違いはあっても同じにするのが道すじだと
今回の労働基準法施行規則の改正はいろいろな課題が隠されているようです。
★中小企業向け『コロナ緊急資金繰り支援』が終了
新聞報道によれば金融庁は新型コロナウイルス禍で導入した中小企業向け資金繰り支援の緊急措置を
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令和6年4月の税務 | ||
項目 | 期限 | |
3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 4月10日 |
給与支払報告書に係る給与所得者異動届出(市町村長へ) | 届出期限 | 4月15日 |
2月決算法人の確定申告 [法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税] | 申告期限 | 4月30日 |
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] | 申告期限 | 4月30日 |
8月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) | 申告期限 | 4月30日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 4月30日 |
消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] | 申告期限 | 4月30日 |
消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの 中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 4月30日 |
公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告 | 申告期限 | 4月30日 |
固定資産課税台帳の縦覧期間 | ||
固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間 ※市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を 受けた日後60日までの期間等) | ||
軽自動車税の納付 | ||
固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付 | ||
今月のトピックス
★所得税確定申告は余裕をもって提出を!
令和5年分の所得税確定申告書の受付は2月16日から開始されています。
1 提出期間
令和6年2月16日(木)~3月15日(水)
2 事業者以外で確定申告書が必要な方1.給与所得者で必要な方 ①給与の年間収入金額が「2000万円」を超える方 2.退職所得がある方 退職所得は一般的に退職金支払の際に支払者が所得税及び復興特別所得税を源泉するだけで 3.公的年金等がある方 公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得 4.そのほか確定申告が必要な方 譲渡所得や山林所得などの各種所得金額の合計額から所得控除を差し引き、その課税される
3 2023年(令和5年)分確定申告の主な変更点 大きな変更点はありませんが、変更になったところをご紹介します。 1.今年から申告書ならびに納付書は税務署から送付されて来ません 2.納税地の異動や変更の届け出が原則不要となりました 3.扶養控除の対象となる国外居住親族の要件が厳しくなりました 4.上場株式等の配当の申告方法が統一化されました 5.青色申告決算書・収入内訳書がインボイス制度に対応した用紙に変更されてました 6.特定非常災害に係る損失の繰越期間は5年となり、付表が新設されました。 7.財産債務調書の提出期限が延長されてました
4 ご参考:確定申告しないと税額控除が受けられないもの 1.住宅借入金等特別控除 2.ふるさと納税の控除
5 令和5年分所得税確定申告のe-Tax利用期間令和6年1月4日(木)8:30~3月15日(金)24:00まで なお、e-Taxは「開始届出書」の提出と「ID・パスワードの受領」が不要となっています。
ご不明な場合は所轄税務署又は当事務所までお問い合わせください。
★2024年度『主な制度改正』
さて、本年2024年も多くの分野において、多くの制度改正が予定されています。 分野別にまとめてみますと、概ね、次のとおりになります。
■経理・財務関連 1. 電子帳簿保存法改正(2024年1月1日開始) 2. 金融商品取引法改正(2024年4月1日施行)
■労務関連 3. 労働安全衛生規則改正(2024年4月1日施行) 4. 労働基準法施行規則改正(2024年4月1日施行) 5. 改善基準告示改正(2024年4月1日施行) 6. 厚生年金保険法・健康保険法改正(2024年10月1日施行)
■法務関連 7.フリーランス保護新法(2024年11月までに施行)
■障害者法関連 8. 障害者差別解消法改正(2024年4月1日施行) 9. 障害者総合支援法改正(2024年4月1日施行)
■知的財産関連 10. 意匠法改正(2024年1月1日施行) 11. 商標法改正(2024年4月1日施行) 12. 不正競争防止法改正(2024年4月1日施行) 13. 景品表示法改正(2024年11月までに施行)
■その他の分野 14. 民法改正(2024年4月1日施行) 15. 不動産登記法改正(2024年4月1日施行) 16. 民事訴訟法改正(2024年3月1日施行) など
今回は、その中で中小企業経営に関係がありそうな制度改正をご紹介します。
1 電子帳簿保存法改正(2024年1月1日開始)【電子取引データ保存の猶予期間が終了】
電子データ保存は元々2022年1月1日に施行された改正電子帳簿保存法により、電子取引に係る データは電子保存が義務付けられ、紙に印刷して保存することは不可とされていました。 しかし2年間の猶予措置が設けられましたので、一定の要件を満たせば、2023年12月末までは 紙による保存も可能でした。 しかし、2024年になりその猶予期間も終了しましたので、今年からは電子取引に係るデータは 電子保存が一律で義務付けられています。 なお、その電子データ保存の注意点は次のとおりです。 1.手書き帳簿は対象外 手書き帳簿とは、たとえパソコンで作成したものであっても、”手書きの追記”があれば 手書きとなりますので、電子保存はできません。 2.データスキャンはカラーかつ現物大 データスキャンは”カラー”で、かつ”現物大”であることが必須となっています。 モノクロスキャンや縮小スキャンでは、電子保存はできません。 3.ある一定の古いものは現物での保存する 古いものはそのまま原本での保存することになります。 古いものとは、2カ月と7営業日が過ぎた書類等のことを指します。 4.電子データの保存期間は7年間 保存期間は7年間ですが、その間にパソコンが壊れたり、データファイルが破損したりする 恐れもありますので、併せてなんらかの復旧対策を講じる必要があります。
2 金融商品取引法改正(2024年4月1日施行)【四半期報告書の廃止等】
金融商品取引法は上場企業に対する「企業情報開示」を義務付けている法律です。 その中で「四半期報告書」が義務付けられていましたが、「決算短信」と内容が重複することも 多いので、2024年4月1日に施行される金融商品取引法の改正から「四半期報告書」が廃止される ことになりました。 今回の金融商品取引法改正には、そのほかにも顧客本位の業務運営の確保、金融リテラシーの向上、 デジタル化進展に対応した顧客等の利便性向上や保護に関する規定が盛り込まれています。
3 労働基準法施行規則改正(2024年4月1日施行)【労働条件明示のルール・裁量労働制の見直し】
(1)労働条件明示のルール変更 今回の労働基準法施行規則の改正で、2024年4月1日以降、労働者を雇い入れる場合に交付する 「労働条件通知書」に、次の記載が義務付けられます。 1.就業場所と従事すべき業務の変更範囲 2.更新上限の有無および内容 3.無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに無期転換を申し込むことができる旨の記載 4.無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに無期転換後の労働条件の記載
(2)裁量労働制の見直し 「専門業務型裁量労働制」の対象業務に次の業務が追加され、労使協定等に記載すべき事項が追加 されます。 1.追加される対象業務 ・銀行又は証券会社における顧客の合併、および買収に関する調査又は分析、およびこれに基づく 合併、および買収に関する考案、および助言の業務(M&Aアドバイザリーに関する業務) 2.労使協定等への記載が追加される事項 ・労働者本人の同意 ・労働者が同意をしなかった場合の不利益な取り扱いの禁止 ・同意の撤回の手続き ・各労働者の同意および同意の撤回に関する記録の保存
4 改善基準告示改正(2024年4月1日施行)【特定業種における労働時間の上限規制の見直し】
2024年4月1日から改善基準告示の改正が施行され、ドライバーの労働時間に関する規制が 厳格化されます。これがいわゆる「物流の2024年問題」といわれるものです。 具体的にはドライバーの拘束時間の上限が短縮されるほか、勤務間インターバルの確保などが 求められます。
5 厚生年金保険法・健康保険法改正(2024年10月1日施行)【51人以上の事業所で社会保険適用対象】
社会保険の適用拡大は、企業経営に大きな影響を与える改正です。 2024年10月から、社会保険の「加入条件」は以下のように改正されます。 1.従業員数が「常時101人以上」から「51人以上」である事業所までに拡大 2.週の所定労働時間が「20時間」以上である従業員 3.雇用期間が「2か月」を超えて見込まれる従業員 4.賃金の月額が「88,000円」以上である従業員 5.学生ではない(一部例外もあり)従業員
従業員が「常時51人以上」に変われば、多くの中小企業でも該当する場合が多くなり、 法定福利費などの負担増が見込まれます。 ぜひとも、いまから抜本的な経営改革を行い、社会保険の改正に備えましょう。
6 フリーランス保護法(2024年11月までに施行)【契約内容の明示等を義務化】
「フリーランス保護法」は新しい法律です。働き方の多様化の進展に鑑みて、個人が事業者として 受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備することを目的にしています。 各種の労働法が適用される一般労働者とは違い、これまでフリーランスには取引における立場が保障 されていませんでした。 下請法によって、一定の保護を受けられる場合もありましたが、資本金要件を満たさず下請法が適用 されないケースもあったといわています。 そこで、新しく「フリーランス保護法」で資本金の多寡を問わず以下の規制などを定め、取引に おけるフリーランスの保護を図ることとなりました。 なお、2024年11月までの施行が予定されています。
フリーランス保護法による規制 1.書面等での契約内容の明示 2.報酬の60日以内支払い 3.募集情報の的確な表示 4.ハラスメント対策の明示
7 障害者差別解消法改正(2024年4月1日施行)【事業者による障害者への合理的配慮提供の義務化】
障害者の方を雇用することは、いまや経営者として心がけないといけない時代となっています。 そこで、障害者差別解消法が改正され、事業者に対して障害者への合理的配慮の提供が義務付け られます。
障害者差別解消法改正の内容 1.障害を理由とする「不当な差別的取扱い」の禁止 2.障害のある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を行う
これまでこれら障害者に対する「合理的配慮の提供義務」は、国や地方公共団体などに限られて いましたが、今回の改正によって民間にも国や地方公共団体と同等に法律上の義務を求めるように なります。
8 障害者総合支援法改正(2024年4月1日施行)【障害者等の地域生活や就労支援の強化等】
障害者総合支援法の改正によって、障害者等の希望する生活をよりよく実現するための変更が 行われます。
障害者総合支援法改正のポイント 1.障害者等の地域生活支援体制の充実 2.障害者の就労支援および障害者雇用の質の向上の推進 3.精神障害者の希望やニーズに応じた支援体制の整備 4.難病患者等に対する適切な医療の充実および療養生活支援の強化 5.障害者・難病等についてのデータベースに関する規定を整備 等々
9 不正競争防止法改正(2024年4月1日施行)【ブランド・デザインの保護強化等】
不正競争防止法の改正では、主に以下の改正が行われます。
不正競争防止法改正のポイント 1.ブランド・デザインの保護強化 2.営業秘密・限定提供データの保護強化 3.損害賠償額の算定規定の拡充 4.外国公務員贈賄罪の強化・拡充
どちらかと言えば、中小企業はこれらの面において認識が甘いとも言われていますが、 今後は一層、ブランドやデザインなどの権利に気を付けていかねばなりません。
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令和6年3月の税務 | ||
項目 | 期限 | |
2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 3月11日 |
所得税確定損失申告書の提出 | 提出期限 | 3月15日 |
個人の青色申告の承認申請 | 申請期限 | 3月15日 |
前年分所得税の確定申告(期間2月16日から3月15日まで) | 申告期限 | 3月15日 |
前年分所得税の総収入金額報告書の提出 | 提出期限 | 3月15日 |
確定申告税額の延納の届出書の提出(期限:5月31日) | 提出期限 | 3月15日 |
前年分贈与税の申告(期間:2月1日から3月15日まで) | 申告期限 | 3月15日 |
個人の道府県民税・市町村民税・事業税及び事業所税の申告 | 申告期限 | 3月15日 |
国外財産調書の提出 | 提出期限 | 3月15日 |
1月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] | 申告期限 | 4月 1日 |
個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告 | 申告期限 | 4月 1日 |
1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3ヶ月ごとの期間短縮に 係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 4月 1日 |
7月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) | 申告期限 | 4月 1日 |
法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1ヶ月ごとの期間短縮に係る 確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 4月 1日 |
消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] | 申告期限 | 4月 1日 |
消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの 中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 4月 1日 |
今月のトピックス
新年あけましておめでとうございます
本年もどうぞよろしくお願いいたします
★『年末調整』の提出期限は1月31日です!
年末調整は1月31日までですので、従業員の皆さんからの提出書類収集を急ぎましょう。
《従業員の皆さんに提出していただく書類》 1.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 2.保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書 3.住宅借入金等特別控除申告書 4.生命保険料控除証明書 ※各保険会社から10月中頃から郵送されて来ています。 5.地震保険料控除証明書 ※各保険会社から10月中頃から郵送されて来ています。 6.ご自分で納付された国民年金保険料、国民年金基金の掛金控除証明書や領収証 7.小規模企業共済等掛金払込証明書 8.住宅借入金等特別控除証明書 9.償還金額の証明書または借入金額の年末残高証明書 10.本年中途採用の人は前職分の源泉徴収票
★『電子帳簿保存法』のペーパーレス化導入
「猶予期間」は終了しています!
昨年末でペーパーレス化導入猶予期間が終了し、今年から本格的にペーパーレス化に取り組まなけ
ポイント1 ほぼすべての事業者が対象です 『電子帳簿保存法』は、本来、事業の取引書類のデジタル化を促進することで、経営の効率と透明性
①パソコンで作成した仕訳帳、総勘定元帳、貸借対照表、損益計算書などは
②郵送などで受領した見積書や契約書、請求書、領収書などは
③メールなどで受領した見積書や契約書、請求書、領収書などは
ポイント2 対象となる書類は「経理書類」 『電子帳簿保存法』の対象となる書類は、作成した帳簿や会計資料、受領した証憑書など、経理に
①スキャナーで読み取る期間が3営業日以内から、最長2カ月と7営業日以内に延長されました。
②これら電子データを探す「検索キー」には、取引年月日・取引金額・取引先の3つで検索でき
③電子帳簿保存をすれば、紙帳簿の「7年間保存」義務が無くなりました。
これらによって、紙の保存コストや事務コストが大幅に改善されるは言われてはいますが、
ポイント3 保存の要件電子帳簿保存法の「保存要件」は次のとおりです。
(1)真実性の要件 真実性の要件とは、データの作成や訂正あるいは削除が記録され、記録が改ざんされていないことを
(2)可視性の要件 可視性の要件とは、保存した電子データは取引日や金額あるいは取引先で検索できなければならない
(3)その他 スキャナーで読み込んで保存する場合には、「解像度」や「カラー画像」など、いくつかの要件を
ポイント4 罰則規定 昨年末で猶予期間は終わっていますので、今年から『電子帳簿保存法』の対応をしなかった場合には
(1)重加算税10% 保存電子データに改ざんや不正あるいは申告漏れがあった場合、課税額に重加算税10%を加えた
(2)青色申告の取消し 『電子帳簿保存法』に違反した場合に、「青色申告の承認」が取り消される可能性もあると言われて
(3)100万円以下の罰金 『電子帳簿保存法』に対応をしないということは、『会社法』にも違反していることになります。
但し、『電子帳簿保存法』に対応しないからといって、直ちに罰則を受けるわけではありませんので、 法律の精神を理解して、要件を満たした適切な電子データの保存を心がけることが大切だと思います。
ポイント5 電子帳簿保存法の対象とならない事業者とは? 『電子帳簿保存法』は、原則、すべての法人企業と個人事業主が対象となります。
★3月決算月に行わなければならいこと
1.実地棚卸 売上に”対応する”原価を正確に計算するために行うのが「実地棚卸」です。
税務調査でも指摘されることが多いので、使っていない在庫をしっかり把握しましょう。
2.減価償却の処理 減価償却は使用期間が長い固定資産を、使う年数に分けて費用計上するために行うものです。
3.経過勘定の処理 「経過勘定」には、前払費用・未払費用・貸倒引当金などのほか、開業費や仮払金・仮受金など
4.精算表と勘定科目内訳書の作成 精算表とは、本来、決算整理仕訳の数字を、決算整理前の残高試算表に反映させたものです。
このような決算作業が終われば、今期の結果を吟味する習慣をつけることが大切です。
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令和6年2月の税務 | ||
項目 | 期限 | |
1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 2月13日 |
前年12月決算法人(決算期の定めのないもの含む)の確定申告[法人税・消費税・ 地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税] | 申告期限 | 2月29日 |
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] | 申告期限 | 2月29日 |
法人の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 2月29日 |
6月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) | 申告期限 | 2月29日 |
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] | 申告期限 | 2月29日 |
消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの 中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 2月29日 |
前年分所得税の確定申告(2月16日~3月15日) | ||
前年分贈与税の申告(2月1日~3月15日) | ||
固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付 | ||
今月のトピックス
★来年に備え、2023年の経営をチェック!
2023年もあと10日余りを残すのみとなり、今年1年はどのような年であったでしょうか。
年末財務のチェック!(1)キャッシュ(現金+預金)の状況 現預金は基本的に「平均月商」と比べて、状況をチェックします。
(2)売上債権の残高 売上債権は「多くあれば、あるほど安心」というものではありません。
(3)棚卸資産の状況 まず、「実地棚卸」を行って、目で確認します。
(4)固定資産の状況 事業は個人とは違いますから、財産なんてありません。すべて事業に供するものです。
(5)支払債務の状況 支払債務とは、支払手形と買掛金のことです。 (6)借入金の状況 借入金は別名「有利子負債」とも言われ、事業を大きくするカンフル剤でもありますが、
(7)自己資本の状況 自己資本とは「純資産」ことで、総資本を比べると「自己資本比率」が掴めます。
(8)売上高の状況 「デフレの解消」などと言っていますが、経営に関する費用は毎年増加していくのが「常」です。
(9)粗利益の状況 粗利益とは、「売上総利益」と考えてもいいのですが、本質は「売上-直接原価」です。
(10)人件費の状況 粗利益の源泉は商品そのものでもありますが、その源泉は「人」であり、人のやる気や士気です。
(11)最終利益の状況 最終利益(経常利益や当期純利益)は、将来の事業資金を確保するためにも高めたいものです。
★新しい1年の経営方針を立てましょう
経営方針は従業員の皆さんに示す「羅針盤」です! 新しい年を迎え、新年の経営方針を示す企業も多くありますが、一番多いのは示さない企業です。
2024年が良い1年でありますように!
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令和6年1月の税務 | ||
項目 | 期限 | |
前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 1月10日 |
前年11月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・ (法人事業所税)・法人住民税] | 申告期限 | 1月31日 |
源泉徴収票の交付 | 交付期限 | 1月31日 |
支払調書の提出 | 提出期限 | 1月31日 |
固定資産税の償却資産に関する申告 | 申告期限 | 1月31日 |
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] | 申告期限 | 1月31日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 1月31日 |
5月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) | 申告期限 | 1月31日 |
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] | 申告期限 | 1月31日 |
消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 1月31日 |
給与支払報告書の提出 | 提出期限 | 1月31日 |
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分) | ||
給与所得者の扶養控除等申告書の提出 | ||
今月のトピックス
★令和5年(2023年)の『年末調整』変更事項
毎年大きな変更点があることも多い『年末調整』ですが、今年も昨年同様、大きな変更はありません。
1 配偶者や扶養親族に「退職所得」が見込まれる場合は申告が必要! 税制改正に伴い、2023年分の年末調整から各種控除の対象となる配偶者又は扶養親族に退職所得が
2 扶養控除等が提供される国外居住親族の範囲が一部変更! これまでは16歳以上の国外居住者(非居住者)はすべて扶養控除の対象でしたが、
3 住宅ローン控除の期間・控除率などが変更! 住宅ローン控除制度は2022年度の税制改正によって、適用期限が2025年12月31日まで延長されて
詳しくは、税理士あるいは社会保険労務士または税務署にご確認ください。
★【再掲載】『年末調整』資料収集はお早めに!
年末調整まであと1ヵ月、従業員の皆さんに提出書類の提出を急ぎましょう。
《従業員の皆さんに提出していただく書類》 1.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 2.保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書 3.住宅借入金等特別控除申告書 4.生命保険料控除証明書 ※各保険会社から10月中頃から郵送されて来ています。 5.地震保険料控除証明書 ※各保険会社から10月中頃から郵送されて来ています。 6.ご自分で納付された国民年金保険料、国民年金基金の掛金控除証明書や領収証 7.小規模企業共済等掛金払込証明書 8.住宅借入金等特別控除証明書 9.償還金額の証明書または借入金額の年末残高証明書 10.本年中途採用の人は前職分の源泉徴収票
★『電子帳簿保存法』2023年末で猶予期間が終了! 2023年末で導入猶予期間が終了した『電子帳簿保存法』、2024年から本格的に運用が開始されます。
1 ほぼすべての事業者が対象 電子帳簿保存法は事業の取引書類のデジタル化を促進し、効率性と透明性を高めるための法律です。
2 対象となる書類 電子帳簿保存法の対象となる書類は、事業者が事業活動で利用する経理帳簿や会計帳簿、受領書など
3 保存要件電子帳簿保存法に対応するための保存要件には、主に2つの要件があります。
(1)真実性の要件
(2)可視性の要件
(3)その他
4 罰則規定等 2023年末までが、電子帳簿保存法の改正による対応の「猶予期間」です。
(1)重加算税10%が加算される可能性
もちろん、電子帳簿保存法に対応しないからと言って、直ちに罰則を受けるわけではありません。
5 電子帳簿保存法の対象とならない事業者 電子帳簿保存法は、すべての法人企業・個人事業主が対象となります。
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令和5年12月の税務 | ||
項目 | 期限 | |
11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額、納期の特例を受けている者の 住民税の特別徴収額(6月~11月分)の納付 | 納付期限 | 12月11日 |
10月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] | 申告期限 | 1月 4日 |
1月、4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] | 申告期限 | 1月 4日 |
4月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) | 申告期限 | 1月 4日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 1月 4日 |
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] | 申告期限 | 1月 4日 |
消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 1月 4日 |
給与所得の年末調整 | ||
給与所得者の保険料控除・受託取得控除申告書の提出 | ||
固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付 | ||
今月のトピックス
★あるあるインボイス
インボイス制度が2023年(令和5年)10月1日より始まりました。
1 免税事業者の意味 免税事業者とは「消費税の納付義務がない事業者」のことであり、「消費税を課税してはいけない事
2 インボイス登録番号 インボイス登録番号とは、「適格請求書発行事業者登録申請書」を税務署に提出し、適格請求書発行
3 消費税の端数処理 これまで消費税の端数処理は、商品ごとの端数処理も認められていました。
4 インボイス(適格請求書)の形式 実はインボイス制度では、請求書の形式だけに限定されていません。
5 インボイスの管理 インボイス制度開始後は、インボイス登録番号があるインボイスと登録番号がない請求書等を分けて
6 インボイス制度の経過措置 インボイス制度は免税事業者と取引がある課税事業者にとって、消費税の負担が大きくなってしまう
【出典】国税庁:令和3年2月の消費税経理通達の改正の趣旨
つまり、制度開始から3年間は、免税事業者からの仕入は「80%の仕入税額控除」が可能となって
7 簡易課税制度 簡易課税制度とは、課税売上高に対して、業種ごとで定められている「みなし仕入率」を乗じて消費
8 2割特例 インボイス制度に対応するために免税事業者から課税事業者になった場合は、売上に係る消費税の
9 経理負担軽減のための特例 インボイス制度では仕入税額控除を適用するためには、原則、売り手が発行したインボイスが必要
(1)公共交通機関特例 公共交通機関へ支払った3万円(税込)未満の交通費については、インボイスは不要となります。
≪一定の事項≫
(2)出張旅費等特例 従業員等に支給する、通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当および通勤手当)
≪一定の事項≫
(3)少額特例 基準期間(2期前)の課税売上が1億円以下、又は特定期間(前期の上半期)課税売上が5千万円
≪一定の事項≫
意外と目から鱗の話もあったのではないのでしょうか?
★『年末調整』の資料集はお早めに 11月の声が聞こえ出すと、そろそろ年末に向けた準備をしなければなりません。 《従業員の皆さんにご提出していただく書類》1.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 2.保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書 3.住宅借入金等特別控除申告書 4.生命保険料控除証明書 ※各保険会社から10月中頃から郵送されてきます。 5.地震保険料控除証明書 ※各保険会社から10月中頃から郵送されてきます。 6.ご自分で納付された国民年金保険料、国民年金基金の掛金控除証明書や領収証 7.小規模企業共済等掛金払込証明書 8.住宅借入金等特別控除証明書 9.償還金額の証明書または借入金額の年末残高証明書 10.本年中途採用の人は前職分の源泉徴収票 ☆☆ ワンポイント・アドバイス ☆☆
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令和5年11月の税務 | ||
項目 | 期限 | |
10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 | 納付期限 | 11月10日 |
所得税の予定納税額の減額申請 | 申請期限 | 11月15日 |
9月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] | 申告期限 | 11月30日 |
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] | 申告期限 | 11月30日 |
3月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) | 申告期限 | 11月30日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 11月30日 |
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] | 申告期限 | 11月30日 |
消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 11月30日 |
所得税の予定納税額の納付(第2期分) | 納付期限 | 11月30日 |
特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付 | 納付期限 | 11月30日 |
個人事業税の納付(第2期分) | ||
今月のトピックス
★いよいよインボイス制度が開始!
あと10日あまり、10月1日から『インボイス制度』が開始されます。 準備は万全ですか。
報道によれば、約300万の課税事業者のうち、すでに95%にあたる285万が『適格請求書発行事業者』
10月1日に間に合わせる登録申請はまだ出来ます。
検討されている方は所轄税務署で登録を済ませましょう。
そこで今回は「インボイス制度」開始直前の適格請求書発行事業者としての確認事項を説明します。
1 請求書記載内容の変更適格請求書(インボイス)とするためには、次の項目を必ず記載しなくてはなりません。
①社名と適格請求書発行事業者登録番号
これまでの請求書と比較しますと、
なお、10月1日から発行する適格請求書には、
2 適格請求書発行事業者登録番号の事前通知 10月から発行する適格請求書には『適格請求書発行事業者登録番号』を記載していますので、
3 会計ソフトの再確認 10月以降、帳簿にも取引の消費税率が10%か、8%なのか、わかるように記載しなくてなりません。
4 仕入先等の変更検討 もし、仕入先や日常の備品などの購入先が『適格請求書発行事業者』でないのであれば、
5 10月以降の業績管理 インボイス制度は業績に大きな影響を与えるかもわかりません。
最後に、日本経済新聞9月13日付朝刊で、住沢整国税庁長官が「インボイス税務調査は大口・悪質な
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令和5年10月の税務 | ||
項目 | 期限 | |
インボイス制度(適格請求書発行制度)開始 | 10月1日 | |
9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 | 納付期限 | 10月10日 |
特別農業所得者への予定納税基準額等の通知 | 通知期限 | 10月16日 |
8月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] | 申告期限 | 10月31日 |
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] | 申告期限 | 10月31日 |
2月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) | 申告期限 | 10月31日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 10月31日 |
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] | 申告期限 | 10月31日 |
消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 10月31日 |
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分) | ||
今月のトピックス
★インボイス制度開始 10月1日(日)
インボイス制度開始まであと40日余りです。
★財務体質強化のポイント
インボイス制度の開始に伴い、最近、経済に関するニューズが盛んに報道されています。
8月8日 リーマンショック並みの需要不足で、製造業の景気指数が主要29カ国及び地域で7割が不振 8月8日 6月の実質賃金、前年同月比で1.6%減少 8月15日 上場の地方銀行74行で融資焦げ付きに備え、費用を7割増しにする 8月15日 国内総生産実質GDP、年率6.0%アップ 8月21日 1ドル145円前半に
そのような状況下でインボス制度が始まりますので、先行きは全く読めません。 そこで重要なことは、少しでも「自社の財務体質の強化を図っておく」という経営です。 そこで今回は、どのような財務体質を目指していけばよいのか、会計資料からご紹介します。
1 財務体質とは会計のどこを見る?自社の財務体質は『貸借対照表(B/S)』に表されています。 具体的には資金の運用を示す『総資産』、資金の調達を示す『総資本』によって示されています。
2 どのような総資産をめざせばよいのか?総資産は大きく『流動資産』と『固定資産』に分けられています。 財務体質を強化する総資産とは、固定資産は必要最小限度にし、流動資産を高めることです。 さらに流動資産の中でも、『当座資産』を高めることが大切です。 そのためには『棚卸資産』は必要最小限度にして、『その他の流動資産』も抑えることです。 また当座資産の中でも、『現預金』を高める経営が大切です。 そのためには『売上債権』は期日とおりに回収することと、黒字経営を続けることが 大切となります。 そのような結果、経営環境の変化にも強い財務体質にすることにつながって行きます。 最低目標として、「月商3カ月分程度の手元資金」は常に保有できるようにしておきたい
3 どのような総資本をめざせばよいのか? 総資本とは、『負債』と『純資産』の総称です。 したがって、負債をなるべく抑え、純資産を増やしていく経営が重要です。 また負債の中でも、特に『短期借入金』『長期借入金』を減らすことが大事です。 なぜなら、ともに支払金利が発生し、損益に負担を与えることになるからです。 しかし、すぐに借入金を減らすことは資金がないとできませんので、 純資産を増やしていくためには、毎月、月次決算を行い、
このように会計は決算申告のための事務ではなく
財務体質を強くする経営管理業務なのです!
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令和5年9月の税務 | ||
項目 | 期限 | |
8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 | 納付期限 | 09月11日 |
7月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] | 申告期限 | 10月02日 |
1月、4月、7、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] | 申告期限 | 10月02日 |
1月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) | 申告期限 | 10月02日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 10月02日 |
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] | 申告期限 | 10月02日 |
消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 10月02日 |
今月のトピックス
さて、もう間もなく8月となり、いよいよ大改正と言われている『インボイス制度』の開始まで
あと 約2カ月 ・・・。 そこで今回は、あらためて『インボイス制度』についてお伝えします。
★インボイス制度
1 導入の目的 インボイス制度とは
目的1:複数税率に対応するため
目的2:消費税額を正確に把握するため
目的3:消費税納付に関する不正やミスを防ぐため
2 仕入税額控除とは 仕入や経費の支払いで課税された消費税を、売上で消費者等から預かった消費税と差引ができる
3 インボイス制度の概要 インボイス制度では、従前までの区分記載請求書に記載要件が加わりますので、
(1)インボイス制度の開始時期
(2)インボイス制度の主な軽減措置
4 インボイス制度に対応する際の注意点 (1)必ず、請求書の様式を変更しなければならない
《仕入税額控除の経過措置》 2023年10月1日〜2026年9月30日:80%控除
(2)課税事業者と免税事業者の取引に影響が出てくる恐れがある
(3)経理事務の負担が増える
インボイス制度開始まであと2カ月!
準備万端ですか?
不明な点は最寄りの税務署又は依頼されている会計事務所に確認するようにしましょう。
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令和5年8月の税務 | ||
項目 | 期限 | |
7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 | 納付期限 | 08月10日 |
6月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] | 申告期限 | 08月31日 |
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] | 申告期限 | 08月31日 |
12月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) | 申告期限 | 08月31日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 08月31日 |
消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] | 申告期限 | 08月31日 |
消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 08月31日 |
個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告 | 申告期限 | 08月31日 |
個人事業税の納付(第1期分) | ||
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分) | ||
今月のトピックス
★社会保険関係の申告
6月・7月は社会保険関係の申告時期です。 忘れずに申告しましょう。
『労働保険申告書』 提出期間6月1日(木)~7月10日(月)
『算定基礎届』 提出期間7月1日(土)~7月10日(月)
★ChatGTP とは
最近よくメディアで取り上げられている「ChatGTP(チャット ジー・ピー・ティー)」です
たとえば「A商品について教えて」と質問すると・・
そこで今回は、その話題の『Chat GTP』についてご紹介します。
1 ChatGPTとは アメリカのOpenAI社が開発した、人工知能AIを使ったチャットサービスのことです。 『ChatGPT』という用語を分解すると、それぞれ次のような意味になります。
①Chat チャットとは「雑談」とか「おしゃべり」「会話」のことを
つまり、『ChatGPT』とは
2 ChatGPTの仕組み ChatGPTは大規模な言語モデル「Large Language Models(LLM)」と
ChatGPTは質問に対して自然な回答をするだけでなく、文章の作成や添削、校正、要約など
しかしその反面、正確性を保つには、やはりヒトがしないといけないとも言われており、万が一、
3 ChatGPTの利用料金 驚きですが、ChatGPTの利用料金は、基本的に「無料」です。 しかし、OpenAI社はこう宣言しています。
4 ChatGPTの日本語対応 基本言語は「英語」です。
5 ChatGPTの始め方 ChatGPTはインターネット経由で利用しますから、ソフトウェアをパソコンにインストール 問題点もいろいろあると言われており、特にEU諸国からは個人情報保護法の観点から警戒されて
なお、MicrosoftはOpenAI社と提携しており、マイクロソフトのインターネット
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令和5年7月の税務 | ||
項目 | 期限 | |
6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 | 納付期限 | 7月10日 |
所得税の予定納税額の減額申請 | 申請期限 | 7月18日 |
5月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] | 申告期限 | 7月31日 |
所得税の予定納税額の納付(第1期分) | 納付期限 | 7月31日 |
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] | 申告期限 | 7月31日 |
11月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) | 申告期限 | 7月31日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 7月31日 |
消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごと の中間申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 7月31日 |
消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 7月31日 |
固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付 | ||
今月のトピックス
★3月決算法人の確定申告と納付期限
3月決算法人の申告および納付期限は5月31日(水)です!
★強い会社にする決算書の読み方
決算書は法人税と消費税を納付のためだけに税務署へ提出する資料ではありません。 そこで今回は国際情勢が不安定なため、先行きが読めない現代において強い会社経営を行うために
強い会社経営とは「強い会社経営」とは、黒字経営を継続し、手元資金を豊富にする経営をいいます。 「手元資金を豊富にする経営」とは、次のような経営です。 ①黒字経営を続けることをベースに
今回は「手元資金を豊富にする」その1点に絞り、会計資料の読み方とその改善策を考えます。
手元資金を読み方 上場企業や上場をめざす企業であれば手元資金を置いておくだけでは何も活用していませんので、
では、現状の手元資金有り高をどのようにして見て、判断すればよいのでしょうか?
1⃣ 平均月商倍率(カ月分)= 手元資金 ÷ 平均月商 あたなの会社はいくらになりますか?
次は近く支払わなくてはならないもの『負債』と比べます。
2⃣ 流動負債比率(%)= 手元資金 ÷ 流動負債 ×100 最低でも2倍の余裕、つまり「200%程度」は維持していきたいものです。
最後に運転資金の「不足額」を知ります。
3⃣ 運転資金不足額=(売上債権+棚卸資産)- 買入債務 売上債権と棚卸資産は、いま売買で運用している運転資金です。
手元資金の改善策 具体的な対策は会社によって違いますので、ここではその考え方を紹介します。
1⃣ 手元資金以外の総資産をスリム化する 総資産は手元資金以外を少なくすれば、その分、手元資金が増えていく構造になっています。
1.「固定資産」を必要なものだけにして、それ以外を処分すれば、いくらかでも資金化でき
2.「その他流動資産」を少なくすれば、つまり回収すれば、手元資金が厚くなります。
3.「棚卸資産」を必要最小限できれば、その分「手元資金」として残ります。
4.「売上債権」を減らせば、つまり期日通りに回収すれば、「手元資金」が厚くなります。
2⃣ 月次損益を黒字にする 「総資産は手元資金以外を少なくする」は、得た資金の使い方の問題です。
1.売上高は常に前年比と比較して状況を把握する
2.粗利益(売上総利益)増益が最重要課題
3.人手不足を安易に数だけに求めない
4.経費は削減することが基本
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令和5年6月の税務 | ||
項目 | 期限 | |
5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付の特例を受けている者の住民税の特別 徴収額(前年12月~当年5月分)の納付 | 納付期限 | 6月12日 |
所得税の予定納税額の通知 | 通知期限 | 6月15日 |
4月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] | 申告期限 | 6月30日 |
1月、4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] | 申告期限 | 6月30日 |
10月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) | 申告期限 | 6月30日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 6月30日 |
消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] | 申告期限 | 6月30日 |
消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 6月30日 |
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分) | ||
今月のトピックス
もう間もなく5月、5月といえば3月決算法人の申告シーズンです。
3月決算法人の申告と納付期限は5月31日(水)です!
★時間外割増率猶予措置が廃止されています
4月から新年度を迎えていますが、『働き方改革』最後の猶予事項であった中小企業に対する これまで、中小企業は1日8時間/週40時間を超えた労働時間に対しては「25%以上」の これにより60時間を超える部分は「25%+50%」の割増賃金を支払わなければなりません。
1 時間外割増率猶予措置廃止の改正内容時間外労働時間が60時間を超えてしまった場合、その部分について2つの対処方法があります。
(1)割増賃金率の引き上げる ひとつは60時間を超えた部分に対して「50%以上」の割増賃金率による割増賃金を支払うこと なお、深夜労働(22:00~5:00)との関係では
たとえば・・ 通常時間単価2000円の従業員が月60時間を超えかつその中で深夜残業が6時間だった場合
その深夜残業手当部分の賃金は「2000円×(1.25+0.50+0.25)×6時間」という
さらにその日が法定休日であれば、法定休日労働の割増賃金率「35%」を加わります。
(2)代替休暇を活用する もう一つの対処方法は、
月60時間を超えた時間外労働部分に対しては いずれかの方法で対応する必要があります。
これらの対応は中小企業に対する猶予措置が廃止されましたので、すべての企業が対応しなければ
2 時間外割増率に対する必要な実務
(1)労働時間管理の必要性 当然なことながら労働時間管理がいままで以上に重要となります。
(2)残業時間を減らすための生産性の効率化 また人件費の高騰を回避ためや、何よりも従業員の健康維持のためにも残業時間そのものを削減する
(3)給料は下げない、否、むしろ上げる努力 さらにはそれでも従業員の給料を上げる経営努力が何もよりも大切です。
あと出しジャンケンのような条件付き給与引上げではなく、まず給与を引上げて従業員のやる気を
時間管理も大切ですが、それよりも大切なことは それらを吸収できる生産性の向上と付加価値の向上への工夫です!
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令和5年5月の税務 | ||
項目 | 期限 | |
4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 5月10日 |
特別農業所得者の承認申請 | 申請期限 | 5月15日 |
3月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] | 申告期限 | 5月31日 |
個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知 | 通知期限 | 5月31日 |
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る 確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 5月31日 |
9月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税](半期分) | 申告期限 | 5月31日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] | 申告期限 | 5月31日 |
消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] | 申告期限 | 5月31日 |
消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの 中間申告(1月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 5月31日 |
確定申告税額の延納届出による延納税額の納付 | 納付期限 | 5月31日 |
自動車税の納付 | ||
鉱区税の納付 | ||
今月のトピックス
★インボイス制度開始に伴う
『適格請求書発行事業者登録』について
適格請求書発行事業者として
しかし
インボイス事業者として活動するのであれば3月31日までに
『適格請求書発行事業者登録申請』をしましょう!
★いま、再注目されている『マズローの法則』
日本の口はいまや減少に転じ、市場の縮小化が始まっています。
そこでいま注目されているのが「マズローの法則」なのです。
そもそも高付加価値化も生産性の向上も人材を抜きに考えることはできません。
マズローの法則には背景があります。
マグレガーはY理論である性善説で人間の自主性を尊重するマネジメントをすれば
1 人間の欲求 第1階層:生理的欲求 生理的欲求は5段階のもっとも下にあり基本的に生きるための欲求のことを指します。
2 人間の欲求 第2階層:安全の欲求
安全の欲求とは身体的に安全で経済的にも安定した環境で暮らしたいという欲求です。
対外的な経営方針を掲げる企業は多くありますが、
3 人間の欲求 第3階層:社会的欲求
社会的欲求とは家族や会社などの社会集団に所属し安心感を得るという欲求です。
物質的満足だけでなく自分を受け入れてくれる 親密な他者の存在も重要です!
4 人間の欲求 第4階層:承認欲求 承認欲求とは自分が所属する集団の中で高く評価されている、自分の能力が認められている
高位の役職であるポジションは能動的な活動を誘発します!
5 人間の欲求 第5階層:自己実現の欲求 最後の自己実現の欲求とは自分にしかできないことを成し遂げたい、自分らしく生きたい
6 マズローは晩年にもう1段階の高次元な欲求を付け加えました その第6階層の欲求は「自己超越の欲求」と呼ばれています。
立ち位置が違うのに 従業員に同じことを求めるオーナー経営者が多い!
現代は経営の高付加価値化と生産性の向上を図らなけばならない時代です。
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令和5年4月の税務 | ||
項目 | 期限 | |
3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 4月10日 |
給与支払報告書に係る給与所得者異動届出(市町村長へ) | 届出期限 | 4月17日 |
2月決算法人の確定申告 [法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税] | 申告期限 | 5月 1日 |
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] | 申告期限 | 5月 1日 |
8月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) | 申告期限 | 5月 1日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 5月 1日 |
消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] | 申告期限 | 5月 1日 |
消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの 中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 5月 1日 |
公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告 | 申告期限 | 5月 1日 |
固定資産課税台帳の縦覧期間 | ||
固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間 ※市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を 受けた日後60日までの期間等) | ||
軽自動車税の納付 | ||
固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付 | ||
今月のトピックス
★令和4年分所得税確定申告の提出期限
令和4年分所得税確定申告の提出期限は 3月15日(水)まで!
余裕をもって提出しましょう。
★決算書作成の時期、決算書で経営状況を確認!
3月は建設業を始め、多くの企業が決算期を迎えます。
1 営業利益・経常利益の確認! 営業利益や経常利益はきちんと確保できていますか?
(1)営業外費用をもっと抑えることが出来ないか? (2)営業利益を増やすために支出を抑えられる経費はないか? (3)従業員人件費を増やすことはできないのか? (4)販管費が増えても営業利益を増やせるために売上原価率を抑えられないか? (5)根本的に資金の源泉を増やすために売上高を増やす工夫ができないか?
売上が増えて原価率が下げられ、士気があがり経費がさらに抑えられれば、
2 手元資金(現金+預金)を確認! 今期末の手元資金は期首と比較して増加しましたか?
資金繰り実績・予測表はカンタンに作成できます! (1)まず、今年1年間の現預金出納帳のエクセルシートを準備します。
3 売掛金を確認! 売掛金は仮に翌月回収するということが自社のルールであれば、
4 自社の支払能力を確認! 資金は人間の血液にたとえられますが、確かに資金は事業の生命線です。
では、返済しなくてはならないものは何でしょうか?それは「負債」です。
5 棚卸資産を確認! 棚卸資産の多寡は、実は一番「赤字経営」と関係が深いと言われています。
6 当期純利益を確認! 最後に「当期純利益」を確認しましょう。
(1)当期純利益から借入金返済が出来ていますか?
(2)次期の利益計画の考え方 一般的に売上高から売上原価、販管費、営業利益と上から下へ考え、
☛(必要利益+人件費+経費)÷目標限界利益率=来期必要売上高
売上原価は、必要売上高と固定費+必要利益の差額となります。 そうすると結果主義の利益計画ではなく、成果主義の利益計画が立てられます。
この他にも決算書からはさまざまなことを読むことが出来ます。 |
令和5年3月の税務 |
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項目 | 期限 | |
2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 3月10日 |
所得税確定損失申告書の提出 | 提出期限 | 3月15日 |
個人の青色申告の承認申請 | 申請期限 | 3月15日 |
前年分所得税の確定申告(期間2月16日から3月15日まで) | 申告期限 | 3月15日 |
前年分所得税の総収入金額報告書の提出 | 提出期限 | 3月15日 |
確定申告税額の延納の届出書の提出(期限:5月31日) | 提出期限 | 3月15日 |
前年分贈与税の申告(期間:2月1日から3月15日まで) | 申告期限 | 3月15日 |
個人の道府県民税・市町村民税・事業税及び事業所税の申告 | 申告期限 | 3月15日 |
国外財産調書の提出 | 提出期限 | 3月15日 |
1月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 3月31日 |
個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告 | 申告期限 | 3月31日 |
1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3ヶ月ごとの期間短縮に 係る確定申告[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 3月31日 |
7月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 3月31日 |
法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1ヶ月ごとの期間短縮に係る 確定申告[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 3月31日 |
消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 3月31日 |
消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの 中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 3月31日 |
今月のトピックス
新年あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
★「インボイス登録申請」が半年延長されました!
1月17日の報道によれば
★「年末調整」の提出期限が迫っています!
年末調整の提出期限は1月31日(火)です。
★「所得税確定申告」は余裕を持って提出を! 確定申告の受付は2月16日から開始です。 確定申告書の提出は余裕を持って行いましょう。
1 提出期間令和5年2月16日(木)~3月15日(水)
2 事業者以外で確定申告書が必要な方 1.給与所得者で必要な方
2.退職所得がある方
3.公的年金等がある方
4.上記以外で確定申告が必要な方
3 2022年(令和4年)確定申告の主な変更点1.2022年分から申告書Aは廃止、申告書Bに一本化されました ・2022年分の確定申告から申告書Aは廃止されました。
2.2022年分から修正申告用の第5表は廃止されました ・第5表が廃止されましたので、修正申告は申告書第1表と第2表を使用して申告します。
3.住所変更の異動届は不要になりました
4.確定申告書で公金受取口座の登録が可能になりました
5.確定申告書第2表の住民税に関する事項欄に
6.副業等の取扱いが明らかになりました
7.2022年の雑所得の所得計算や申告上の取扱いは2020年の収入で決定されます
4 ご参考 確定申告しないと控除を受けられないもの 1.住宅借入金等特別控除
2.ふるさと納税の控除 5 令和4年分所得税確定申告のe-Tax利用期間令和5年1月4日(水)8:30~3月15日(水)24:00まで e-TAXは「開始届出書」の提出と「ID・パスワードの受領」が不要となっています。
ご不明な場合は所轄税務署又は当事務所までお問い合わせください。
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令和5年2月の税務 |
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項目 | 期限 | |
1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 2月10日 |
前年12月決算法人(決算期の定めのないもの含む)の確定申告[法人税・消費税・ 地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税] |
申告期限 | 2月28日 |
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 2月28日 |
法人の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 2月28日 |
6月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 2月28日 |
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 2月28日 |
消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの 中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 2月28日 |
前年分所得税の確定申告(2月16日~3月15日) | ||
前年分贈与税の申告(2月1日~3月15日) | ||
固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付 | ||
今月のトピックス
★来年に備えて年度末をチェックしましょう!
2022年もあと10日余りを残すのみとなりました。今年度はどのような1年でありましたか。
財務チェック項目(1)キャッシュ(現金+預金)の状況はどうなのか 平均月商と比べて見ます。
(2)売上債権(受取手形+売掛金)の状況はどうなのか もし、貴社の回収期限が翌月ならば、ほぼ「前月の売上高と同等額」であるはずです。
(3)棚卸資産の状況はどうなのか ある程度、在庫状況を正確に知るためには、平均の1日当りの仕入高と比べて見ます。
(4)固定資産の状況はどうなのか 過剰設備投資をしていないかどうかを見るためには、総資産や年商(売上)などと比べて見ます。
(5)自己資本の状況はどうなのか 自己資本、つまり純資産と総資本を比べて見ます。
(6)借入金の状況はどうなのか 借入金(有利子負債)は事業を大きくするカンフル剤でもありますが、一方多すぎると経営を圧迫
(7)売上の状況はどうなのか 高騰するのは原価や光熱費など間接費だけでなく、人件費も上げて行かねばならない時代です。
(8)粗利益の状況はどうなのか 粗利益とは売上総利益と考えてもいいのですが、本質的には「売上-直接原価」です。
(9)人件費の状況はどうなのか 粗利益の源泉は商品でもありますが、一番の源泉は「人」であり、人のやる気、モラールです。
(10)最終利益の状況はどうなのか 最終利益(経常利益や当期純利益)は、将来の事業資金を確保していくためにも高めたいものです。
新しい1年の経営方針を立てましょう 「経営方針」は社内に示す羅針盤です。
2023年が良い1年でありますように!
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令和5年1月の税務 |
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項目 | 期限 | |
前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 1月10日 |
前年11月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・ (法人事業所税)・法人住民税] |
申告期限 | 1月31日 |
源泉徴収票の交付 | 交付期限 | 1月31日 |
支払調書の提出 | 提出期限 | 1月31日 |
固定資産税の償却資産に関する申告 | 申告期限 | 1月31日 |
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 1月31日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 1月31日 |
5月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 1月31日 |
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 1月31日 |
消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 1月31日 |
給与支払報告書の提出 | 提出期限 | 1月31日 |
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分) | ||
給与所得者の扶養控除等申告書の提出 | ||
今月のトピックス
★令和4年(2022年)の『年末調整』変更事項
毎年大きな変更点があることも多い『年末調整』ですが、今年も昨年同様、大きな変更はありません。
1 控除証明書における電子データでの提出対象が拡大される 2022年より社会保険料控除や小規模企業共済等掛金控除も電子データでの提出が可能となりました。
2 住宅ローン控除の要件が変更されました 住宅ローン控除の適用期限はこれまで2021年12月31日でしたが、「2025年12月31日」までに4年間
【住宅ローン控除適用要件の変更点】 ① 適用期限の延長に伴い減税措置が変更される。 ② 省エネ住宅の借入上限額が上乗せされる。 ③ 所得要件が引き下げされる。 適用対象者の所得要件が3,000万円以下から、「2,000万円以下」へ引き下げられました。 ④ 築年数要件が廃止される。 既存住宅の要件について、「築年数要件」が廃止されました。 ⑤ 新築住宅の適用床面積要件が緩和される。 床面積要件が、50㎡から「40㎡」に緩和されました。(合計所得金額が1,000万円以下の場合) ⑥ 中古住宅は現行の10年で据え置きとなる。
控除率引き下げの影響は実務的には小さいものと思われますが、2023年以降の年末調整で発生する
3 非居住者である扶養親族の扶養控除適用要件が変更されました 所得税法の被保険者対象となる「親族の要件」が変更されました。
【30歳以上70歳未満の非居住者でも現行のとおり扶養控除の対象となる方】 ① 留学生 ② 障がい者 ③ 扶養控除の適用を受けようとする居住者から生活費や教育費等で「38万円以上」の送金を
但し、①に該当する場合は扶養控除等申告書を受け取るときに留学ビザなどの相当書類が必要です。
2022年の年末調整では特に問題ありませんが、
詳しくは、税理士あるいは社会保険労務士または税務署に確認しましょう。
★【再掲載】『年末調整』資料収集はお早めに!
年末調整まであと1ヵ月、従業員の皆さんに提出書類の提出を急ぎましょう。
《従業員の皆さんに提出していただく書類》 1.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 2.保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書 3.住宅借入金等特別控除申告書 4.生命保険料控除証明書 ※各保険会社から10月中頃から郵送されて来ています。 5.地震保険料控除証明書 ※各保険会社から10月中頃から郵送されて来ています。 6.ご自分で納付された国民年金保険料、国民年金基金の掛金控除証明書や領収証 7.小規模企業共済等掛金払込証明書 8.住宅借入金等特別控除証明書 9.償還金額の証明書または借入金額の年末残高証明書 10.本年中途採用の人は前職分の源泉徴収票
★いよいよ迫って来た! インボイス制度 これまでも何度かお伝えしている「インボイス制度」、いよいよ開始が迫ってきました。
適格請求書を発行される事業者の方は早めに申請登録しましょう!
そこで、再度、『インボイス制度』についてご説明します。 1 適格請求書発行事業者にならないとどうなる? 「適格請求書発行事業者」になるのか、ならないのかは「任意」です。
2 適格請求書発行事業者=課税事業者 適格請求書発行事業者になると、同時にそれは消費税の「課税事業者」になります。
あらゆることを考えて「適格請求書発行事業者の申請登録」を検討しましょう!
3 インボイス制度開始にあたっての「備え」とは?では、インボイス制度開始にあたっての「考えておくべき備え」とは、何なのでしょうか?
(1)適格請求書発行事業者に「なるのか」「ならないのか」 まず繰り返しになってしまいますが、インボイス制度開始に間に合わせるためには、2023年3月末
(2)免税事業者の場合は課税事業者になってもよいのかを同時に判断する 免税事業者である事業者が「適格請求書発行事業者」を選択すると、それは同時に「課税事業者」に
(3)申請登録の手続きと流れ ①申請 所轄税務署へ『適格請求書発行事業者登録申請書』を提出します。 ②通知と公表 申請すると税務署で確認後、『適格請求書発行事業者登録番号』が届きます。
適格請求書発行事業者「登録番号」はインターネット上に公表されます! ③義務 ④請求書記載内容の変更
「事業者登録番号」の記載がない適格請求書は仕入税額控除ができません!
(4)買い手としての事前確認事項 自社が買い手となる場合は、その取引先が「適格請求書発行事業者」かどうなのか、確認しておく
ここに免税事業者が「適格請求書発行事業者」になるか、ならないか、判断する難しさがあります!
4 インボイス請求書(適格請求書)の記載内容 適格請求書発行事業者にさえなれば、「発行する請求書は『適格請求書』として取り扱われる」という
その記載要件は、請求書フォームは別にして、次のとおりです。 ①適格請求書発行事業者「登録番号」 ②品名ごとに「適用税率」 ③税率ごとに区分した「消費税額」
「登録番号」「適用税率」「税率ごとの消費税額」の記載が必要となります!
5 インボイス制度の経過措置 経過措置とは、現行の「区分記載請求書等」のままであっても、一定割合で仕入税額控除できることを
(1)2023年10月から2026年9月末までの「3年間」 仕入税額相当額の「80%」まで仕入税額控除ができます。
(2)2026年10月から2029年9月末までの「3年間」 仕入税額相当額の「50%」まで仕入税額控除ができます。
以上、経過措置の期間は合計「6年間」となりますが、現実的には相手取引先も事務が煩雑になります
経過措置は「6年間」ですが、その利用には疑問符が付きます!
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令和4年12月の税務 |
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項目 | 期限 | |
11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額、納期の特例を受けている者の 住民税の特別徴収額(6月~11月分)の納付 |
納付期限 |
12月12日 |
10月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 1月 4日 |
1月、4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 1月 4日 |
4月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 1月 4日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 1月 4日 |
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 1月 4日 |
消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 1月 4日 |
給与所得の年末調整 | ||
給与所得者の保険料控除・受託取得控除申告書の提出 | ||
固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付 | ||
今月のトピックス ★令和4年10月1日から
『社会保険制度』が改正されています
令和4年10月1日から改正される主な事項は次のとおりです。 短時間労働者の適用拡大①特定適用事業所要件の見直し 被保険者数501人以上から101人以上の事業所へ拡大
②勤務期間要件の見直し 「1年以上要件」の撤廃と「2カ月要件」の適用 被保険者の適用除外要件の見直し「2カ月要件」および資格取得時期の見直し 適用事務所の範囲の見直し常時5人以上雇用している士業の個人事務所を追加 育児休業等期間中の保険料免除要件の見直し同一月内の育児休業等取得と賞与保険料の取扱いの変更
★『年末調整』の資料集はお早めに 11月の声が聞こえ出すと、そろそろ年末に向けた準備をしなければなりません。 《従業員の皆さんにご提出していただく書類》1.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 2.保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書 3.住宅借入金等特別控除申告書 4.生命保険料控除証明書 ※各保険会社から10月中頃から郵送されてきます。 5.地震保険料控除証明書 ※各保険会社から10月中頃から郵送されてきます。 6.ご自分で納付された国民年金保険料、国民年金基金の掛金控除証明書や領収証 7.小規模企業共済等掛金払込証明書 8.住宅借入金等特別控除証明書 9.償還金額の証明書または借入金額の年末残高証明書 10.本年中途採用の人は前職分の源泉徴収票 ☆☆ ワンポイント・アドバイス ☆☆
★わかりやすく『働き方改革』を解説 『働き方改革』は2019年4月に施行され、すでに3年6ヵ月が経っています。
『働き方改革』の目的1.労働環境を大きく見直し、長時間労働を是正する。 2.働く意欲を持つ人に働きやすい社会をつくり、多様で柔軟な働き方を実現する。 3.労働人口を増やし生産性を上げ、雇用形態に因らない公正な待遇を確保する。
つまり、『働き方改革』は競争力が落ち、かつこれからの少なくなる一方の労働人口を踏まえた、
働き方改革の概要 『働き方改革』は3年6ヵ月前の2019年4月に施行された「働き方改革を推進するための関係 一部の法律は中小企業の準備期間を考慮して施行が先延ばしされていましたが、
(1)時間外労働(残業)の上限再設定 残業時間の上限が、設け直されたということです。
残業時間は月45時間、年360時間以内が基本原則です!
(2)年次有給休暇の取得 有給休暇が年10日間以上ある従業員に対しては、最低でも5日間取得させることが、
有休は最低でも年5日間は取得させなければならない!
(3)勤務間インターバル制度の推進 インターバル制度とは、「連続勤務を強要してはいけない」という制度です。
如何なる事情があろうと、日付をまたぐ連続勤務は強要できません!
(4)中小企業「時間外割増率猶予措置」の廃止 労働基準法では、1日8時間、週40時間を超えて従業員を働かせた場合、その残業に対して
時間外割増率50%の猶予は2023年3月までです!
(5)産業医の機能強化 産業医の機能強化とは、産業医に必要な情報を提供し、産業医の勧告を衛生委員会に
企業は産業医に情報提供し、勧告を衛生委員会に報告する義務があります!
(6)同一労働同一賃金 同一労働同一賃金とは、同じ仕事ならば、たとえ契約形態が正社員とパートなど違っていても、
社員とパートであっても同じ労働であれば同じ賃金でないといけません!
(7)高度プロフェッショナル制度の創設 高度プロフェッショナル制度とは、一定の収入(1075万円以上)がある従業員に高度な専門性 他の『働き方改革』と比べると少し逆行しているような気もしますが、制度主旨を正しく理解して
高度プロフェッショナル制度は本人の同意さえあれば
(8)「フレックスタイム制」清算期間の延長 フレックスタイム制度の清算期間は、これまでは1ヵ月単位でした。
フレックスタイム制度の清算期間延長はすでに始まっています!
こうやってあらためて「8つ」の『働き方改革関連法』を確認しますと、
働き方改革で定義する「中小企業」 『働き方改革』では一部、企業規模で施行時期が違いますが、その企業規模を示す「中小企業」を 『働き方改革』の主管省庁である厚生労働省では、次のように定義しています。 上表の中で「常時使用する労働者数」とは、常態的に使用している労働者人数のことを指します。
最後に、この『働き方改革』の背景には国際社会と比べて「生産性や賃金が低い」といわれている 1.生産性をあげさせる 2.労働者の労働時間を減らさせる 3.労働者の賃金を下げない、否、むしろ上げる などがあると言われています。
したがって、『働き方改革』を追従的に「対応しなければいけない」と消極的に捉えるのではなく、
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令和4年11月の税務 |
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項目 | 期限 | |
10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 | 納付期限 |
11月10日 |
所得税の予定納税額の減額申請 | 申請期限 | 11月15日 |
9月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 11月30日 |
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 11月30日 |
3月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 11月30日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 11月30日 |
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 11月30日 |
消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 11月30日 |
所得税の予定納税額の納付(第2期分) | 納付期限 | 11月30日 |
特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付 | 納付期限 | 11月30日 |
個人事業税の納付(第2期分) | ||
今月のトピックス ★来月10月より『社会保険』の適用が拡大されます
日本は長寿化によって社会保障費が増大化し、少子化によってその負担額は増えざるを得ない状況です。
社会保険の適用が拡大されます! 来月10月から社会保険(健康保険並びに厚生年金保険)の適用対象者の範囲が拡がります。
具体的な適用の拡大 従来は法人企業と5人以上の従業員を雇用する個人事業(農業・漁業は除く)が対象でした。
従業員規模が101人以上までに適用される これまでは社会保険に加入しなければならなかった人は、正社員とその4分の3以上の時間勤務をする
さらに2024年10月からは51人以上までに拡大する さらに2年後の2024年10月からは51人以上まで拡大されることが決まっています。
社会保険加入対象者の要件 社会保険の加入対象者の要件は次のとおりです。
社会保険加入で本人の収入はどう変わるのか 社会保険加入のために従業員の理解を得るには、社会保険加入によって本人の収入はどう変わるのか、
(1)年収105万6000円から社会保険に加入 これまで年収が130万円未満であれば、夫が勤務している企業で国民年金や国民健康保険料を払って
(2)手厚い保障の内容 将来的な保障とは、「老齢年金」や障害を負った時の「障害年金」、あるいは亡くなった時の「遺族
(3)注意事項 社会保険に加入して扶養から外れる場合には、配偶者の企業へ扶養を外す手続きが必要となることを
なお、これまで自身で国民健康保険と国民年金に加入していた人が社会保険加入対象者となり、健康
扶養範囲内で働く人の注意点扶養範囲内で働く人の「これまで」と「2022年10月から」を比較すると、次のようになります。
(1)保険料の負担 これまでは、年収130万円まで本人負担ナシ、130万円を超えれば本人負担で国民健康保険と国民年金
(2)年金の支給 これまでは「基礎年金」だけでした。
(3)扶養でない人の保険料の負担 これまでは本人が負担し、国民年金と国民健康保険だけでした。
これからは働き方も多様化し、それに連れて社会保険や税制なども変わりますが、
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令和4年(2022年)10月の税務 |
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項目 | 期限 | |
9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 | 納付期限 | 10月11日 |
特別農業所得者への予定納税基準額等の通知 | 通知期限 | 10月17日 |
8月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 10月31日 |
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 10月31日 |
2月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 10月31日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 10月31日 |
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 10月31日 |
消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 10月31日 |
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分) | ||
今月のトピックス
★改正個人情報保護法
現代では、インターネットは生活においてはもちろん、ビジネスにおいても欠かせないものとなって 「個人情報保護法なんてあまり関係がない」と思われている経営者も多いかと思います。 したがって、一般知識として『改正個人情報保護法』を認識しておくことは大切です。
1 改正の目的 個人情報保護委員会は2015年(平成27年)の個人情報保護法の改正以来、社会や経済情勢の変化を
2 改正のスケジュール 改正のスケジュールは次のとおりで、すでに4月1日から施行されています。
3 『個人情報保護法』改正の流れでは、個人情報保護法はどのような経緯で現在に至っているのか、確認しましょう。
1.2003年(平成15年)『個人情報保護法』の制定から始まる 1980年(昭和50年)頃からの「高度情報通信社会」の進展に伴い、プライバシー侵害など、新たな
2.2015年(平成27年)『個人情報保護法』第一次改正される 制定後も情報通信技術は発展を続け、ターゲティングやアフィリエイトなど、2003年当時では想定 ※「ターゲティング」とは、見方によっては押し売りと同じです。
3.2020年「3年ごとの見直し規定」による第2次改正がされる(その施行が本年2022年4月1日) そのような中、2015年の改正では個人情報保護に関する国際的動向や情報通信技術の進展、あるいは
4 今回の『改正個人情報保護法』のポイント1.本人請求権が拡大しています 不適正な利用に対して利用停止などの本人請求ができるなど次のような本人請求権が拡大されました。
2.事業者責務の追加される 個人情報取扱事業者において個人情報の漏えいなどが発生した場合、その報告義務と本人に対する通知 なお、「個人情報取扱事業者」とは、ホームページを開設して問合せページなどから、個人の氏名や ※ホームページ開設割合は総務省「通信利用動向調査」によれば、2020年(令和2年)現在、90.1%の
出典:令和2年通信利用動向調査(企業編)
3.事業者の自主取り組みを促す 個人情報保護法は、個人情報を取り扱う「すべての事業者」に適用される法律ですので、汎用的な規律
4.データ利用の活用推進に対する歯止め データの利用や活用を促進する観点から、仮名加工情報に関する事業者の義務が緩和され、提供先で
5.罰則規定が強化される 措置命令に違反した個人には「6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金」が、「1年以下の懲役又は100
6.外国事業者にも適用することに変更 これまで、罰則対象外であった外国事業者も対象となりました。
5 改正法に対する対応の現状 事業者責務が追加されたことや罰則規定が強化されたことなどを受け、大手企業やインターネット専業
6 改正法に対する中小零細企業の対応1.現実的には直ちに対応する必要はないと思われます 2022年4月1日に施行されたばかりですから、直ちに日本の全企業約380万社、すべてが対応できるわけ
2.対応を急げば、会社の信用と品位という立場からのメリットがある 中小零細企業といえども、それぞれの事業は多くのお客様によって支えられています。
当たり前になってからの対応には企業価値はないが
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令和4年(2022年)9月の税務 |
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項目 | 期限 | |
8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 | 納付期限 | 09月12日 |
7月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 09月30日 |
1月、4月、7、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 09月30日 |
1月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 09月30日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 09月30日 |
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 09月30日 |
消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 09月30日 |
今月のトピックス
★約束手形の廃止 2026
日常の企業間取引で使われている「約束手形」ですが、4年後の2026年を目途に廃止される方向に あります。 今回はその件についてご紹介します。
1 約束手形廃止の背景企業にとって約束手形は、資金繰りを楽にするための一つの手段として使われてきました。 手形を発行する企業は支払を先延ばしにできますので、確かに資金繰りは楽になります。 しかし一方、受け取る企業から考えると資金入金される時期が遅くなり、資金繰りを圧迫する恐れが あります。
この構図は、一方的に大手企業が約束手形を発行して資金繰りに余裕を持たせるために使われ、 受け取った下請け中小企業側が資金繰りに苦しむというものでした。
そこで「2026年中には約束手形を廃止する」という提言が出されているわけです。
2 約束手形廃止の時期現在のところ、2026年を目途に廃止するという方針です。 では、その廃止理由と廃止に伴って企業が準備すべきことを考えてみましょう。
(1)廃止の理由 既述したとおり、約束手形は受取人となる企業側に「資金繰りの負担」をかける可能性があります。 本来であれば翌月には受け取れる資金が、数カ月先になるということです。
一般的に、発行する企業が大手企業であり、受け取る企業は中小企業です。 したがって、資金繰りに余裕がない中小企業にとって資金回収が遅れるということは、資金繰りの 悪化を招きやすくなることになります。
そこで、できるだけ早く資金化したい中小企業は期日前に資金化できる「手形割引」を利用する ケースが多くなります。 しかし、手形割引は決済代金から手形割引業者への手数料を支払わなければならないので、 振出人である大企業よりも受取人である中小企業の経費負担が大きくなる要因となり、中小企業の 赤字経営の一因ともなっています。
そういう事情から「約束手形を廃止する」という提言がなされているわけです。
(2)廃止に際して企業が準備すべきこと どこか一つの企業が手形を振り出すことによって、受け取る企業側で資金繰りが苦しくなり、 その受取企業がまた別の企業に手形を振り出すという「負のループ」が生まれています。
そこで約束手形の廃止には大手企業も含め、取引でつながる企業全体で足並みを揃える準備が 求められます。 それぞれの企業が支払サイトを短縮し、資金繰りの負担を減らしていくことで、関わる企業の 資金繰りも改善されていくことが期待できます。
ここであらためて「約束手形」についておさらいをしましょう。
3 約束手形とは約束手形とは、商品仕入れなどの代金決済を指定の期日に支払うことを約束した有価証券のひとつです。 約束手形は手形に記載された期日に代金決済することを約束する目的のために発行するものです。
(1)約束手形の仕組み 一般的に企業間取引は、仕入れと同時に代金を支払う「現金仕入」ではなく、「買掛」として一定期間で 取りまとめ、請求書が発行されてから代金をあとで支払います。 取引企業間で「末締の翌月〇〇日に支払」などと取り決め、指定された期日までに代金を支払います。
手形を使わない現金決済の場合は、請求書が発行されてからおおよそ1ヵ月後、長くても2ヵ月後には 支払いされます。 しかし、約束手形を利用することで、さらに遅い期日指定にすることが可能となります。
つまり、商品を仕入れてもすぐに売り上げにつながるとは限らないため、大企業を中心に約束手形は 資金繰りを楽にする方法として用いられることが多いわけです。
(2)約束手形と小切手の違い では、よく聞く「小切手」とどう違うのでしょうか。どちらも『有価証券』のひとつです。 小切手と約束手形との違いは、「すぐに資金化できる」という点です。
約束手形は指定された期日以降でなければ資金化できませんが、小切手は発行された以降であれば いつでも資金化できます。
(3)約束手形と為替手形の違い 次に「為替手形」との違いです。 約束手形も為替手形も「支払期日を指定する」という点では同じです。
しかし、支払いの際に振出人と受取人の間に「支払人」という仲介が入ることが異なる点です。 約束手形は振出人=支払人です。 為替手形は振出人に対して買掛金を持っている支払人が、振出人に代わって受取人に支払います。 簡単にいうと、A社の得意先Bが、A社の仕入先Cに、仕入代金を支払うというものです。
(4)約束手形のメリットとデメリット 振出人の立場で考えると、良い点がクローアップされることが多い約束手形ですが、 実際にどのようなメリットとデメリットがあるのか、考えてみましょう。
①約束手形のメリット ともかく売上代金が入るタイミングまで、支払を伸ばすせることが大きなメリットです。 それによって、資金繰りがラクになります。 製造業であれば材料仕入から製品完成までに時間がかかり、さらに売上入金されるまでのことを 考えると数カ月かかることになります。 それに対して、材料仕入代金は先に支払わなくてはなりません。 また建設業であれば、工事完成まで1年以上になることも多くありますので、入金のタイミングで 支払期日を設定できれば、資金繰りのために融資を受けることも避けられます。 このように約束手形は、発行する企業にとっては資金繰りに大きなメリットがあります。
②約束手形のデメリット では、デメリットは何でしょうか? それは「不渡」です。 約束手形で指定した支払期日に決済代金を準備できない場合は「不渡」になる可能性があります。 不渡は会社の信用を低下させ、1度目はよくても2度目の不渡を出すと金融機関との取引が停止と なる恐れがあります。 不渡は金融機関のみならず、受取人が手形割引している場合は受取人が弁済しなくてはなりませんので 受取人である仕入先にも迷惑をかけることになります。
(5)約束手形を振り出すには 約束手形はどのように作成され、決済されるのでしょうか。 まず、約束手形を振り出すにはあらかじめ金融機関に当座預金を開設する必要があります。 そのうえで、約束手形用紙の交付を受けます。 そして、決済までの流れは下図のとおりです。 このように、約束手形を振り出すにはそれ相応の事前準備が必要です。
(6)手形取引の仕訳 最後に、約束手形で取引を行ったときの仕訳について説明します。
①支払日に10万円の約束手形を振り出した 買掛金 100,000円 支払手形 100,000円
②約束手形の期日に当座預金から10万円支払った 支払手形 100,000円 当座預金 100,000円
③商品代金10万円を約束手形で受け取った 受取手形 100,000円 売上 100,000円
④約束手形の期日に代金10万円が決済された 当座預金 100,000円 受取手形 100,000円
※振り出す側は「支払手形」勘定を使い、受け取る側は「受取手形」勘定を使います。
ちょっと焦点がぼけてしまったかもわかりませんが、約束手形は廃止の方向にあるということを 忘れないでください。
「約束手形」は2026年を目途に廃止される方向にあります!
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令和4年8月の税務 |
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項目 | 期限 | |
7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 | 納付期限 | 08月10日 |
6月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 08月31日 |
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 08月31日 |
12月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 08月31日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 08月31日 |
消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 08月31日 |
消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 08月31日 |
個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告 | 申告期限 | 08月31日 |
個人事業税の納付(第1期分) | ||
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分) | ||
今月のトピックス
★社会保険関係の申告
6月・7月は社会保険関係の申告の時期です。 忘れずに申告しましょう。
『労働保険申告書』 提出期間 6月1日(水)から7月11日(月)
『算定基礎届』 提出期間 7月1日(金)から7月11日(月)
★黒字経営が続けられる決算書(P/L)の読み方
決算書は、法人税と消費税を納付のためだけに、税務署へ提出する資料ではありません。
本来の目的は、自社の財政状況や経営状況を確認し、来る次期の事業に活かすための資料です。
そこで今回は前回に引き続き『資金繰り改善』という観点から、黒字経営が続けられる決算書の
黒字経営をなぜ続けなければならないのか 事業を行う以上は黒字経営は当たり前といえますが、ここではもう少し掘り下げて考えてみます。
ひとつは、経営者が個人財産を事業につぎ込む方法です。
つまり、赤字経営が続けば、直接的か間接的かの違いはありますが、いずれにせよ経営者が資金を
しかし、個人と事業は別ですから、やはり事業は事業だけで成り立つようにしなければなりません。 では、そのような前提で、事業の経営成績である損益計算書はどのように読めばよいのでしょうか。
売上高(増収)の読み方 売上高は「前年比アップ」が基本です。
そこで売上高を「既存売上高」と「新規売上高」に分けてチェックすることが大切です。
従前のお客からこれまで通りの売上が続けば、既存売上はプラスマイナスゼロとなります。
一方、新しいお客との取引が開始できたり、既存のお客だけれども新しい取引が始まった場合は
このように売上高を見るようになると、今までは、増えた・減っただけの見え方であった売上が、
さらに、売上計画もこのように立てると、計画との差異も深く見えてくるようになりますので、
■活用すべき経営分析 前期比較売上高比率
利益(増益)の読み方 増益は、損益計算書では、5段階で見れるようになっています。
売上総利益 →営業利益 →経常利益 →税引前当期純利益 →当期純利益
この中で、より重要な利益は「売上総利益」と「営業利益」の2つです。
売上総利益 売上総利益は、売上高から売上原価を引いたものであり、『粗利』とも呼ばれることがあります。
したがって、売上総利益は売上原価が下がれば多くなり、売上原価が上がれば少なくなります。
このデッドストックを無くする方法はただ一つです。それは実地棚卸の頻度と精度を上げることです。
それに併せていま大事なことは、付加価値を高める工夫をして『粗利』を増やすことです。
■活用すべき経営分析 売上原価率 又は 売上総利益率
営業利益 営業利益は、売上総利益から販売費及び一般管理費を引いたものであり、『本業ベースの利益』と
この販管費には別の観点から見ると、人件費と販売費そして管理費があります。
販売費は、近年ではインターネットなど関係などから増え気味ですが、冷静に見直す必要があります。
管理費は、原則削減です。そのポイントは人(従業員)を信じるマネジメントです。
■活用すべき経営分析 売上高人件費比率 又は 役員・従業員労働分配率
黒字経営にして、始めて、利益から借入返済することも可能になってきます。
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令和4年7月の税務 |
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項目 | 期限 | |
6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 | 納付期限 | 7月11日 |
所得税の予定納税額の減額申請 | 申請期限 | 7月15日 |
5月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 8月 1日 |
所得税の予定納税額の納付(第1期分) | 納付期限 | 8月 1日 |
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 8月 1日 |
11月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 8月 1日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 8月 1日 |
消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごと の中間申告[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 8月 1日 |
消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 8月 1日 |
固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付 | ||
今月のトピックス
★3月決算法人の確定申告と納付期限
3月決算は、暦年の中でも一番多くの法人企業が迎える決算時期です。
★資金繰りを強くする決算書の読み方
決算書は、法人税と消費税を納付のためだけに、税務署へ提出する資料ではありません。
そこで今回は、長引くコロナ過や先が読めないウクライナ情勢によって、いっそう混沌としてくる
資金繰りに強い経営とはスバリ、手元資金を豊富にし、黒字決算を続ける経営をいいます。 「資金繰りに強い経営」とは、黒字決算を続けることを根底に、
そこで、資金繰りに強い経営にするためには、
手元資金の読み方 上場企業や上場をめざす企業であれば、手元資金を置いておくだけでは何も活用していませんので、
では、現状をどのようにして評価すればよいのでしょうか?
この中で、原価を払い、給料を出し、その他経費も払うわけです。
平均月商倍率(カ月分)=手元資金÷平均月商 あたなの企業はいくらですか?
次は、近く返済しなくてはならない『負債』と比べます。
手元資金比率(%)=手元資金÷流動負債×100 常に2倍の余裕、つまり200%程度は維持していきたいものです。
3番目は、「将来、確実に必要な資金以上の手元資金があるのか?」ということです。
消費税納付額=仮受消費税-仮払消費税
法人税納付額=予定当期純利益×実効税率約30%
賞与支給額=賞与支給予定額×(経過月数÷6)
設備投資資金=累計減価償却費 これらの合計金額よりも多くの手元資金があるかということです。
最後に運転資金不足額と比べます。
運転資金不足額(要調達高)=(売上債権+棚卸資産)-買入債務 少し説明を加えますと、売上債権と棚卸資産がいま運用している運転資金の額です。
資金繰りに強い経営組織にするための対策 具体的な対策は企業によって違います。 ポイントは「総資産の下半身をスリムにし、上半身を厚くする」
総資産というものは、手元資金以外を少なくすれば、その分、手元資金が増えていく構造になって
1.固定資産を必要なものだけにすれば、それ以外は資金化されて、手元資金が厚くなります。
2.その他流動資産も少なくすれば(つまり回収するということ)、手元資金が厚くなります。
3.棚卸資産も必要最小限にすれば、その分、手元資金として残ります。
4.売上債権も、減らすというより、期日通りに回収する努力をすれば、手元資金が厚くなります。
次回は黒字経営が続けられるP/Lについて考えてみます。 お楽しみに!
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 会計・税務・経営に関するご相談は、ご遠慮なく、私たちにお問い合わせください。 |
令和4年6月の税務 |
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項目 | 期限 | |
5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付の特例を受けている者の住民税の特別 徴収額(前年12月~当年5月分)の納付 |
納付期限 | 6月10日 |
所得税の予定納税額の通知 | 通知期限 | 6月15日 |
4月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 6月30日 |
1月、4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 6月30日 |
10月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 6月30日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 6月30日 |
消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 6月30日 |
消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 6月30日 |
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分) | ||
今月のトピックス
2019年10月の消費税改正に伴い、2023年10月1日から
改正のときにはまだ4年も先のことと思われていましたが、
1 インボイス制度のポイント (1) 税務署長に申請して、登録を受けた課税事業者(適格請求書発行事業者といいます)だけが
⇒インボイスを発行するためには前もって税務署への届け出が必要です!
(2) 適格請求書発行事業者は課税売上高1,000万円以下の免税事業者であっても消費税納付義務が
⇒インボイスを発行するためには売上高に関係なく消費税の納付義務が生じます!
(3) 適格請求書発行事業者だけが適格請求書(インボイス)等の保存を要件に仕入税額控除する
⇒インボイス発行事業者だけが受け取ったインボイスによって仕入税額控除ができます!
つまり・・ 逆にいえば、適格請求書発行事業者以外は仕入税額控除が出来なくなります。
2 適格請求書(インボイス)の記載事項インボイスの記載事項は、次のようになります。
このように、現在の区分記載請求書等保存方式に加え、登録番号・適用税率・税率ごとに区分した
3 適格請求書発行事業者の登録について 適格請求書発行事業者の登録は、事業者が所轄の税務署長に申請書を提出し、登録を受けます。
申請書の受付はすでに始まっており、 なお、申請は課税事業者でないとできませんので、
4 インボイス制度の経過措置 経過措置として、しばらくの間は現行の「区分記載請求書等」であっても、下記のとおり、
来年10月から2026年9月末までの3年間 仕入税額相当額の80% 2026年10月から2029年9月末までの3年間 仕入税額相当額の50%
5 インボイス制度の背景 このインボイス制度の背景には、消費税の「益税問題」があると言われています。
このインボイス制度で、適格請求書発行事業者でない事業者はある意味、一般消費者と同じ立場と
6 インボイス制度の影響最後にインボイスが与える影響について考えてみましょう。
(1)年間課税売上高が1,000万円以下の事業者でも消費税を納める事業者が増加する?
理由は、適格請求書発行事業者にならないと、適格請求書が発行できないからです。
(2)適格請求書発行事業者は免税事業者との取引を控える?
なぜなら、適格請求書発行事業者と取引をしないと仕入税額控除が出来ないからです。
(3)一般消費者は免税事業者でモノを購入する?
たとえば、大手スーパーで購入すれば108円の野菜が、免税事業者の街角の八百屋さんで購入すれば
(4)免税事業者の倒産・廃業が増加する?
消費税による益税で何とか商売を続けておられる免税事業者も多いのが実情です。
(5)経理事務が煩雑になる?
現在の課税仕入10%、課税仕入8%に加え、仕入税額対象外の分類も必要になりそうです。
いろいろな影響が想定できますが、いまからその対応策を真剣に考える必要があろうかと思います。
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令和4年5月の税務 |
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項目 | 期限 | |
4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 5月10日 |
特別農業所得者の承認申請 | 申請期限 | 5月16日 |
3月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 5月31日 |
個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知 | 通知期限 | 5月31日 |
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る 確定申告[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 5月31日 |
9月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税](半期分) | 申告期限 | 5月31日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 5月31日 |
消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 5月31日 |
消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの 中間申告(1月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 5月31日 |
確定申告税額の延納届出による延納税額の納付 | 納付期限 | 5月31日 |
自動車税の納付 | ||
鉱区税の納付 | ||
今月のトピックス
★改正電子帳簿保存法
そんな改正電子帳簿保存法について今回はご紹介します。
電子帳簿保存法とはまず、『電子帳簿保存法』とは、国税関係の帳簿書類を電子データとして保存する場合の要件や、電子 的に授受した取引情報の保存方法などについて定めた法律です。
決算書類や各種帳簿あるいはペーパーで受領した領収書などは、紙で保存することか原則なのですが、 この法律によって一定の要件を満たせば電子データでの保存が可能となりました。
電子帳簿保存法は1998年に成立「電子データは電子データで、紙は紙か電子データで保存する」というのが基本的な考え方です。 ペーパーレス化などデジタル社会に向けてITを利用することを目的に1998年に施行されました。 そこから数回の改正によって、徐々に電子データ保存が認められる対象範囲の拡大や要件の緩和が行わ れてきました。
そして今年1月から施行される法改正では、事前承認制度の廃止やスキャナ保存後の原本廃棄可能など の要件緩和が行われ、経理の電子化・ペーパーレス化がさらに進めやすくなりました。
但し、電子取引データを書面のみで保存することが認められなくなったり、不正に対しては厳しい措置 が課されるようになったり、気を付けなければならない点もあります。
また、企業規模の大小を問わず、Webやメールなどを含めた電子取引をしているすべての企業が対象 となります。 対応漏れが起こらないように、保存の方法や改正のポイントを確認しておくことが大切です。
2022年1月の改正内容電子帳簿保存法の改正は、ペーパーレス化の促進と手間の削減による業務効率化、さらに保存場所や 印刷にかかるコスト削減などを目的に行われています。
今回の改正では、電子帳簿保存に関する要件の緩和と、一部要件の強化が実施されています。 この要件緩和によって、多くの企業で電子帳簿保存制度が利用しやすくなると考えられます。 経理業務の電子化のハードルをさらに下げて、ペーパーレス化や業務効率化の推進を図っていくのが、 電子帳簿保存法なのです。
(1)事前承認制度廃止
これまで電子帳簿等の保存および書面のスキャナ保存をするためには、運用3カ月前までに税務署長へ 承認申請書を提出する必要がありました。
今回の改正によって事前承認制度が廃止されましたので、スキャナや保存システムなどを導入したなら すぐに電子保存が可能になります。
(2)タイムスタンプ要件の緩和
データの改ざんが行われていないことを証明するタイムスタンプについて、今回の改正で要件が緩和さ れました。その緩和のポイントは3点です。
①付与期間が最長2カ月プラス7営業日以内に延長されました。
②スキャニング時の自署は不要となりました。
③訂正・削除の履歴が確認できるシステムを利用する場合はタイムスタンプは不要となりました。
(3)検索要件緩和
検索機能についても要件が緩和され、改正後は「取引年月日」「取引金額」「取引先」の3項目のみが 検索機能の必須項目となります。
また、税務署からのダウンロード要請に応じられるようにしておけば、検索時に範囲指定や複数項目を 組み合わせられる機能は不要となりました。
(4)スキャナ保存後、書面原本の破棄が可能
スキャナ保存後に、不正や不備が発生しないよう設けられている基準のうち、「適正事務処理要件」で ある相互けん制と定期検査および再発防止策が廃止されました。 これまでは、この定期検査のために原本を保管しておく必要がありましたが、今後はスキャナ保存後に 書面とデータが同等であると確認さえできれば、書面原本の破棄は可能になりました。
(5)電子取引データの書面保存が廃止(但し、猶予期間あり)
ペーパーレス化促進のため、電子取引でやり取りしたデータで受領した書類を紙で保管する方法が原則 として、認められなくなりりました。 電子取引データはタイムスタンプ付与または訂正・削除の履歴が確認でき、かつ検索機能が確保できる 状態で保存しなければなりません。
但し、書面保存の廃止には2年間の猶予期間が設けられ、引き続き紙での保存も可能とされています。
(6)不正に対しては厳しい措置があります
事前承認制度の廃止や保存要件の緩和が行われる代わりに、不正に対しては、重加算税プラス10%と いう厳しい措置が適用されるようになりました。
重加算税とは、意図的な隠ぺいや仮装など虚偽申告を行った場合、基礎となる税額に対して課せられる 附帯税のことです。 過少申告や不納付の場合は35%、無申告の場合は40%の税率となっていますが、電子保存された事 項に対して不正行為が発覚した場合は、通常の重加算税からさらに10%が加重されます。
改正点に対応する際の注意点改正電子帳簿保存法に対応する場合には、気を付けなければならない点がいくつかあります。
(1)手書きの帳簿は対象外です
当然といえば当然ですが、手書きの帳簿や決算関係書類は電子帳簿保存法の対象外です。 たとえ、パソコンで作成したものであっても、手書きによる追記があると対象外となります。
(2)スキャン保存時の注意点
スキャン保存をする場合、資金や物の流れに直結・連動する重要書類は、グレースケール(白黒)では なく、カラースキャンしなければなりません。
また、書類のサイズが大きいときは縮小コピーをするのではなく、そのままの大きさで複数回に分けて スキャンする必要があります。
(3)スキャンデータ+紙での保存が必要になる場合もある
受領から2カ月+7営業日の入力期間のうちにタイムスタンプ付与もしくは要件を満たすシステムへの 保存ができなかった場合、あるいは読み取った書類がプリンターの最大出力よりも大きい場合は、電子 データだけでなく、紙の原本を保存しておく必要があります。
(4)保存環境にも注意電子データの保存期間は紙書類と同じく、確定申告書の提出期限より7年間とされています。 この期間中にデータが破損することなく保管できる環境が必要です。 たとえば、パソコン内のハードディスクやSSDだけに保管していると、誤って削除してしまったり、 老朽化によりデータが破損してしまう可能性もあります。 法律上、バックアップは求められていませんが、トラブルによりデータが破損・紛失してしまわない ように何らかの対策を講じる必要があります。
このようにまとめると、ややこしい法律のように思われたかもわかりませんが、 経営にITを浸透させていくためにも、積極的に帳簿を電子帳簿にされませんか。
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令和4年4月の税務 |
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項目 | 期限 | |
3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 4月11日 |
給与支払報告書に係る給与所得者異動届出(市町村長へ) | 届出期限 | 4月15日 |
2月決算法人の確定申告 [法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税] |
申告期限 | 5月 2日 |
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 5月 2日 |
8月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 5月 2日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 5月 2日 |
消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 5月 2日 |
消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの 中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 5月 2日 |
公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告 | 申告期限 | 5月 2日 |
固定資産課税台帳の縦覧期間 |
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固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間 ※市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を 受けた日後60日までの期間等) |
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軽自動車税の納付 | ||
固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付 | ||
今月のトピックス
★令和3年分所得税確定申告の提出期限
令和3年分所得税確定申告の提出期限は 3月15日(火)までです!
余裕をもって提出しましょう。
★決算書作成のシーズンです。
作成した決算書で経営状況を確認しましょう!
3月は建設業を始めとして、多くの企業が決算期を迎え、決算書を作成されるシーズンです。
1 手元資金をチェック! 手元資金とは「現金」と「預金」の合計のことをいいます。
(1)前期末の手元資金と比較する
(2)平均月商と比較する
(3)必要な資金使途と比較する
2 売上債権をチェック! 売上債権とは「受取手形」と「売掛金」の合計です。
(1)年商と比較する
そこで年商を売上債権残高で割ることで、滞留している売上債権があることに気づけます。 企業は翌月回収とか翌々月回収あるいは3か月後の回収とか回収ルールを決めて得意先に請求書を こんな場合は厳重注意
(2)手元資金を加えて、流動負債と比較する これが100%以上あれば、流動負債を返済できる形で資産運用していることになります。
3 棚卸資産をチェック! 棚卸資産とは、在庫のことですが、これから売り上げるための「玉」のようなものです。 棚卸資産は原価の元ですので、すべて売り切れば、原価に無駄がなくなります。
(1)平均日商と比較する
それはそれとして、棚卸資産を平均日商で割ることで何日分の在庫を持っているか把握できます。
4 固定資産をチェック! 固定資産とは、主に機械設備のことですので、その稼働状況と、購入には多大な金額を投資して (1)固定資産の稼働状況を確認する
(2)固定資産の資金調達を確認する
さらに設備資金である固定負債も含めて見てみましょう。 これは必ず「100%以下」になっていないといけません。
5 当期純利益をチェック! 最後に「当期純利益」をチェックしましょう。
(2)来期の利益計画の考え方 一般的に、売上高から原価、販管費、営業利益と上から下へ考え、で結果、利益いくらと
事業には結果ではなく、必要な利益というものがあります。 そうすると結果主義の利益計画から、成果主義の利益計画が立てられるようになります。
この他にも決算書からはさまざまなことを読むことが出来ます。 |
令和4年3月の税務 |
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項目 | 期限 | |
2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 3月10日 |
所得税確定損失申告書の提出 | 提出期限 | 3月15日 |
個人の青色申告の承認申請 | 申請期限 | 3月15日 |
前年分所得税の確定申告(期間2月16日から3月15日まで) | 申告期限 | 3月15日 |
前年分所得税の総収入金額報告書の提出 | 提出期限 | 3月15日 |
確定申告税額の延納の届出書の提出(期限:5月31日) | 提出期限 | 3月15日 |
前年分贈与税の申告(期間:2月1日から3月15日まで) | 申告期限 | 3月15日 |
個人の道府県民税・市町村民税・事業税及び事業所税の申告 | 申告期限 | 3月15日 |
国外財産調書の提出 | 提出期限 | 3月15日 |
1月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 3月31日 |
個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告 | 申告期限 | 3月31日 |
1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3ヶ月ごとの期間短縮に 係る確定申告[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 3月31日 |
7月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 3月31日 |
法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1ヶ月ごとの期間短縮に係る 確定申告[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 3月31日 |
消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 3月31日 |
消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの 中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 3月31日 |
今月のトピックス
新年あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
★コロナ感染対策 実践スマートライフ!
2022年早々、新型コロナ感染は急激なオミクロン株の感染拡大により 1月21日(金)から2月13日(日)まで 既に発令されている沖縄・山口・広島の3県に首都圏1都3県とその他9県を加えて 全国1都15県で『蔓延防止等重点措置』が発令される予定です。 新型コロナウイルス感染拡大を防ぐために環境衛生マナーを守りましょう。
1.密閉・密集・密接の「3蜜」を避けましょう 2.安全な距離ソーシャルディスタンスを保ちましょう 3.マスク着用、手洗い、うがいを励行しましょう 4.室内換気と咳エチケットに気を付けましょう 5.接触確認アプリ(COCOA)をインストールしましょう
★「所得税確定申告」は余裕を持って提出を! 2月16日から確定申告の受付開始です。確定申告書の提出は余裕を持って行いましょう。 1 提出期間令和3年2月16日(水)~3月15日(火)
2 事業者以外で確定申告書が必要な人 1.給与所得者で必要な人
2.退職所得がある人
3.公的年金等がある人
4.上記以外で確定申告が必要な人
3 2022年(令和4年)確定申告の主な変更点1.申告書などに押印する義務がなくなりました ・2022年(令和4年)の確定申告から、税務関係書類への押印義務がなくなりました。
2.確定申告書に区分欄が追加されています
3.ふるさと納税の確定申告手続きが簡素化されました
4.住宅ローン控除の期間延長と要件が緩和されました
5.保育の助成等の非課税措置がされました
4 ご参考 確定申告しないと控除を受けられないもの 1.住宅借入金等特別控除
2.ふるさと納税の控除 5 令和2年分所得税確定申告のe-Tax利用期間令和2年1月4日(月)8:30~3月15日(火)24:00まで e-TAXは「開始届出書」の提出と「ID・パスワードの受領」が不要となっています。
ご不明な場合は所轄税務署又は当事務所までお問い合わせください。
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令和4年2月の税務 |
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項目 | 期限 | |
1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 2月10日 |
前年12月決算法人(決算期の定めのないもの含む)の確定申告[法人税・消費税・ 地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税] |
申告期限 | 2月28日 |
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 2月28日 |
法人の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 2月28日 |
6月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 2月28日 |
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 2月28日 |
消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの 中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 2月28日 |
前年分所得税の確定申告(2月16日~3月15日) | ||
前年分贈与税の申告(2月1日~3月15日) | ||
固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付 | ||
今月のトピックス
★来る2022年に備えて今年を総括しましょう
2021年もあと10日、今年も新型コロナウイルス感染で振り回された1年でした。
そこで次のような手順で少し今年をことを振り返りませんか?
1 今年、自社を取り巻く経営環境の変化はどのようなものがあったのか これは報道された一般的な社会環境の変化ではなく、自社が遭遇した経営環境の変化です。
2 その環境の変化に対しどのような対応を取ったのか 次にそれぞれの経営環境の変化に対してどのような対策を取ったのか、振り返って見ましょう。
3 その結果を月次売上高で確認してみる 最後に1月から12月(見込み)の月次売上高を並べてみます。
4 結果を評価し、来年の対策を考えてみる こうすると今年一年間の経営判断とその結果がわかりますので、足らざる対策と次回の取るべき対策
年末の忙しいときかもわかりませんが、今年1年を振り、ぜひ来年の方策を考えてみましょう。
★資金繰りに強くなる経営とは 少なくとも来年もう一年間はコロナの影響を受ける異常な経営環境が続くものと覚悟しなければ
資金繰りに強い経営とは ともかく手元資金・キャッシュと言われる現預金を豊富に持つことが「資金繰りに強い経営」です。
たとえば・・ 棚卸資産を少なくすれば、少なくした分、現預金が増えます。
ともかく貸借対照表の資産で表示されている当座資産以外が圧縮できれば、
資金繰りに強い経営にするポイント1:現金は少なくする 多くの企業の中には不用の現金を置かれている場合があります。
資金繰りに強い経営にするポイント2:売上債権は期日に回収する 売上債権の回収期間はどの企業でも決められています。
資金繰りに強い経営にするポイント3:売上債権の回収期間を短くする 売上債権の回収期間を短くするというと、絵に描いた餅のように思われる経営者が多いですが、
資金繰りに強い経営にするポイント4:在庫量を見直す 在庫が減らせれば、資金繰りも改善でき、また不良在庫も無くなり利益体質も改善できます。 資金繰りに強い経営にするポイント5:設備投資の凍結 できることであれば、経営環境が落ち着くまでは新しい設備投資を凍結することも、資金繰りに
資金繰りに強い経営にするポイント6:マネジメント(経営チェック) 以上のようなさまざまな方策を取るとともに、定期的にその経営チェックをしなければなりません。
1.手元流動性比率(手元資金÷平均月商) →最低でも月商3カ月以上の手元資金を持てるように努力します。
2.売上債権回転日数(売上債権÷平均日商) →自社の約定と比較し、著しく長ければ滞納している得意先を特定し、早急に回収します。
3.棚卸資産回転日数(棚卸資産÷平均日商) →支障がない限り短くすることが、デッドストックを無くし、利益体質を高める方法です。
4.要調達運転資金余裕率(手元資金÷要調達運転資金×100) ※要調達運転資金=(売上債権+棚卸資産)-買入債務 →少なくとも300%以上の余裕を持てるようにします。
このほかにもいろいろなチェックの仕方がありますが、まずはこの4点に関して定期的にチェック
2022年が皆さまにとりまして良い1年でありますように!
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令和4年1月の税務 |
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項目 | 期限 | |
前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 1月11日 |
前年11月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・ (法人事業所税)・法人住民税] |
申告期限 | 1月31日 |
源泉徴収票の交付 | 交付期限 | 1月31日 |
支払調書の提出 | 提出期限 | 1月31日 |
固定資産税の償却資産に関する申告 | 申告期限 | 1月31日 |
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 1月31日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 1月31日 |
5月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 1月31日 |
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 1月31日 |
消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 1月31日 |
給与支払報告書の提出 | 提出期限 | 1月31日 |
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分) | ||
給与所得者の扶養控除等申告書の提出 | ||
今月のトピックス
★来年令和4年(2022年)10月より
『社会保険』の加入対象者が拡がります!
厚生年金保険法等の一部改正に伴い、令和4年10より社会保険加入対象者の適用範囲が拡大され
①従業員数101人以上の企業で働くパート・アルバイトの方
②上記の方で、以下の項目すべて当てはまる方 □ 週の所定労働時間が20時間以上、30時間未満の方
□ 月額賃金が8万8千円以上の方
□ 2カ月を超える雇用の見込みがある方
□ 学生でない方
令和6年10月からは従業員が51人以上の企業まで拡大されます。
★令和3年(2022年)の『年末調整』変更事項 毎年大きな変更点があることも多い『年末調整』ですが、今年は大きな変更点はありません。
①税務関係書類の「押印義務」見直し 押印義務の改正によって、税務署長等に提出する「源泉所得税関係書類」について、押印を
②「住宅ローン控除」特例の見直し 住宅ローン控除特例の見直しがされ、これまで控除期間は「13年間」とされていましたが、
③「退職所得課税」の見直し 2020年までは、勤続年数が5年以下の従業員に対して、 但し、あくまでも「勤続年数が5年以下の従業員に対して」だけですので、ご注意ください。
★『年末調整』資料収集はお早めに!【再掲載】
年末調整まであと1ヵ月です。 《従業員の皆さんにご提出していただく書類》1.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 2.保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書 3.住宅借入金等特別控除申告書 4.生命保険料控除証明書 ※各保険会社から10月中頃から郵送されて来ています。 5.地震保険料控除証明書 ※各保険会社から10月中頃から郵送されて来ています。 6.ご自分で納付された国民年金保険料、国民年金基金の掛金控除証明書や領収証 7.小規模企業共済等掛金払込証明書 8.住宅借入金等特別控除証明書 9.償還金額の証明書または借入金額の年末残高証明書 10.本年中途採用の人は前職分の源泉徴収票 ☆☆ワンポイント・アドバイス☆☆
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令和3年12月の税務 |
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項目 | 期限 | |
11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額、納期の特例を受けている者の 住民税の特別徴収額(6月~11月分)の納付 |
納付期限 |
12月10日 |
10月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 1月 4日 |
1月、4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 1月 4日 |
4月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 1月 4日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 1月 4日 |
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 1月 4日 |
消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 1月 4日 |
給与所得の年末調整 | ||
給与所得者の保険料控除・受託取得控除申告書の提出 | ||
固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付 | ||
今月のトピックス 急激に新型コロナ感染の状況が改善されてきましたが、まだ気を抜くことはできません。
★『年末調整』の資料集はお早めに 今回も恒例となった「従業員の皆さんに提出していただかなくてはならない書類」について 《従業員の皆さんにご提出していただく書類》1.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 2.保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書 3.住宅借入金等特別控除申告書 4.生命保険料控除証明書 ※各保険会社から10月中頃から郵送されてきます。 5.地震保険料控除証明書 ※各保険会社から10月中頃から郵送されてきます。 6.ご自分で納付された国民年金保険料、国民年金基金の掛金控除証明書や領収証 7.小規模企業共済等掛金払込証明書 8.住宅借入金等特別控除証明書 9.償還金額の証明書または借入金額の年末残高証明書 10.本年中途採用の人は前職分の源泉徴収票 ☆☆ワンポイント・アドバイス☆☆
★改めて確認しておきたい『働き方改革』 コロナ感染拡大で痛烈に感じたことは、経営環境の変化に備えて経営改革をしておく必要性では
コロナ禍ですっかり忘れ去れた『働き方改革』ですが、延期するなどの報道はありませんので、
『働き方改革』の概要(1)「時間外労働」の上限規制 36協定の特別条項に時間外労働の上限規制はありませんでしたが、
★時間外労働上限規制は、年間720時間、単月100時間未満、複数月平均80時間です!
(2)「年次有給」取得義務化 有給休暇が年10日以上ある従業員に対して「最低でも5日間取得させる」ことが、どの企業
★年次有給休暇は、最低でも年5日間取得させることが義務化されています!
(3)「勤務間インターバル制度」の普及推進 インターバル制度とは、連続勤務を従業員に強要してはいけないということです。
★如何なる事情があっても、日付けをまたぐ連続勤務を強要してはいけません!
(4)中小企業の「時間外割増率猶予措置」の廃止 これが中小企業にとって「大問題の働き方改革」のひとつだと言われていたものです。
★時間外割増率猶予は2023年3月までです! 同年4月からは25%から50%になります!
(5)「産業医」の機能強化 産業医の機能強化とは、事業主は産業医に必要な情報を提供して、産業医の勧告を衛生委員会に
★産業医と契約して必要な情報を提供し、その勧告を衛生委員会に報告する義務があります!
(6)「同一労働・同一賃金」の義務化 同一労働・同一賃金とは、同じ仕事であれば、たとえ契約形態が違っても同じ報酬を支払う
★同一労働・同一賃金制度の義務化はすでに始まっています!
(7)「高度プロフェッショナル制度」の創設 高度プロフェッショナル制度とは、一定の収入(1075万円以上)があって、
★高度プロフェッショナル制度はすでに始まっています!
(8)「フレックスタイム制」の清算期間延長 フレックスタイム制の清算期間はこれまでの1ヵ月間から、3ヶ月間延長できるように
★フレックスタイム制の清算期間延長はすでに始まっています!
こうやってあらためて8つの『働き方改革』を振り返りますと、
『働き方改革』でいう中小企業 『働き方改革』では、施行時期を大企業と中小企業に分けて説明しています。
上表の「常時使用する労働者数」とは、常態として使用される労働者数を意味しています。 「常時使用する労働者」については、具体的には次のように定めてられています。
『働き方改革』の目的 『働き方改革』の目的は、従業員にとって「働きやすさ」「収入アップ」そして「働きがい」を
その主旨を汲んで経営改革を行っていくのも、経営にとってよい指針かと思います。
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令和3年11月の税務 |
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項目 | 期限 | |
10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 | 納付期限 |
11月10日 |
所得税の予定納税額の減額申請 | 申請期限 | 11月15日 |
9月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 11月30日 |
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 11月30日 |
3月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 11月30日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 11月30日 |
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 11月30日 |
消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 11月30日 |
所得税の予定納税額の納付(第2期分) | 納付期限 | 11月30日 |
特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付 | 納付期限 | 11月30日 |
個人事業税の納付(第2期分) | ||
今月のトピックス ★「適格請求書発行事業者登録申請」10月1日開始
コロナ禍ですっかり忘れ去れたような『消費税』ですが、一昨年の10月1日に消費税税率は10%に
<消費税改正のスケジュール>
このスケジュールは新型コロナ感染下においても財務省から変更するあるいは延期するなどの発表は
現行下での消費税改正対応状況チェック事項その前に健康下での消費税改正に対する対応チェックをしておきましょう。
(1)請求書は「区分記載請求書」に変更しているか? 上表のとおり、一昨年2019年10月1日から「区分記載請求書等保存方式」が開始されています。
(2)商品等の価格表示は税込み表示に変更しているか? 今年2021年3月31日に「総額表示方式特例措置」は終了しています。
これから始まる「適格請求書」とは 来月10月1日から「適格請求書(インボイス)発行事業者の登録申請」の受付が開始されますが、
このインボイス制度が始まれば、これまでは請求書やレシートなどを保存さえしていれば、仕入税額
ただし、インボイスが発行できない免税事業者のために次のような経過措置があります。
あらためていいますが、免税事業者からの仕入れによる税額控除はインボイスがないのでできません。
インボイス制度がもたらす影響 すでにお分かりのとおり、B2B事業者であれば、適格請求書発行事業者の登録申請は絶対必要と
ということは、B2B事業者はたとえ免税規模であっても課税事業者にならざる得ないということに
では、B2C事業者は、売上規模が小さいからといって免税事業者のままでもよいのでしょうか?
このことは、今回の消費税改正の背景に、課税の公平化や納税の透明化があるからです。
こういう背景を認識すれば最終取引相手が企業ではないB2C事業者であっても、いずれは適格請求書
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令和3年(2021年)10月の税務 |
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項目 | 期限 | |
9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 | 納付期限 | 10月12日 |
特別農業所得者への予定納税基準額等の通知 | 通知期限 | 10月15日 |
8月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 11月 1日 |
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 11月 1日 |
2月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 11月 1日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 11月 1日 |
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 11月 1日 |
消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 11月 1日 |
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分) | ||
今月のトピックス
★知っておきたい現代用語
ますますひどくなる一方の新型コロナ感染状況ですが、デルタ株の感染拡大によって先行きは全く
かといって、そんな状況にかまけて事業を放置しておく余裕も無くなりました。
デジタル・トランスフォメーション(DX) 昨今、新聞報道等でよく耳目する『DX(ディーエックス)』。
2019年、マイクロソフトとIDCがアジア15か国と地域の1560人の意思決定者に問うた
そもそもは2004年、スウェーデン・ウメオ大学のエリック・ストルターマンがその概念を提唱
では、DXとはどのようなものなのでしょうか?
DXで有名な実践企業といえば、アマゾンがあります。アマゾンの事例を見てみましょう。
■『知識・経験』をDXでデジタルに置き換える
■『モノ』をDXでデジタルに置き換える
いかがでしょうか、DXというものをイメージできたでしょうか。
SDGs(持続可能な開発目標) この「SDGs」という文字も最近よく見ます。
SDGsは2015年9月の国連サミットで採択され、国連加盟193か国が
■1~6までの目標
貧困や飢餓、健康や教育、さらには安全な水など開発途上国に向けた支援のように見えますが、
この1~6の目標は、人として、基本的な課題であり、使命とも理解できる目標なのです!
■7~12までの目標
この7~12になると、エネルギーの話、働きがいに経済成長の話、そして産業界の使命や公平性の この7~12は、企業として、積極的に関わらなくてならない目標なのです!
■13~17までの目標
この13~17の目標は、自然であったり、国と国の繋がりであったり、国家ベースの包括的な目標
この13~17は、国家として、国際協調しながら達成しなければならない目標なのです!
■SDGsの組み立て
17の大きな目標
■日本におけるSDGs 「持続可能な開発目標(SDGs)の実施指針を本日決定しました。
SDGs17の目標は 1~ 6は、「個人」としても積極的に関わらなくてはならない目標
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令和3年(2021年)9月の税務 |
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項目 | 期限 | |
8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 | 納付期限 | 09月10日 |
7月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 09月30日 |
1月、4月、7、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 09月30日 |
1月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 09月30日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 09月30日 |
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 09月30日 |
消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 09月30日 |
今月のトピックス
★財務体質の強化
7月12日(月)から東京都は第4回目の『緊急事態宣言』発出となり、埼玉県・神奈川県・千葉県は
そこで企業経営においては、そのような事態に備えるためにも『財務体質の強化策』への舵取りが
財務体質の強化策1 損益を黒字にする財務体質の強化策、第一手は「黒字経営」です。 損益計算書は 損益を黒字にするためには そうすれば、最終の利益である「経常利益」は黒字化又は増加します。 そのためには売上自体を増やす、売上原価又は販管費を減らす、そのいずれかあるいはそのミックス これは机上の論理ではありますが、ぜひ、社内で協議あるいは必要あれば顧問税理士にも相談され、
黒字経営する、利益を増やすには、
財務体質の強化策2 キャッシュ(手元資金)、自己資本比率を増やす財務体質の強化策、第二手は「キャッシュを増やす、自己資本比率を増やす」ことです。 その方法には3つあります。
(1)自己資本の源泉を増加させる 自己資本の源泉を増加させるとは、売上を増やし、各段階の利益を増額させ、 (2)少しでも早く現預金化させる 自己資本比率が増加しただけでは、まだキャッシュは増えません。 つまり、売上代金を回収しないと、食べられるお餅(おカネ)にはならないということです。 さらに、他の資産もキャッシュ化のスピードを上げることも大切です。 また、棚卸資産であれば、品切れにならない程度に、なるべく在庫を少なくすることです。
(3)キャッシュの支出を減らす ただし、このことについては、躊躇なく減らすべき支出とやはり増やしていくべき支出があることを、
キャッシュ・自己資本比率の増やした方は
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令和3年8月の税務 |
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項目 | 期限 | |
7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 | 納付期限 | 08月10日 |
6月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 08月31日 |
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 08月31日 |
12月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 08月31日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 08月31日 |
消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 08月31日 |
消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 08月31日 |
個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告 | 申告期限 | 08月31日 |
個人事業税の納付(第1期分) | ||
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分) | ||
今月のトピックス
★社会保険関係の申告
6月・7月は、社会保険関係の申告の時期です。忘れずに申告しましょう。
1 『労働保険申告書』 提出期間 6月1日(火)から7月12日(月)
2 『算定基礎届』 提出期間 7月1日(木)から7月12日(月)
★会計によるリスク管理法 -守りを固める経営-
コロナワクチンの接種もようやく進み出し、緊急事態宣言も沖縄県を除き、昨日6月20日をもって 東京ではすでに前週の新規感染者数を上回るという現象が見られ出し、オリパラの人流による影響や そこで今回は「会計の観点からどのようにリスクを捉えればよいのか」、その主なものを簡単に紹介
現預金に関するリスク管理 現預金が少なくなってくると、社会保険料や税金の納付、仕入代金や経費の支払、給料の支給などに
そこでそのリスクを捉えるためには、現預金の残高と平均月商を比べます。
その平均月商倍率を、少なくとも月商の3カ月分程度あるようにマネジメントします。
売掛金に関するリスク管理 売掛金は、現預金の予備軍といえます。近い将来、預金に入金されて、キャッシュになります。
そこでそのリスクを捉えるためには、売掛金残高と前月の売上高を比べます。
適正な売掛金残高は企業ごとに決まっているのです。
在庫(棚卸資産)に関するリスク管理 在庫は持ちすぎると、売れずに、いずれ不良在庫となります。
そこでそのリスクを捉えるためには、在庫(棚卸資産)と平均日商を比べます。
適正な在庫量は業種業態や販売状況などによって違いはありますが、一般的には14日分程度です。
固定資産(設備)に関するリスク管理固定資産とは、モノを生産するための資産です。表現を変えると、売上を上げるための資産です。
そこでそのリスクを捉えるためには、固定資産(設備)と年間売上高を比べます。
固定資産と年間売上高(年換算売上高)を比べて4倍程度にはしたいものです。 また固定資産の購入には多額の資金が必要ですから、その資金の出所もチェックすべき事項です。
借入金のリスク管理 中小企業は多くの場合、借入金によって事業資金を得ていることが実情です。
そこでそのリスクを捉えるためには、借入金合計と平均月商を比べます。
安定した経営をするためには、借入金の額は、平均月商の3カ月分程度が適正だといわれています。
損益のリスク管理最後は損益のリスク管理です。
損益のリスク管理の基本は、何としてでも「黒字経営」をすることです。
黒字経営であって、始めて、利益から借入返済することも可能になってきます。
会計はこのように『経営に資する』ことが第一の目的です!
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令和3年7月の税務 |
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項目 | 期限 | |
6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 | 納付期限 | 7月12日 |
所得税の予定納税額の減額申請 | 申請期限 | 7月15日 |
5月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 8月 2日 |
所得税の予定納税額の納付(第1期分) | 納付期限 | 8月 2日 |
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 8月 2日 |
11月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 8月 2日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 8月 2日 |
消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごと の中間申告[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 8月 2日 |
消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 8月 2日 |
固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付 | ||
今月のトピックス
★『総額表示の義務化』開始
さて、最近、買い物をしていると、何か変わっていることに気づきませんか?
『総額表示』とは 総額表示とは、お客様に商品やサービスを提供する課税事業者が、値札やチラシなどを使って
対象となる取引の例 たとえば、このようなとき、対応をしなければなりません。
②飲食店のメニュー価格表示
③ダイレクトメールやホームページでの価格表示
④新聞、雑誌、テレビなどの広告上の価格表示
⑤商品包装への印字または貼付ラベルの価格表示
つまり、あらかじめ商品やサービスの料金を表示する場合には、
よい例とわるい例
よい例 1,100円(税込) わるい例 1,000円(税別)
1,100円(内消費税100円) 1,000円+消費税
制度を正しく理解して、健全な経営をしましょう!
★『事業再構築補助金』のご紹介
『事業再構築補助金』とは 新型コロナウイルス感染の影響が長期化し、当面の需要や売上げの回復が期待しづらい現状ですが、
主要申請要件
この補助金を利用するにあたっての主な要件は次のとおりです。
②新分野への展開、業態の転換、事業・業種の転換、事業の再編などに取り組むこと
③認定経営革新等支援機関と事業計画を策定すること
※当事務所も『認定経営革新支援機関』となっております。
補助額
中小企業の場合 通常枠補助額100万円~6000万円 補助率3分の2
中堅企業の場合 通常枠補助額100万円~8000万円 補助率2分の1
『事業再構築補助金』制度の現状
第一次公募は5月7日で締め切られましたが、今後さらに4回程度の公募が予定されています。
※詳しくは、ここをクリックして中小企業庁の事業再構築補助金をご参照ください。
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令和3年6月の税務 |
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項目 | 期限 | |
5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付の特例を受けている者の住民税の特別 徴収額(前年12月~当年5月分)の納付 |
納付期限 | 6月10日 |
所得税の予定納税額の通知 | 通知期限 | 6月15日 |
4月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 6月30日 |
1月、4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 6月30日 |
10月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 6月30日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 6月30日 |
消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 6月30日 |
消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 6月30日 |
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分) | ||
今月のトピックス
各地で『まん延防止等重点措置』が適用され出しています。 現在は変異株による新たなコロナ感染拡大なのかもわかりません。 これ以上の新型コロナウイルス感染拡大を防ぐために環境衛生マナーをお互いに守りましょう。
1.密閉・密集・密接の「3蜜」を避けましょう 2.安全な距離ソーシャルディスタンスを保ちましょう 3.マスク着用、手洗い、うがいを励行しましょう 4.室内換気と咳エチケットに気を付けましょう 5.接触確認アプリ(COCOA)をインストールしましょう
★再『新型コロナウイルス感染拡大』に備えを!
新型コロナウイルス変異株によって、感染が再び急速に拡大しています。
一つは地域の「新型コロナウイルス感染症対策支援」を活用することです!詳しくは、当HPのトップページに 『新型コロナウイルス緊急資金繰り対策コーナー』
一つは自助努力で「手元資金を厚くする経営」に経営の舵を切ることです! これについては驚くような対策はないのかもしれませんが、しかしその意識を持って経営するのと
★こういう時にこそ『経営計画』を作りましょう!
さて、新型コロナウイルスの感染拡大が始まって、1年以上が経ちました。 経営計画の作り方、それは必要利益の算出から始めます。 必要利益の算出は、資金の蓄積と借入金の年間返済額と税負担から考えます。 380万÷(1-25%)という計算式で、必要とする利益は求められます。
必要利益の次は、来期の固定費を算出します。 固定費とは、人件費(給与・賞与・法定福利費・役員報酬)とそれ以外の販管費などです。 この固定費2000万に、必要利益500万を加えると、2500万となり、
必要な売上総利益から、来期の目標売上高を算出します。 必要な売上総利益は2500万ですから、これを売上総利益率で割り戻せば、 必要売上総利益2500万÷売上原価率60%=4170万 これが来期の目標売上高です。
最後に新規売上高を明確にして、その作戦を考えます。 これで終わりではありません。 たとえば、今年の売上高3500万の内、3000万が来期も見込めるのであれば、
如何でしょうか。コロナで厳しい経営環境ですが、だからそんなときにこそ目標を明確にして、 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
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令和3年5月の税務 |
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項目 | 期限 | |
4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 5月10日 |
特別農業所得者の承認申請 | 申請期限 | 5月17日 |
3月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 5月31日 |
個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知 | 通知期限 | 5月31日 |
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る 確定申告[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 5月31日 |
9月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税](半期分) | 申告期限 | 5月31日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 5月31日 |
消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 5月31日 |
消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの 中間申告(1月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 5月31日 |
確定申告税額の延納届出による延納税額の納付 | 納付期限 | 5月31日 |
自動車税の納付 | ||
鉱区税の納付 | ||
今月のトピックス★令和2年分所得税確定申告の提出期限
令和2年分所得税確定申告の提出期限は延長されていますが 4月15日(木)まで です!提出期限内に提出しましょう。
★決算書作成のシーズン到来
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令和3年4月の税務 |
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項目 | 期限 | |
3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 4月12日 |
給与支払報告書に係る給与所得者異動届出(市町村長へ) | 届出期限 | 4月15日 |
2月決算法人の確定申告 [法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税] |
申告期限 | 4月30日 |
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 4月30日 |
8月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 4月30日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 4月30日 |
消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 4月30日 |
消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの 中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 4月30日 |
公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告 | 申告期限 | 4月30日 |
固定資産課税台帳の縦覧期間 |
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固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間 ※市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を 受けた日後60日までの期間等) |
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軽自動車税の納付 | ||
固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付 | ||
今月のトピックス
★令和2年分所得税確定申告の提出期限
令和2年分所得税確定申告の提出期限は延長されました。
今年は 4月15日(木)までとなっています!
しかし、余裕をもって提出しましょう。
★決算書作成のシーズン到来作成した決算書で自社の経営状況を確認しましょう!
さて、3月を控え、建設業をはじめとする多くの企業が決算を迎える時期となりました。 1 会計のB/S会計で作成するB/Sの構造は下図のようになっています。 (1)総資産
(2)総資本
これらの会計ルールは、主に投資家が、投資している企業の財政状況を正しく認識し、経営状況
2 実務家のB/S そこで、このように読み替えると自社の財政状況が理解でき、また課題発見もしやすくなります。 もちろん、合計の金額は会計のB/Sと同じです。
(1)総資産は「資金の運用」と理解する
(2)総資本は「資金の調達」と理解する
3 このように理解するといろいろ自社の財政状況が読める ①事業の生活費と手元資金を比べる >>>手元資金月商倍率 といいます
②販売資金運用と購買資金調達を比べる >>>(売買)運転資金要調達高 といいます
③売上債権と平均月商を比べる >>>売上債権回収サイト といいます
④棚卸資産と平均日商を比べる >>>棚卸資産回転期間 といいます
⑤手元資金と買入債務を比べる >>>手元資金対買入債務倍率 といいます
⑥運転資金運用(流動資産)と運転資金調達(流動負債)を比べる >>>流動比率 といいます
⑦余剰資金+売上債権と運転資金調達を比べる >>>当座比率 といいます
⑧借入金と平均月商を比べる >>>借入金月商倍率 といいます
⑨借入金と減価償却費込み営業利益(年額)を比べる >>>債務償還年数 といいます
すでにお気づきでしょうが、「B/Sで財政状況を読む」とは、判断したい項目を基準となる項目と
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令和3年3月の税務 |
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項目 | 期限 | |
2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 3月10日 |
所得税確定損失申告書の提出 | 提出期限 | 3月15日 |
個人の青色申告の承認申請 | 申請期限 | 3月15日 |
前年分所得税の確定申告(期間2月16日から3月15日まで) | 申告期限 | 3月15日 |
前年分所得税の総収入金額報告書の提出 | 提出期限 | 3月15日 |
確定申告税額の延納の届出書の提出(期限:5月31日) | 提出期限 | 3月15日 |
前年分贈与税の申告(期間:2月1日から3月15日まで) | 申告期限 | 3月15日 |
個人の道府県民税・市町村民税・事業税及び事業所税の申告 | 申告期限 | 3月15日 |
国外財産調書の提出 | 提出期限 | 3月15日 |
1月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 3月31日 |
個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告 | 申告期限 | 3月31日 |
1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3ヶ月ごとの期間短縮に 係る確定申告[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 3月31日 |
7月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 3月31日 |
法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1ヶ月ごとの期間短縮に係る 確定申告[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 3月31日 |
消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 3月31日 |
消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの 中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 3月31日 |
今月のトピックス
新年あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
★コロナ感染対策 実践、スマートライフ!2021年早々、コロナ感染拡大は再び広がり、1月8日から2月7日まで1都3県を対象に 『緊急事態宣言』が発令され、その後11都府県に増加しています。 新型コロナウイルス感染拡大を防ぐために環境衛生マナーを守りましょう。
1.密閉・密集・密接の「3蜜」を避けましょう 2.安全な距離ソーシャルディスタンスを保ちましょう 3.マスク着用、手洗い、うがいを励行しましょう 4.室内換気と咳エチケットに気を付けましょう 5.接触確認アプリ(COCOA)をインストールしましょう
★「所得税確定申告」は余裕を持って提出を!2月16日から確定申告の受付開始です。確定申告書の提出は余裕を持って行いましょう。 1 提出期間令和3年2月16日(火)~3月15日(月)
2 事業者以外で確定申告書が必要な人 1.給与所得者で必要な人
2.退職所得がある人
3.公的年金等がある人
4.上記以外で確定申告が必要な人
3 2021年確定申告の主な変更点 1.基礎控除が見直しされました
2.給与所得控除が引き下げられました
3.青色申告特別控除の控除額が変更されました
4.ひとり親に関する控除が見直しされました
5.配偶者控除と扶養控除の判定基準が見直しされました
4 ご参考 確定申告しないと控除を受けられないもの 1.住宅借入金等特別控除
2.ふるさと納税の控除 5 令和2年分所得税確定申告のe-Tax利用期間令和2年1月4日(月)8:30~3月15日(月)24:00まで e-TAXは「開始届出書」の提出と「ID・パスワードの受領」が不要となっています。
ご不明な場合は所轄税務署又は当事務所までお問い合わせください。
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令和3年2月の税務 |
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項目 | 期限 | |
1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 2月10日 |
前年12月決算法人(決算期の定めのないもの含む)の確定申告[法人税・消費税・ 地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税] |
申告期限 | 3月 1日 |
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 3月 1日 |
法人の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 3月 1日 |
6月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 3月 1日 |
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 3月 1日 |
消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの 中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 3月 1日 |
前年分所得税の確定申告(2月16日~3月15日) | ||
前年分贈与税の申告(2月1日~3月15日) | ||
固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付 | ||
今月のトピックス
★コロナ禍に負けない経営をするために『経営計画』を立てましょう 2020年もあと10日、今年は新型コロナウイルス感染で大変な1年でした。
1 経営計画は予想・予報ではなく『経営の羅針盤』! 経営者の皆様から「計画を作ってもその通りにならないから意味がない」という声をよくお聞き
2 経営計画は『ボトム』から策定する! では、どのように策定すればよいのかといいますと、それは『トップ』(売上)からではなく、
3 経営計画は『数値策定』だけで終わらせない! 数値計画を策定すれば「経営計画は終わり」ではありません。
★『働き方改革』の復習 新型コロナウイルス感染拡大でめっきり話題になることも少なくなりましたが、実は『働き方改革』
1 時間外労働の上限規制施行時期:大企業は 2019年4月 から、中小企業は 2020年4月 から 内 容:「年間720時間、単月100時間未満、複数月平均80時間」の限度が設定されています
2 年次有給取得の義務化施行時期:大企業・中小企業を問わず 2019年4月 から 内 容:有給休暇が年10日以上ある従業員に対して、最低でも5日は取得させることが義務付け
3 勤務間インターバル制度の普及推進施行時期:大企業、中小企業を問わず 2019年4月 から 内 容:前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息を確保することが努力義務化
4 中小企業の時間外割増率猶予措置の廃止施行時期:中小企業に対して 2023年4月 から 内 容:月60時間を超える時間外労働について、中小企業でも割増率が25%から50%に
5 産業医の機能強化施行時期:大企業・中小企業を問わず 2019年4月 から 内 容:事業主は産業医に必要な情報を提供し、産業医の勧告を衛生委員会に報告する
6 同一労働同一賃金の義務化施行時期:大企業は 2020年4月 から、中小企業は 2021年4月 から 内 容:①正社員と非正規労働者の不合理な待遇差の禁止
7 高度プロフェッショナル制度の創設施行時期:大企業・中小企業を問わず 2019年4月 から 内 容:1075万円以上の収入があり、高度の専門性知識を必要とする業務に従事する場合、
8 フレックスタイム制の清算期間延長施行時期:大企業・中小企業を問わず 2019年4月 内 容:フレックスタイム制の清算期間を1ヵ月から3ヶ月に延長できる
2021年が皆さまにとりまして良い1年でありますように!
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令和3年1月の税務 |
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項目 | 期限 | |
前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 1月12日 |
前年11月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・ (法人事業所税)・法人住民税] |
申告期限 | 2月 1日 |
源泉徴収票の交付 | 交付期限 | 2月 1日 |
支払調書の提出 | 提出期限 | 2月 1日 |
固定資産税の償却資産に関する申告 | 申告期限 | 2月 1日 |
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 2月 1日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 2月 1日 |
5月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 2月 1日 |
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 2月 1日 |
消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 2月 1日 |
給与支払報告書の提出 | 提出期限 | 2月 1日 |
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分) | ||
給与所得者の扶養控除等申告書の提出 | ||
今月のトピックス
★令和2年(2020年)の年末調整の注意点 2020年から年末調整の書類様式が変更されています!
1.従来の『給与所得者の配偶者控除等申告書』が
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令和2年12月の税務 |
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項目 | 期限 | |
11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額、納期の特例を受けている者の 住民税の特別徴収額(6月~11月分)の納付 |
納付期限 |
12月10日 |
10月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 1月 4日 |
1月、4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 1月 4日 |
4月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 1月 4日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 1月 4日 |
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 1月 4日 |
消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 1月 4日 |
給与所得の年末調整 | ||
給与所得者の保険料控除・受託取得控除申告書の提出 | ||
固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付 | ||
今月のトピックス★『年末調整』の資料集はお早めに 新型コロナ感染の影響がいまだ収まりませんが、 《従業員の皆さんにご提出していただく書類》1.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 2.保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書 3.住宅借入金等特別控除申告書 4.生命保険料控除証明書 ※各保険会社から10月中頃から郵送されてきます。 5.地震保険料控除証明書 ※各保険会社から10月中頃から郵送されてきます。 6.ご自分で納付された国民年金保険料、国民年金基金の掛金控除証明書や領収証 7.小規模企業共済等掛金払込証明書 8.住宅借入金等特別控除証明書 9.償還金額の証明書または借入金額の年末残高証明書 10.本年中途採用の人は前職分の源泉徴収票 ☆☆ワンポイント・アドバイス☆☆
★年末に向けた資産状況のチェック 年末まであと2カ月・・。この1年は本当に大変な1年でした。しかし経営に終わりはありません。 1 現預金 今年ほど現預金である「手元資金」の重要性を再認識させられた1年はありませんでした。
ところで年末の現金と預金の残高はどのくらいになるようですか?
欧米などの様子を見ていると、今年の冬も新型コロナウイルスが昨年同様、猛威を振るような予感
手元資金は少なくとも月商の6カ月分程度は保有するようにしたいものです。
もし不足しているならば、中小企業は直接金融で資金調達することができませんので、常日頃から
2 売上債権 売上債権とは、受取手形と売掛金のことです。
年末の受取手形残高と売掛金残高はほぼ自社の回収サイトとおりの残高ですか?
自社の回収サイト以上の売上債権がある場合は、まずどの得意先の支払が滞っているのか特定しま
売上債権の残高は回収サイトとおりにしたいものです。
その他、前渡金や短期貸付金・立替金・仮払金などの「その他流動資産」も同様です。
3 たな卸資産 たな卸資産とは、商品や材料の在庫のことです。
年末のたな卸資産残高は適正な残高ですか?
適正な残高とは曖昧な表現ですが、業種業態にもよりますが一般的には売上高の14日分程度です。
たな卸資産は在庫切れが起こさない限りに、極力少なくしておきたいものです。
現代は流通も発達し、供給も安定していますので、以前より在庫を少なくすることが黒字経営の鉄則
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令和2年11月の税務 |
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項目 | 期限 | |
10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 | 納付期限 |
11月10日 |
所得税の予定納税額の減額申請 | 申請期限 | 11月15日 |
9月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 11月30日 |
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 11月30日 |
3月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 11月30日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 11月30日 |
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 11月30日 |
消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 11月30日 |
所得税の予定納税額の納付(第2期分) | 納付期限 | 11月30日 |
特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付 | 納付期限 | 11月30日 |
個人事業税の納付(第2期分) | ||
今月のトピックス★月次試算表(決算書)のチェックポイント 9月末を迎え、本決算あるいは中間決算をお迎えになっている企業も多いことかと存じます。
新型コロナの影響で月次試算表の見方も変わった 今年1月から広がり出した新型コロナ感染は経済に非常な大きな打撃を与えることになりました。
1 『手元資金』 なんといっても事業を続けていくうえで重要なのは「運転資金」です。
その手元資金がどのくらいあるのか? という尺度を「手元流動性比率」といいます。
いま、御社の手元流動性比率はどの程度なのでしょうか? 月次試算表から計算してみましょう。
2 『借入金』 借入金に対する考え方も大きく変わりました。
したがって、借入を無分別に行うことを推奨するものではありませんが、手元資金が少なければ、
3 『利益』 利益にはご承知のとおり5つの利益がありますが、ここで取り上げるのは「売上総利益」と「営業
先ほど説明した借入金の元金部分の返済は、この利益の中からするのです。
そして営業利益の原資が売上総利益となり、企業は売上総利益で生活をしなければなりません。
4 『棚卸資産』 棚卸資産とは「在庫」のことです。在庫は、先ほどの売上原価と密接な関係があります。
チェックの方法は在庫金額で多寡を判断する方法と、もう一つは売上高と比べて多寡を判断する
5 『売掛金』 売掛金の傾向はどうでしょうか?
いまはどちらかといえば、売上高が減っている企業が多いので、減っている企業が多い状況です。
いずれにせよ、現在の売掛金残高を現在の平均月商で割ると、実際の回収サイトがわかります。
現在は多くの企業が倒産しており、一部の話では、年末に向けてまだ多くなるとも言われています。
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令和2年10月の税務 |
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項目 | 期限 | |
9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 | 納付期限 | 10月12日 |
特別農業所得者への予定納税基準額等の通知 | 通知期限 | 10月15日 |
8月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 11月 2日 |
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 11月 2日 |
2月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 11月 2日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 11月 2日 |
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 11月 2日 |
消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 11月 2日 |
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分) | ||
今月のトピックス★厳しい経営環境における経営の工夫
長引く新型コロナ感染拡大の経営に対する影響は深刻であり、甚大です。 1 価格を上げない秘訣、下げない秘訣 (1)作業の効率化や品質の向上を図るために、ベテラン社員の経験曲線を活用する。
2 社内改善の秘訣 (1)報告の回数を減らす。または単純化を図る。
3 差別(特徴)化の秘訣 (1)差別化とは (2)差別化の要素
4 付加価値(差別化の素)発見の秘訣 (1)代替商品・代替産業に学び、顧客の真のニーズに気づく。
5 固定観念打破の秘訣 (1)意識 「そんなことはできない」から、「できるにはどうしたらいいのか!」
6 全社一丸の秘訣 (1)全員を絡める まず、従業員一人一人に意見がいえる環境をつくる。
7 厳しいときの販売活動の秘訣 (1)メリハリを利かせる
いかがでしょうか。どれも当たり前のことばかりかもわかりませんが、
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令和2年9月の税務 |
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項目 | 期限 | |
8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 | 納付期限 | 09月10日 |
7月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 09月30日 |
1月、4月、7、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 09月30日 |
1月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 09月30日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 09月30日 |
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 09月30日 |
消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 09月30日 |
今月のトピックス
★おカネを会社に残す経営 新型コロナウイルス感染拡大も一息つけるのかと思えば、7月19日には全国で新たに511名が そこで今月は前月ご紹介した、危機を生き抜く条件『耐久力』をさらに掘り下げた「おカネを会社に
1 売上を増やしてもおカネが増えるとは限りません 事業資金が行き詰ってくると、まず最初に「なんとか売上高を伸ばさなくては!」とお考えになる
おカネを残す経営に切り替えるには、「売上第一主義」から「限界利益第一主義」に切り替える
2 利益を増やしてもおカネが増えるとは限りません 利益を増やしても、それだけでは残念ながらおカネは増えません。おカネは増やそうとしなければ
おカネを残す経営に切り替えるためには、「入金」を増やし『支払」を減らすことが大事です。
3 節税しても会社におカネは残りません、納税するとおカネが残ります 多くの経営者は節税に興味をお持ちです。しかし「節税をする」ということは、言い換えると「利
おカネを残す経営に切り替えるためには、税金は「経費」と捉えることが大事です。
4 P/Lは直接原価方式の損益計算書で管理しましょう 税務署へは全部原価方式の損益計算書で提出しますが、経営は直接原価方式の変動計算書で管理し
損益計算書は「損益分岐点比率」を判断材料にして、黒字にできる営業体質にします。
5 中小企業の経営は率先垂範、社長が変われば社員も変わる 中小企業経営においては、社長の存在はたいへん大きなものがあります。
従業員を大切にしない経営では利益は出ない、おカネは残せません。
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令和2年8月の税務 |
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項目 | 期限 | |
7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 | 納付期限 | 08月11日 |
6月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 08月31日 |
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 08月31日 |
12月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 08月31日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 08月31日 |
消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 08月31日 |
消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 08月31日 |
個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告 | 申告期限 | 08月31日 |
個人事業税の納付(第1期分) | ||
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分) | ||
今月のトピックス
★これからの成功モデル -危機を生き抜く3条件- 前回は「コロナショックに学ぶ」と題して、①手元資金を潤沢にすること ②場合によっては
先月25日には全国でコロナ感染緊急事態宣言が解除され、本日6月19日からは全国を対象
そこで今回は、新型コロナウイルス感染拡大の第2波・第3波を前提にした「これからの企業
前回、このコラムの中で「この先、数年間も経営に影響を及ぼす可能性がある」と申しあげま 『危機を生き抜く3条件』(1)「適応力」 適応力とは、「3密(密閉・密集・密接)をどう回避するか?」ということです。
『危機を生き抜く3条件』(2)「デジタル対応化」 デジタル対応化とは、「自社をどうIT化するか?」ということです。
『危機を生き抜く3条件』(3)「耐久力」 耐久力とは、「有利子負債も含めたキャッシュの蓄え」のことです。
ちなみにキャッシュの蓄えを示す『手元流動性比率』が高い上場企業を見てみますと・・ 保有高はともかく、手元流動性比率は私たち中小企業も大企業並みに目指したいものです。 ※「手元流動性比率」とは、現預金を平均月商で除して求められます。
★社会保険関係の申告6月・7月は、社会保険関係の申告の時期です。忘れずに申告しましょう。 1 『労働保険申告書』提出期間 6月1日から7月10日 2 『算定基礎届』 提出期間 7月1日から7月10日
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令和2年7月の税務 |
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項目 | 期限 | |
6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 | 納付期限 | 7月10日 |
所得税の予定納税額の減額申請 | 申請期限 | 7月15日 |
5月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 7月31日 |
所得税の予定納税額の納付(第1期分) | 納付期限 | 7月31日 |
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 7月31日 |
11月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 7月31日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 7月31日 |
消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごと の中間申告[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 7月31日 |
消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 7月31日 |
固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付 | ||
今月のトピックス★コロナショックに学ぶ 新型コロナウイルスよる感染状況もかなり収まってきたようですが、もちろん、まだ気を緩める
さて、話は変わりますが、経営者の『役割』というものは中小企業経営になればなるほど多岐に
経営者たるもの、前を向いて指針と対策を考え、従業員の皆さんをリードして行きましょう!
これらの問題に対する答えは業種業態、経営状況などで「無数」にあると思います。 1 手元資金の問題と読み方および対策 コロナ感染拡大の影響で、多くの企業で売上が大きく減少しました。売上は事業資金の源泉です
今回、従業員さんの給料が支払えない、地代家賃が支払えない、負担になっているなどの声が多
では、どれだけの手元資金を保有すればよいのでしょうか。最終的には各経営者の皆さまが判断
では、手元資金を多く残す対策としてはどのようなことが考えられるのでしょうか。 ともかく重要なことは手元資金を豊富にすることです!
2 借入金の問題と読み方および対策 近未来的には「安全性」を高めておくことが重要なのかもわかりません。
では、借入金を少し多めにしておくという「好加減」の経営はどうすれば良いのでしょうか。 緊急事態に備える場合は、借入金を多くしておくことも大切です!
3 高付加価値経営の問題と読み方および対策 「高付加価値経営」なんていう言葉を使いますと、どこかよその国の事業のように感じられるか では、どうやって高付加価値経営化を読み、対策をしていけばよいのでしょうか。
では、対策はどうすれば良いのでしょうか。
こういうことは理屈上だと思われるかしれませんが、儲けている企業はそうしているのです!
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令和2年6月の税務 |
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項目 | 期限 | |
5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付の特例を受けている者の住民税の特別 徴収額(前年12月~当年5月分)の納付 |
納付期限 | 6月10日 |
所得税の予定納税額の通知 | 通知期限 | 6月15日 |
4月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 6月30日 |
1月、4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 6月30日 |
10月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 6月30日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 6月30日 |
消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 6月30日 |
消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 6月30日 |
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分) | ||
今月のトピックス★『新型コロナウイルス感染拡大』対策特集 新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、政府は4月16日に特別措置法に基づく「緊急事態宣言」を 1 手元資金を厚くする経営に舵を切る もともと手元資金を厚くする経営は、安全性を高めるうえで大変重要なことでした。 対策1.経費の出費を切り詰める
対策2.役員報酬、給与をカットする
対策3.コミットメントラインを確保する
このような状況になってしまっては打てる手立ては限られますが、しかし日本政府のように対策が
2 地域の新型コロナウイルス感染症対策支援を活用する 地域によって具体的な支援策や内容に違いがあるかと思いますが、主なものとして以下のような
1.経営変化対策資金2020
2.経営支援資金
3.経営安定化資金
4.雇用環境安定化事業助成金
5.雇用環境整備事業助成金
※なお、詳しくは各自でお調べください。
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令和2年5月の税務 |
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項目 | 期限 | |
4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 5月11日 |
特別農業所得者の承認申請 | 申請期限 | 5月15日 |
3月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 6月 1日 |
個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知 | 通知期限 | 6月 1日 |
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る 確定申告[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 6月 1日 |
9月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税](半期分) | 申告期限 | 6月 1日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 6月 1日 |
消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 6月 1日 |
消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの 中間申告(1月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 6月 1日 |
確定申告税額の延納届出による延納税額の納付 | 納付期限 | 6月 1日 |
自動車税の納付 | ||
鉱区税の納付 | ||
今月のトピックス★新型コロナウイルス感染症拡大に伴う政府支援策のご紹介 さて、いま「新型コロナウイルス感染症拡大」に伴い産業界、とりわけ中小企業業界は大変な状況
1 経済産業省の支援策 経済産業省では企業経営への影響を緩和するために次のようなさまざまな施策を実施しています。 新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ(PDF形式:872KB) 詳しくは「経産省支援策」で検索してご確認ください。
2 国税庁の支援策 国税庁では国税通則法第11条に基づき、「所得税の確定申告」と「贈与税及び個人の消費税 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方には猶予制度があります(リーフレット)
詳しくは下記、国税庁のホームページでご確認ください。 「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について」 「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について告示しました」
3 財務省の支援策 財務省では日本政策金融公庫等に「新型コロナウイルス感染症特別貸付制度」を創設しています。
新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う事業資金繰りについての相談先
休日(9:00~17:00)の相談先は以下のとおりです。
詳しくは下記パンフレットをご覧ください。
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令和2年4月の税務 |
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項目 | 期限 | |
3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 4月10日 |
給与支払報告書に係る給与所得者異動届出(市町村長へ) | 届出期限 | 4月15日 |
2月決算法人の確定申告 [法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税] |
申告期限 | 4月30日 |
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 4月30日 |
8月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 4月30日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 4月30日 |
消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 4月30日 |
消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの 中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 4月30日 |
公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告 | 申告期限 | 4月30日 |
固定資産課税台帳の縦覧期間 |
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固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間 ※市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を 受けた日後60日までの期間等) |
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軽自動車税の納付 | ||
固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付 | ||
今月のトピックス★令和元年分所得税確定申告の提出期限3月16日(月)までです。 余裕をもって提出しましょう!
★決算書で自社の経営状況を確認しましょう! さて3月を控え、建設業をはじめ、多くの会社が決算を迎える時期が迫って来ました。 1 現金・預金残高 現金・預金は、会社にとって「すぐ支払に使える資金残高」であり、「余剰資金」です。 2 売上債権残高 売上債権(売掛金・受取手形)は少なくても問題ですし、多すぎても問題です。 3 棚卸資産 棚卸資産は次の販売の準備でもありますが、同時に売れ残りとなる危険性もあり、利益を 4 借入金 借入金とは支払利息が必要な他人資本であり、役員借入金を除いた短期・長期借入金合計 5 売上高 あらためて説明する必要はないかと思いますが、いま大事なことは前年との比較に加えて 6 減価償却費 減価償却費とは設備投資した固定資産の購入した年度費用ですが、2つの特徴があります。
ここでご紹介させていただいた決算書の見方はごく一部ですが、ぜひ、ご自分なりの決算書の
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令和2年3月の税務 |
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項目 | 期限 | |
2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 3月10日 |
所得税確定損失申告書の提出 | 提出期限 | 3月16日 |
個人の青色申告の承認申請 | 申請期限 | 3月16日 |
前年分所得税の確定申告 | 申告期限 | 3月16日 |
前年分所得税の総収入金額報告書の提出 | 提出期限 | 3月16日 |
確定申告税額の延納の届出書の提出 | 提出期限 | 3月16日 |
前年分贈与税の申告 | 申告期限 | 3月16日 |
個人の道府県民税・市町村民税・事業税及び事業所税の申告 | 申告期限 | 3月16日 |
国外財産調書の提出 | 提出期限 | 3月16日 |
1月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 3月31日 |
個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告 | 申告期限 | 3月31日 |
1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3ヶ月ごとの期間短縮に 係る確定申告[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 3月31日 |
7月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 3月31日 |
法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1ヶ月ごとの期間短縮に係る 確定申告[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 3月31日 |
消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 3月31日 |
消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの 中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 3月31日 |
今月のトピックス★「所得税確定申告」は余裕を持って提出しましょう! 新年あけましておめでとうございます。 1 提出期間令和2年2月17日(月)~3月16日(月)
2 事業者以外で確定申告書が必要な人 1.給与所得者で必要な人
2.退職所得がある人
3.公的年金等がある人
4.上記以外で確定申告が必要な人
3 ご参考 確定申告しないと控除を受けられないもの 1.住宅借入金等特別控除
2.ふるさと納税の控除 4 令和元年分所得税確定申告のe-Tax利用期間令和2年1月6日(月)8:30~3月17日(月)24:00まで e-TAXは「開始届出書」の提出と「ID・パスワードの受領」が不要となっています。 ご不明な場合は当事務所までお問い合わせください。
★『経営計画』を策定しましょう! 本年4月から働き方改革により、いよいよ中小企業にも時間外労働の上限規制が適用されます。 これからは仕事の効率をあげ、時間を短縮して、従来と同じ生産性を確保する必要があります。
そこで大切なことが「経営計画」の策定です。 「赤字経営」ということは、どういうことでしょうか? ①如何なる理由であっても、赤字経営では会社に自己資金が貯められないということです。
そこで、この悪循環を断ち切るためにも、経営計画に基づいた経営に切替ることが大切です。 いまなら国の「早期経営改善計画策定支援事業」の利用も可能です!早期経営改善計画策定支援事業とは ①資金繰り管理や採算管理など基本的な経営改善計画を作成し、 ②私たち専門家が経営改善計画の作成を支援し、計画策定から1年間のフォローアップをします。 ③専門家に対する費用の3分の2(但し、上限20万円)まで補助が受けられる制度です。
このような皆さまに、おススメです 1 資金繰りが不安定な企業
そのような方は、ぜひ当事務所へお問い合わせください。
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令和2年2月の税務 |
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項目 | 期限 | |
1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 2月10日 |
前年12月決算法人(決算期の定めのないもの含む)の確定申告[法人税・消費税・ 地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税] |
申告期限 | 3月 2日 |
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 3月 2日 |
法人の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 3月 2日 |
6月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 3月 2日 |
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 3月 2日 |
消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの 中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 3月 2日 |
前年分所得税の確定申告(2月18日~3月15日) | ||
前年分贈与税の申告(2月1日~3月15日) | ||
固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付 | ||
今月のトピックス★働き方改革 待ったナシ! 2019年もあと10日あまり・・、みなさまにとって今年はどのような1年だったでしょうか?
そして、来年はその東京オリンピック・パラリンピックがいよいよ開催されます。
1 働き方改革とは 『働き方改革』とは、昨年の2019年4月に施行された法案です。
2 働き方改革「8つのポイント」 では、ひと口に「働き方改革」と言いますが、どのような改革案があるのでしょうか。 1.時間外労働の上限規制 施行時期:大企業は 2019年4月 から、中小企業は 2020年4月 から 内 容:36協定の特別条項に従来は上限規制がありませんでしたが、 2.年次有給取得の義務化 施行時期:大企業・中小企業を問わず 2019年4月 から 内 容:有給休暇が年10日以上ある労働者に対して、最低でも5日の取得させることが 3.勤務間インターバル制度の普及推進 施行時期:大企業、中小企業を問わず 2019年4月 から 内 容:前日の終業時刻と翌日の始業時刻のあいだに、一定時間の休息を確保することが 4.中小企業の時間外割増率猶予措置の廃止 施行時期:中小企業に対して 2023年4月 から 内 容:月60時間を超える時間外労働について、中小企業は割増率25%に据え置かれて いましたが、2023年4月から大企業と同様に50%の割増率となります。 5.産業医の機能強化 施行時期:大企業・中小企業を問わず 2019年4月 から 内 容:事業主は産業医に必要な情報を提供し、産業医の勧告を衛生委員会に報告することが 義務化されます。 6.同一労働同一賃金の義務化 施行時期:大企業は 2020年4月 から、中小企業は 2021年4月 から 内 容:1)正社員と非正規労働者の不合理な待遇差の禁止 2)派遣労働者の派遣先又は同種業務労働者との均等待遇実施 3)正社員との待遇差の内容・理由の説明 が義務化されます。 7.高度プロフェッショナル制度の創設 施行時期:大企業・中小企業を問わず 2019年4月 から 内 容:一定の収入(1075万円以上)があり、高度の専門性知識を必要とする業務に従事する 場合、本人の同意などを条件に労働時間および休日・深夜の割増賃金等の規定を適用 除外できます。 8.フレックスタイム制の清算期間延長 施行時期:大企業・中小企業を問わず 2019年4月 内 容:フレックスタイム制の清算期間を現行の1ヵ月から3ヶ月に延長できます。
3 働き方改革でいう「中小企業とは」働き方改革でいう「中小企業」という定義ですが、主管省庁である厚労省によると、 次のように定義されています。
※「常時使用する労働者数」とは、常態として使用される労働者数であり、臨時的に雇い入れた場合や、 臨時的に欠員を生じた場合については常時使用する労働者数に変動が生じたものとしない。 パート・アルバイトであっても臨時的に雇い入れられた場合でなければ、常時使用する労働者数に含む。
さらに、「常時使用する労働者」についても具体的に次のように定めてられています。 ①期間を定めずに雇われている労働者 ②1か月を超える期間を定めて雇われている労働者 ③1か月以内の期間を定めて雇われている労働者又は日々雇われている労働者で、 当該年の前年の11月及び12月の各月にそれぞれ18日以上雇用された者
4 中小企業経営に大きな影響を与える働き方改革は?どれもこれも経営体質自体を変えねばなりませんので、企業経営に与える影響は大きいと言え ますが、なかでも「時間外労働の上限規制」「年次有給取得の義務化」「勤務間インターバル 制度の普及促進」「中小企業の時間外割増率猶予措置の廃止」「同一労働同一賃金の義務化」の 5法案は労務の問題でもあり、賃金や労働分配率に大きな影響をもたらしますので、赤字経営が 多い中小企業にとっては死活問題とも言えます。 すでに、有給取得とインターバル制度は本年2019年4月から適用開始になっています。 残業規制と同一労働同一賃金は来年2020年4月からの適用です。 そして、残業割増率は4年後の2023年4月からの適用です。 この背景には1億総活躍社会の実現に向けた取り組みということが公式見解ですが、 実はこれからの人口の急激な減少、それにともなう生産年齢人口の急激な減少に向けた生産性 向上と高付加価値化へ向けた政策でもあります。 私たち中小企業もそのようなことを理解したうえで、経営体質を切り替えていかねばならない ことが求められているということでしょうか。
いかがでしょうか、『働き方改革』に対応するのは大変だと感じられたのではないのでしょうか? いま中小企業を取り巻く大変革はハッキリとは見えていないかもしれませんが、足元深くでマグマ のように渦巻いています。それらに対処していくために、まず会計による経営管理をしっかりする ことが先決です。
2020年が皆さまにとりまして輝かしい1年でありますように!
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令和2年1月の税務 |
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項目 | 期限 | |
前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 1月10日 |
前年11月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・ (法人事業所税)・法人住民税] |
申告期限 | 1月31日 |
源泉徴収票の交付 | 交付期限 | 1月31日 |
支払調書の提出 | 提出期限 | 1月31日 |
固定資産税の償却資産に関する申告 | 申告期限 | 1月31日 |
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 1月31日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 1月31日 |
5月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 1月31日 |
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 1月31日 |
消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 1月31日 |
給与支払報告書の提出 | 提出期限 | 1月31日 |
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分) | ||
給与所得者の扶養控除等申告書の提出 | ||
今月のトピックス★令和元年(2019年)の年末調整の注意点さて、本年度は「令和」になっての初めての年末調整となりますので、その注意点をご紹介します! 1.各種様式での元号変更元号が「令和」に改められましたが、平成表記の書類は修正不要です。 2.住宅ローン控除申告書の記載事項が見直しされている 平成31年(2019年)4月1日以後に提出される住宅ローン控除申告書から 3.翌年の令和2年(2020年)分の扶養控除等(異動)申告書の変更 ①元号表記が「令和」に変更されています。
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令和元年12月の税務 |
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項目 | 期限 | |
11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額、納期の特例を受けている者の 住民税の特別徴収額(6月~11月分)の納付 |
納付期限 |
12月10日 |
10月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 1月 6日 |
1月、4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 1月 6日 |
4月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 1月 6日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 1月 6日 |
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 1月 6日 |
消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 1月 6日 |
給与所得の年末調整 | ||
給与所得者の保険料控除・受託取得控除申告書の提出 | ||
固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付 | ||
今月のトピックス★『年末調整』の資料集はお早めに 台風19号で被害に遭われた方に心よりお見舞い申し上げます。 【従業員の皆さんにご提出していただく書類】1.扶養控除等(異動)申告書 2.保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書 3.住宅借入金等特別控除申告書 4.生命保険料控除証明書 ※各保険会社から10月中頃から郵送されてきます。 5.地震保険料控除証明書 ※各保険会社から10月中頃から郵送されてきます。 6.ご自分で納付された国民年金保険料、国民年金基金の掛金控除証明書や領収証 7.小規模企業共済等掛金払込証明書 8.住宅借入金等特別控除証明書 9.償還金額の証明書または借入金額の年末残高証明書 10.本年中途採用の人は前職分の源泉徴収票 《ワンポイント・アドバイス》
★パソコン会計自社導入による会計処理のお勧め【経営自体が難しくなっている】売ろうとしてもなかなか売れない成熟化社会、高齢社会化に対する不安感からの消費冷え込み、 人口減少と人口移動による地元マーケットの縮小、価格競争と漸増する売上原価による粗利の 減少、給料および社会保険料のアップによる人件費の増加、もうこれ以上削ることができない 販管費などなど・・・
経営自体が大変困難になっており、赤字経営はもはや「景気のせい」だけではありません。 【いまや決算申告のための会計から経営のための会計の時代】いままでのように決算・申告のための会計であれば、会計事務所に任せていてもよかったかも わかりませんが、現代は「経営のための会計」の時代です。 そうなると、自社で会計入力を行い最新の業績管理をしながら、会計事務所に会計監査と経営 状況の解説を受ける会計の仕組みが重要となります。
そのようなことを「管理会計による自計化」と呼んでいます。 【管理会計の自計化でこのようなことができます】毎日取引を30分程度入力するだけで・・・ 現預金出納帳、元帳はもちろんのこと、売掛金台帳の作成、未払・預り台帳の作成、得意先別 売上台帳の作成、さらには消費税の概算納税額や入力時点までの業績管理、グラフ作成、予算 管理など、経営に必要な資料が作成できてしまいます。
その結果を私どもで監査を行い、監査終了後には経営幹部の皆さまに現在の経営状況や課題を わかりやすく解説し、またアドバイスもさせていただきます。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ お客様事業の繁栄を目指して経営支援まで幅広く活動しています。 税務、会計、経営、相続に関することは、ご遠慮なく私たちにご相談ください。 |
令和元年11月の税務 |
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項目 | 期限 | |
10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 | 納付期限 |
11月11日 |
所得税の予定納税額の減額申請 | 申請期限 | 11月15日 |
9月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 12月02日 |
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 12月02日 |
3月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 12月02日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 12月02日 |
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 12月02日 |
消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 12月02日 |
所得税の予定納税額の納付(第2期分) | 納付期限 | 12月02日 |
特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付 | 納付期限 | 12月02日 |
個人事業税の納付(第2期分) | ||
今月のトピックス★10月からの消費税改正のポイント(まとめ) いよいよ来月10月から消費税が改正されます。 1 2019年10月1日から標準消費税率が10%に改正 ①原則的に10月1日から販売あるいは納品した売上から標準消費税率が10%になります。 2 2019年10月1日から軽減税率8%が導入 ①お酒、外食を除いた飲食料品と定期購読している新聞に限り、軽減税率8%が適用されます。 3 2019年10月1日からキャッシュレス・ポイント還元制度が開始 ①この制度を取り入れるか否かはもちろん自由です。またこの制度は来年6月30日までの期限 4 2019年10月1日から区分記載請求書等保存方式が開始 ①区分記載とは、税率と税率ごとの税込金額を記載しなさいということです。 5 2021年3月31日で総額表示方式の特例措置が終了 ①来年の4月1日から価格表示は総額表示(税込表示)にしなくてはなりません。 6 2021年10月1日から適格請求書発行事業者の登録申請受付が開始 ①4年後の2023年10月1日から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されますが、 7 2023年10月1日から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始 ①4年後の2023年10月1日からは仕入税額控除するためには適格請求書(インボイス)が
これはどういうことかと言うと、国ははっきりとは言いませんが、企業同士の取引(B2B)から
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令和元年10月の税務 |
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項目 | 期限 | |
9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 | 納付期限 | 10月10日 |
特別農業所得者への予定納税基準額等の通知 | 通知期限 | 10月15日 |
8月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 10月31日 |
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 10月31日 |
2月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 10月31日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 10月31日 |
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 10月31日 |
消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 10月31日 |
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分) | ||
今月のトピックス★10月からの消費税改正のポイント(3)いよいよ消費税改正まで2ヵ月となりました。今回は『軽減税率』について説明しましょう。
1 軽減税率の導入日と税率 軽減税率は消費税率10%改正と同時に10月1日から導入され、税率は8%に据え置かれます。 消 費 税8%の場合 うち消費税率6.30% うち地方消費税率1.70% 計8.00% 2 軽減税率対象のモノ
酒類と外食を除く飲食料品と定期購読契約をした週2回以上発行される新聞が軽減税率の対象です。 このように軽減税率は飲食業やベーカーリー店などの小売業だけでなく、食品製造業などにも関係
3 一体資産とは 一体資産とは、お菓子類のパッケージであったりお菓子についているオマケなどのことです。
4 価格の表示方法 10月1日以降、状況によってマスコミ等が取り上げているように、標準税率になったり軽減税率に なお、ここでも記載例は『税込価格(総額表示)』を優先していますが、
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令和元年9月の税務 |
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項目 | 期限 | |
8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 | 納付期限 | 09月10日 |
7月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 09月30日 |
1月、4月、7、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 09月30日 |
1月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 09月30日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 09月30日 |
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 09月30日 |
消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 09月30日 |
今月のトピックス★10月からの消費税改正のポイント(2) 前回に引き続き、10月からの消費税改正のポイントを紹介します。 1 軽減税率8%だが、現在の消費税率8%とは異なる 10月から「酒類と外食を除く飲食料品」と「定期購読の新聞」に軽減税率が適用されます。 2 請求書等の記載内容 10月からの「区分記載請求書等保存方式」が導入されます。 これも請求書などのシステム変更をしたりしなければなりませんので、ちょっと面倒ですね。 3 キャッシュレス・ポイント還元制度の導入 10月1日から来年6月30日までの9ヵ月間に限って「キャッシュレス・ポイント還元制度」が 4 適格請求書等保存方式(インボイス制度)への対応 4年後の令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式」であるインボイス制度が導入されます。 5 消費税の納付金額 消費税が8%から10%に変わることで消費税の納付額も増えることになります。 6 業種別固有の課題 このほかに、業種別あるいは業態別に固有の問題があります。
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令和元年8月の税務 |
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項目 | 期限 | |
7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 | 納付期限 | 08月13日 |
6月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 09月02日 |
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 09月02日 |
12月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 09月02日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 09月02日 |
消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 09月02日 |
消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 09月02日 |
個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告 | 申告期限 | 09月02日 |
個人事業税の納付(第1期分) | ||
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分) | ||
今月のトピックス
★社会保険関係の申告6月・7月は社会保険関係の申告の時期です。忘れずに申告しましょう。 1 『労働保険申告書』提出期間 6月1日から7月10日 2 『算定基礎届』 提出期間 7月1日から7月10日
★10月からの消費税改正のポイント 解散するとかしないとか、消費税率10%改正実施もまだ確定はしていませんが、しかしテレビで 今回の消費税10%改正に関するスケジュール2019年(令和元年)10月 1日 ①消費税税率が8%から『10%』になります。 ②食料品、新聞購読料などは消費税税率を8%に軽減する『軽減税率』が始まります。 ③レジシートや請求書に消費税率区分ごとに合計金額を記載する『区分記載請求書等保存方式』 ④消費税増税による消費落ち込みを回避するために、キャッシュレスで買い物をすると5%又は
2021年(令和3年)10月 1日 -2年後- ①来る2023年10月1日から仕入税額控除ができる請求書発行事業者にならないと、仕入先が仕入 ②そのため、仕入税額控除ができる請求書発行事業者となるための『適格請求書発行事業者』の ③仕入税額控除ができる請求書を『適格請求書』といい、その請求書が発行できる事業者のこと ④『適格請求書等保存方式』開始に間に合わせるには、2023年3月31日までに、適格請求書発行
2023年(令和5年)10月 1日 -4年後- ①『適格請求書等保存方式(インボイス制度)』が始まります。 ②これ以降は、仕入先から受け取った請求書が『適格請求書』でないと、仕入税額控除はできま ③追加される記載要件は、次の2点です。 ④『適格請求書発行事業者』は国税庁のホームページに公表される予定です。
次回はさらに問題点を掘り下げてもう少し詳しくご説明します。
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令和元年7月の税務 |
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項目 | 期限 | |
6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 | 納付期限 | 7月10日 |
所得税の予定納税額の減額申請 | 申請期限 | 7月16日 |
5月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 7月31日 |
所得税の予定納税額の納付(第1期分) | 納付期限 | 7月31日 |
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 7月31日 |
11月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 7月31日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 7月31日 |
消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごと の中間申告[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 7月31日 |
消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 7月31日 |
固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付 | ||
今月のトピックス★『経営に必要な会計の視点』2 前月に引き続き、「経営に必要な会計の視点」の第2回をお届けします。 7 純資産の意味 純資産とは、総資産と負債の差額であり、その主なものは資本金と繰越利益です。 会計の視点>>> 自己資本を高めることは大切だ! 8 運転資金の意味 なかなか運転資金を理解することは難しいことですが、
会計の視点>>> 売買活動に必要な資金は売上債権と棚卸資産であり、 9 減価償却費の意味 減価償却費とは、購入設備資金を設備を使用する期間で均等に分けて費用として計上させ、
会計の視点>>> 減価償却費は次回の設備投資資金です! 10 手元資金の意味 手元資金とは現金と預金のことを言いますが、キャッシュとも呼ばれています。
会計の視点>>> 手元資金には将来支出資金が含まれている。
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令和元年6月の税務 |
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項目 | 期限 | |
5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付の特例を受けている者の住民税の特別 徴収額(前年12月~当年5月分)の納付 |
納付期限 | 6月10日 |
所得税の予定納税額の通知 | 通知期限 | 6月17日 |
4月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 7月 1日 |
1月、4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 7月 1日 |
10月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 7月 1日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 7月 1日 |
消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 7月 1日 |
消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 7月 1日 |
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分) | ||
今月のトピックス★『経営に必要な会計の視点』 いよいよ5月元号改正の時期が近づいて来ましたが、5月と言えば多くの企業で決算書を 1 会計はビジネス3種の神器 いまや、コンピュータやIT、英会話と並び、「会計はビジネスの3種の神器」と言われ 2 会計は「資金の運用・使途」と「資金の調達・源泉」の両眼で見る 1.資金の運用とは「おカネの状態」であり、現金や預金、売掛金、棚卸資産、固定資産など
資金の運用と資金の調達は『貸借対照表(B/S)』という書式にまとめられています。
会計の視点>>> B/Sを見れば、自社の財政状況が読めます。 3 売上高の意味 売上高は事業を続けるためになくてはなりません。売上が減ればやがては倒産となります。
会計の視点>>> 売上は回収して、初めて事業が続けられる資金となる! 4 売上債権の意味 売上債権とは売ったけれど、まだ回収していないおカネになっていない状態のものです。
会計の視点>>> 月末の売掛金残高は、常に当月売上高と同額程度が基本となる! 5 負債の意味 負債とは事業で調達している他人資本、『借金』の総称です。
会計の視点>>> 流動負債は運転資金に、固定負債は設備投資に使うのが常識! 6 借入金の意味 事業をするには資金が必要となります。
会計の視点>>> 借入金を返済するには返済額以上の利益を上げなければ持ち出しになる!
<次月に続く> ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ |
令和元年5月の税務 |
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項目 | 期限 | |
4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 5月10日 |
特別農業所得者の承認申請 | 申請期限 | 5月15日 |
3月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 5月31日 |
個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知 | 通知期限 | 5月31日 |
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る 確定申告[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 5月31日 |
9月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税](半期分) | 申告期限 | 5月31日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 5月31日 |
消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 5月31日 |
消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの 中間申告(1月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 5月31日 |
確定申告税額の延納届出による延納税額の納付 | 納付期限 | 5月31日 |
自動車税の納付 | ||
鉱区税の納付 | ||
今月のトピックス★事業承継税制(相続税の納税猶予)のご紹介 今回は、いま、中小企業庁ホームページや国税庁ホームページで話題となっている「事業承継税制」
1 目 的 「中小企業の存族」 ①中小企業のオーナーが死亡された場合、後継者が会社の株式(非上場株式)を相続したときに、 2 事業承継税制で「相続税の納税猶予」を受けるメリット・デメリット 要件に当てはまれば、事業承継税制を適用し、相続税の納税猶予を受けることにはメリットしかない (1)メリット (2)デメリット 3 相続税の納税猶予が取り消される事由 ①5年以内に後継者が代表者でなくなった場合 4 「相続税の納税猶予」を受けるための主な要件相続税の納税猶予を受けるためには、以下の要件が絶対条件です。 【要件1】申告期限までに都道府県知事の認定を受ける 【要件2】先代経営者である被相続人の主な要件 【要件3】経営承継相続人等の主な要件 【要件4】認定対象会社の主な要件 【要件5】担保を提供すること
非上場会社のオーナーにとっては事業承継に係る相続税の負担は非常に大きいわけですが、事業承継 |
平成31年4月の税務 |
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項目 | 期限 | |
3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 4月10日 |
給与支払報告書に係る給与所得者異動届出(市町村長へ) | 届出期限 | 4月15日 |
2月決算法人の確定申告 [法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税] |
申告期限 | 4月30日 |
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 4月30日 |
8月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 4月30日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 4月30日 |
消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 4月30日 |
消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの 中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 4月30日 |
公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告 | 申告期限 | 4月30日 |
固定資産課税台帳の縦覧期間 |
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固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間 ※市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を 受けた日後60日までの期間等) |
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軽自動車税の納付 | ||
固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付 | ||
今月のトピックス★平成30年分所得税確定申告の提出期限3月15日(金)までです。余裕をもって提出しましょう!
★決算書で自社のからだを確認しよう! さて、3月を控え、建設業をはじめ、多くの会社が決算を迎える時期となりました。
1 現預金
2 売掛金
3 棚卸資産
4 減価償却累計額
5 借入金
6 純資産 ここでご紹介させていただいた決算書の見方はごく一部です。
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平成31年3月の税務 |
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項目 | 期限 | |
2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 3月11日 |
所得税確定損失申告書の提出 | 提出期限 | 3月15日 |
個人の青色申告の承認申請 | 申請期限 | 3月15日 |
前年分所得税の確定申告 | 申告期限 | 3月15日 |
前年分所得税の総収入金額報告書の提出 | 提出期限 | 3月15日 |
確定申告税額の延納の届出書の提出 | 提出期限 | 3月15日 |
前年分贈与税の申告 | 申告期限 | 3月15日 |
個人の道府県民税・市町村民税・事業税及び事業所税の申告 | 申告期限 | 3月15日 |
国外財産調書の提出 | 提出期限 | 3月15日 |
1月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 4月1日 |
個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告 | 申告期限 | 4月1日 |
1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3ヶ月ごとの期間短縮に 係る確定申告[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 4月1日 |
7月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 4月1日 |
法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1ヶ月ごとの期間短縮に係る 確定申告[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 4月1日 |
消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 4月1日 |
消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの 中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 4月1日 |
今月のトピックス★「平成30年分所得税確定申告」は余裕を持って提出しましょう!1 提出期間平成31年2月18日(月)~3月15日(金)
2 事業者以外で確定申告書が必要な人 1.給与所得者で必要な人
2.退職所得がある人
3.公的年金等がある人
4.上記以外で確定申告が必要な人
3 ご参考 確定申告しないと控除を受けられないもの 1.住宅借入金等特別控除
2.ふるさと納税の控除 4 平成30年分所得税確定申告のe-Tax利用期間平成31年1月4日(金)8:30~3月15日(金)24:00まで 今年からe-TAXはさらに簡便化されており、 「開始届出書」の提出と「ID・パスワードの受領」が不要となっています。
ご不明な場合は当事務所までお問い合わせください。
★『早期経営改善計画』を策定しましょう!
景気が改善してきたと言われながらも、依然として中小企業は3社に2社が「赤字経営」です。 「赤字経営」ということは、どういうことでしょうか?①如何なる理由であっても、赤字では会社に自己資金が貯められないということです。 ②自己資金が貯められないということは、 ③したがって、設備投資や借入返済や賞与支給のために借入をまた起こし、 ④よって、赤字経営を続けているは、ますます「経営の悪循環」に陥ることになります。
この状況を根本的に打破するためにも、早期の経営改善が必要です。
いまなら国の「早期経営改善計画策定支援事業」の利用が可能 早期経営改善計画策定支援事業とは、 ②私たち専門家が経営改善計画の作成をご支援し計画策定から1年間フォローアップをします。 ③専門家に対する費用の3分の2(但し、上限20万円)まで補助が受けられる制度です。
このような皆さまに、おススメです 1 資金繰りが不安定だる
ぜひ、そのような方は当事務所へお問い合わせください。
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平成31年2月の税務 |
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項目 | 期限 | |
1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 2月12日 |
前年12月決算法人(決算期の定めのないもの含む)の確定申告[法人税・消費税・ 地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税] |
申告期限 | 2月28日 |
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 2月28日 |
法人の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 2月28日 |
6月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 2月28日 |
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 2月28日 |
消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの 中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 2月28日 |
前年分所得税の確定申告(2月18日~3月15日) | ||
前年分贈与税の申告(2月1日~3月15日) | ||
固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付 | ||
今月のトピックス
★2019年も健全な経営ができるように『経営計画』を立てましょう! 2018年もあと10日あまりとなりました。今年1年は皆様にとってどのような1年だったでしょうか?
1 経営計画は予報ではありません、経営の羅針盤です
経営者の皆様から「経営計画を作ってもその通りにならないから意味が無い」というお声を
2 経営計画の立て方
この方法でなくてはならない! という方法はありません。
私どもでは第三者の立場として、必要利益から逆算した必要売上高なりをご提示したり、会計から
3 数字だけでは終わらない経営計画の策定
計画は数字を組み立てればそれで出来上がりますが、経営計画はそれだけでは終わりません。
4 計画の実現のためには計画策定だけで終わらせないことが大切!
さらに立てた経営計画を実現させるためには、これからが始まりです。
私どもは会計の側面からCheckをお手伝いし、時にはActionも提案させていただきます。
2019年が皆さまにとりまして輝かしい1年でありますように!
私たちは「お客様の発展なくして、私たちの発展なし」という考え方のもと、皆さまの最も身近な |
平成31年1月の税務 |
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項目 | 期限 | |
前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 1月10日 |
前年11月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・ (法人事業所税)・法人住民税] |
申告期限 | 1月31日 |
源泉徴収票の交付 | 交付期限 | 1月31日 |
支払調書の提出 | 提出期限 | 1月31日 |
固定資産税の償却資産に関する申告 | 申告期限 | 1月31日 |
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 1月31日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 1月31日 |
5月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 1月31日 |
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 1月31日 |
消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 1月31日 |
給与支払報告書の提出 | 提出期限 | 1月31日 |
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分) | ||
給与所得者の扶養控除等申告書の提出 | ||
今月のトピックス★年末は一年を振り返って財政状況の点検しましよう! さて、いよいよ30年も終わりに近づいてきました。
2.売上債権
3.たな卸資産(在庫)
4.売買活動の運転資金
5.固定資産(設備)
このように毎月の試算表は経営に役立つことが数多くあります。
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平成30年12月の税務 |
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項目 | 期限 | |
11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額、納期の特例を受けている者の 住民税の特別徴収額(6月~11月分)の納付 |
納付期限 |
12月10日 |
10月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 1月 4日 |
1月、4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 1月 4日 |
4月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 1月 4日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 1月 4日 |
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 1月 4日 |
消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 1月 4日 |
給与所得の年末調整 | ||
給与所得者の保険料控除・受託取得控除申告書の提出 | ||
固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付 | ||
今月のトピックス★『年末調整』の資料集はお早めに!
あの暑かった夏もようやく終わり、10月に入るとめっきり秋らしくなってきました。 【従業員の皆さんに提出していただく書類】1.扶養控除等(異動)申告書 2.保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書 3.住宅借入金等特別控除申告書 4.生命保険料控除証明書 ※各保険会社から10月中頃から郵送されてきます。 5.地震保険料控除証明書 ※各保険会社から10月中頃から郵送されてきます。 6.ご自分で納付された国民年金保険料、国民年金基金の掛金控除証明書や領収証 7.小規模企業共済等掛金払込証明書 8.住宅借入金等特別控除証明書 9.償還金額の証明書または借入金額の年末残高証明書 10.本年中途採用の人は前職分の源泉徴収票 [ワンポイントアドバイス]
★『早期経営改善計画策定支援』のご案内!
社長!
【早期経営改善計画策定支援とは】 資金繰り管理や採算管理など、基本的な経営改善計画を作成し、早期の経営改善に取り組まれたい
【このような皆さまにおススメです】資金繰りが不安定だと感じている・・ 原因がハッキリしないけれど、売上が減少している・・ 専門家からの経営に関するアドバイスが欲しいと考えている・・ 経営改善の進捗管理について支援をしてほしい・・
ぜひ、そのような方はお問い合わせください。 |
平成30年11月の税務 |
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項目 | 期限 | |
10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 | 納付期限 |
11月12日 |
所得税の予定納税額の減額申請 | 申請期限 | 11月15日 |
9月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 11月30日 |
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 11月30日 |
3月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 11月30日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 11月30日 |
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 11月30日 |
消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 11月30日 |
所得税の予定納税額の納付(第2期分) | 納付期限 | 11月30日 |
特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付 | 納付期限 | 11月30日 |
個人事業税の納付(第2期分) | ||
今月のトピックス★中小企業・小規模企業の現状 最新の平成28年度分「会社標本調査」によると、法人企業の欠損割合はすこし改善し、 1 企業、中小企業、小規模企業とは・・ 『企業』という言葉には、「法人企業」も「個人企業」も含まれます。 2 企業の件数 企業件数の統計はいろいろあり、それぞれによって若干異なっています。 3 業況感/景況感 業況感とは「景気についてどう感じていますか?」ということですが、次のとおりです。 4 廃業の状況 倒産件数は2008年(リーマンショックが起こった年)をピークに減少傾向にあり、 5 経営者のピーク年齢 経営者が最も多い年齢(ピーク年齢)は年々高くなっており、2015年では66歳となっています。
ざっと中小企業・小規模企業の現状を見て参りましたが、あとを託すにも託せない、
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平成30年10月の税務 |
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項目 | 期限 | |
9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 | 納付期限 | 10月10日 |
特別農業所得者への予定納税基準額等の通知 | 通知期限 | 10月15日 |
8月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 10月31日 |
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 10月31日 |
2月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 10月31日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 10月31日 |
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 10月31日 |
消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 10月31日 |
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分) | ||
今月のトピックス★貸借対照表(B/S)を読めるようにして経営状況を知る 企業経営の始まりは、確かに売上です。売上なくしては、経営は成り立ちません。 つまり、事業経営には、さまざまな❝不安定要素❞が常につきまとっているわけです。 1 貸借対照表(バランスシート、B/S)とは「企業の財政状況」を表す 最近ではその重要性も認められ、バランスシートは決算のときだけではなく、毎月作成することが 企業はまず、資金を調達してから事業活動に入ります。
2 貸借対照表(バランスシート、B/S)のキモ ①資金の調達には、2つの方法があります。 『負債』と『純資産』です。 ②純資産の代表格は『資本金』と『繰越利益剰余金』です。 ③負債や純資産で調達した資金は、『資産』に投下され、運用されます。 ④従って、資産は負債と純資産の合計と等しくなり、次の関係が成立します。
事業とは、資金を集めて、自分がやりたいことに投資して、回収していく活動です。
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平成30年9月の税務 |
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項目 | 期限 | |
8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 | 納付期限 | 09月10日 |
7月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 10月01日 |
1月、4月、7、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 10月01日 |
1月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 10月01日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 10月01日 |
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 10月01日 |
消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 10月01日 |
今月のトピックス★法人企業の経営状況 毎年4月になると、国税庁から「会社標本調査」が発表されます。 1 法人企業数 連結子会社を含む法人企業は2,672,033社であり、前年度比30,185社、1.1%増加したそうです。 2 利益計上法人 利益計上法人とは、所得金額がプラスの法人であり、法人税等が発生し、納税している法人です。 3.欠損法人 欠損法人とは、所得金額がマイナスの法人であり、法人税等を納める必要がなかった法人です。 4.欠損法人割合 これで28年度分の欠損企業割合は63.5%となり、21年度分・22年度分の72.8%をピークに、 では、利益計上法人と欠損法人では財務上、どこがどう違うのでしょうか。 ★利益計上法人と欠損法人のちがい1 売上総利益のちがい 売上高ももちろん違うのですが、それよりも大きな違いは「売上総利益」です。 2 人件費のちがい 一人当たりの従業員人件費に大きな差があります。 3.経費率のちがい 経営者・従業員の士気の高さが経費にも表れ、経費コストを下げています。 4.これらが財政状況にも表現されている このような損益の違いが、当然のことながら財政状況にも反映されています。
②銀行借入金(有利子負債)の割合
③手元資金の割合
④在庫(棚卸資産)の割合
⑤固定資産の割合
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平成30年8月の税務 |
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項目 | 期限 | |
7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 | 納付期限 | 08月10日 |
6月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 08月31日 |
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 08月31日 |
12月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 08月31日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 08月31日 |
消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 08月31日 |
消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 08月31日 |
個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告 | 申告期限 | 08月31日 |
個人事業税の納付(第1期分) | ||
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分) | ||
今月のトピックス★社会保険関係の申告6月・7月は社会保険関係の申告の時期です。忘れずに申告しましょう。 1 『労働保険申告書』提出期間 6月1日から7月10日 2 『算定基礎届』 提出期間 7月2日から7月10日 ★カンタンな決算書の見方・読み方 梅雨らしい気候になって来ましたが、この時期になると多くの企業で手に入れられているものが ぜひ、お手元の決算書をあらためて見てください。 1 手元資金(キャッシュ) 手元資金は会社の命です。これが足らなくなると、会社の経営を続けることができません。
このように、さまざまなものと手元資金(キャッシュ)を比べることによって、
2 自己資本 自己資本とは、返済する必要がない、事業で調達した資金です。
3 売上高 経営環境が厳しい中、少しでも売上高を伸ばしたいところです。
4 営業利益 いくら売れても、利益が残らないようでは問題です。
5 売掛金 売上がいくらあっても、代金回収できなければ、売上は資金化できません。
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平成30年7月の税務 |
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項目 | 期限 | |
6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 | 納付期限 | 7月10日 |
所得税の予定納税額の減額申請 | 申請期限 | 7月17日 |
5月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 7月31日 |
所得税の予定納税額の納付(第1期分) | 納付期限 | 7月31日 |
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 7月31日 |
11月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 7月31日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 7月31日 |
消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごと の中間申告[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 7月31日 |
消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 7月31日 |
固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付 | ||
今月のトピックス★『特例.事業承継税制』のお知らせ
今年4月1日から事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され 現行の事業承継税制と特例の事業承継税制の違い≪現行事業承継税制≫ → ≪特例事業承継税制≫
1.対象となる株式 発行済み議決権株式総数の3分の2 全株式
2 相続時の
3 従業員の
4 贈与等を行う者 (今回改正されて)複数株主 複数株主
5 後継者 後継経営者は一人のみ 3名まで
6 相続時精算課税 推定相続人等後継者のみ 以外も適用可能
7 特例経営承継期間後の 民事再生や会社更生時に 譲渡や合併による
8 特例承継計画の提出 不要 必要
9 提出期間 - 平成30年4月1日から
10 先代経営者からの なし 平成30年1月1日から
詳しくは当事務所までお問い合わせください。
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平成30年6月の税務 |
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項目 | 期限 | |
5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付の特例を受けている者の住民税の特別 徴収額(前年12月~当年5月分)の納付 |
納付期限 | 6月11日 |
所得税の予定納税額の通知 | 通知期限 | 6月15日 |
4月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 7月 2日 |
1月、4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 7月 2日 |
10月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 7月 2日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 7月 2日 |
消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 7月 2日 |
消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 7月 2日 |
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分) | ||
今月のトピックス★『ローカルベンチマーク(略称:ロカベン)』-ローカルベンチマークとは中小企業を診断する仕組みですー 1 ローカルベンチマークとは 一般的にはあまり知られていないかもわかりませんか、ローカルベンチマークとは、企業の経営 これまで、経営改善計画を作成するにあたり、共通のツールがなかったわけですが、今回、支援
2 ローカルベンチマークの内容 ロカベンは、「財務情報」(6つの指標)と「非財務情報」(4つの視点)に関するデータを入力する
(1)財務情報(6つの指標) ①売上の持続性として『売上増加率』=(今期売上高÷前期売上高)×100-100
②収益性として『営業利益率』=(営業利益÷売上高)×100
③生産性として『労働生産性』=(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量
④健全性として『EBITDA有利子負債倍率』=(有利子負債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)
⑤効率性として『営業運転資本回転期間』=(売掛金 + 棚卸資産-買入債務)÷平均月商
⑥安全性として『自己資本比率』=(純資産÷総総資産)×100
(2)非財務としての4つの指標 ①経営者への着目
②事業への着目
③企業を取り巻く環境と関係者への着目
④内部管理体制への着目
このようなことを対話することを通じて、作成した資金計画や利益計画達成上の課題を認識し、実績
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平成30年5月の税務 |
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項目 | 期限 | |
4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 5月10日 |
特別農業所得者の承認申請 | 申請期限 | 5月15日 |
3月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 5月31日 |
個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知 | 通知期限 | 5月31日 |
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る 確定申告[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 5月31日 |
9月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税](半期分) | 申告期限 | 5月31日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 5月31日 |
消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 5月31日 |
消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの 中間申告(1月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 5月31日 |
確定申告税額の延納届出による延納税額の納付 | 納付期限 | 5月31日 |
自動車税の納付 | ||
鉱区税の納付 | ||
今月のトピックス★早期経営改善計画支援事業のご紹介 皆さまは、いま、中小企業庁が実施している「早期経営改善計画支援事業」をご存知でしょうか。
1 早期経営改善計画支援事業とは 中小企業庁が、法人・個人の中小企業事業者に向けて実施している支援事業です。 *外部専門家とは経営革新等支援機関等のことを云い、私ども岡本会計事務所も認定されています。 但し、補助には上限があり、外部専門家に対する費用の3分の2(上限20万円)とされています。
2 早期経営改善計画支援事業の利用手順 (1)金融機関から「事前相談書」を入手する
(2)経営改善支援センターへ「経営改善支援センター事業利用申請書」を提出する この書類によって経営改善支援センターが審査し、「適切」と判断された場合は外部専門家へ
(3)早期経営改善計画の策定する
(4)金融機関へ作成した「早期経営改善計画書」を提出する
(5)経営改善支援センターへ「経営改善支援センター事業費用支払申請書」を提出する この書類によって経営改善支援センターが確認し支払申請の結果、決定支払額と支払予定日が
(6)モニタリングを実施する
(7)経営改善支援センターへ この書類によって経営改善支援センターが確認し費用支払申請の結果、決定支払額と支払予定日が
4月度から多くの事業が新年度に入られるかと思いますが、一度チャレンジされてはいかがで ぜひ、利用してみようかと思われた場合は、私たちにお問い合わせください。 |
平成30年4月の税務 |
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項目 | 期限 | |
3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 4月10日 |
給与支払報告書に係る給与所得者異動届出(市町村長へ) | 届出期限 | 4月16日 |
2月決算法人の確定申告 [法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税] |
申告期限 | 5月 1日 |
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 5月 1日 |
8月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 5月 1日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 5月 1日 |
消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 5月 1日 |
消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの 中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 5月 1日 |
公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告 | 申告期限 | 5月 1日 |
固定資産課税台帳の縦覧期間 |
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固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間 ※市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を 受けた日後60日までの期間等) |
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軽自動車税の納付 | ||
固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付 | ||
今月のトピックス★平成29年分所得税確定申告の提出期限3月15日(木) 余裕をもって提出しましょう!
★3月決算期が近づいて来ました・・
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平成30年3月の税務 |
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項目 | 期限 | |
2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 3月12日 |
所得税確定損失申告書の提出 | 提出期限 | 3月15日 |
個人の青色申告の承認申請 | 申請期限 | 3月15日 |
前年分所得税の確定申告 | 申告期限 | 3月15日 |
前年分所得税の総収入金額報告書の提出 | 提出期限 | 3月15日 |
確定申告税額の延納の届出書の提出 | 提出期限 | 3月15日 |
前年分贈与税の申告 | 申告期限 | 3月15日 |
個人の道府県民税・市町村民税・事業税及び事業所税の申告 | 申告期限 | 3月15日 |
国外財産調書の提出 | 提出期限 | 3月15日 |
1月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 4月2日 |
個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告 | 申告期限 | 4月2日 |
1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3ヶ月ごとの期間短縮に 係る確定申告[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 4月2日 |
7月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 4月2日 |
法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1ヶ月ごとの期間短縮に係る 確定申告[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 4月2日 |
消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 4月2日 |
消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの 中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 4月2日 |
今月のトピックス★「平成29年分所得税確定申告」は余裕を持って提出しましょう! ≪提出期間≫
≪事業者以外で確定申告書が必要な人≫
≪ご参考:確定申告しないと控除を受けられないもの≫
ご不明な場合は当事務所までお問い合わせください。 ★平成29年分所得税確定申告のe-Tax利用期間は
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平成30年2月の税務 |
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項目 | 期限 | |
1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 2月13日 |
前年12月決算法人(決算期の定めのないもの含む)の確定申告[法人税・消費税・ 地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税] |
申告期限 | 2月28日 |
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 2月28日 |
法人の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 2月28日 |
6月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 2月28日 |
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 2月28日 |
消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの 中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 2月28日 |
前年分所得税の確定申告(2月16日~3月15日) | ||
前年分贈与税の申告(2月1日~3月15日) | ||
固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付 | ||
今月のトピックス
★『早期経営改善計画策定支援』のご案内!社長の皆さま 私たちも常に健康管理に努め、異常があれば早期検診・治療が大切です。
早期経営改善計画策定支援とは・・
このような皆さまにおススメです・・
ぜひ、そのような方は当事務所へお問い合わせください。
★自社の『短期的な安全性』を確認しましょう 1 買入債務に対する支払能力を確認しましょう 手元資金 ÷ 買入債務 ×100 =X% ☚買入支払能力 Xが100%以上あれば支払能力「アリ」ですが、手元資金は他にも使いますので、少なくとも
2 売買活動の運転資金を読みましょう 売上資産 - 買入負債 =X円 ☚(売買活動)運転資金要調達高
3 流動負債を読みましょう (流動資産ー手元資金)÷(流動負債ー有利子負債)×100 =X% ☚日常資金繰り比率
このXが100%未満であればあるほど、資金繰り状況は楽な状況と言えます。
(2)自社の安全性を読む 流動資産 ÷ 流動負債 ×100% =Y% ☚流動比率
Yが100%以上であれば、計算上「流動資産で流動負債を返済できる」ことになります。 次に、より自社の安全性を手堅く読み方法です。 (現預金+売上債権) ÷ 流動負債 ×100% =Z% ☚当座比率 Zが100%以上であれば、まず、流動負債は返済できることになります。
来年が皆さまにとりまして良い1年でありますように・・!
私たちは「お客様の発展なくして、私たちの発展なし」という考え方のもと、お客様の最も身近な |
平成30年1月の税務 |
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項目 | 期限 | |
前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 1月10日 |
前年11月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・ (法人事業所税)・法人住民税] |
申告期限 | 1月31日 |
源泉徴収票の交付 | 交付期限 | 1月31日 |
支払調書の提出 | 提出期限 | 1月31日 |
固定資産税の償却資産に関する申告 | 申告期限 | 1月31日 |
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 1月31日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 1月31日 |
5月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 1月31日 |
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 1月31日 |
消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 1月31日 |
給与支払報告書の提出 | 提出期限 | 1月31日 |
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分) | ||
給与所得者の扶養控除等申告書の提出 | ||
給与支払報告書の提出 | ||
今月のトピックス★12月は年末の総決算デス 資産の中身を点検しましよう! さて、いよいよ29年も終わりに近づいてきました。
2.売上債権を確認
3.在庫を確認
4.売買運転資金を確認
5.固定資産を確認
このように毎月の試算表を作成することで、経営に役立つことは数多くあります。
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平成29年12月の税務 |
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項目 | 期限 | |
11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額、納期の特例を受けている者の 住民税の特別徴収額(6月~11月分)の納付 |
納付期限 |
12月11日 |
10月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 1月 4日 |
1月、4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 1月 4日 |
4月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 1月 4日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 1月 4日 |
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 1月 4日 |
消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 1月 4日 |
給与所得の年末調整 | ||
給与所得者の保険料控除・受託取得控除申告書の提出 | ||
固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付 | ||
今月のトピックス★『年末調整』の資料集はお早めに! いきなり初冬に入ったような肌寒さが続きますが、今年も年末まであと2ヶ月余りとなりました。 【従業員の皆さんに提出していただく書類】 1.扶養控除等(異動)申告書 2.保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書 3.住宅借入金等特別控除申告書 4.生命保険料控除証明書 ※各保険会社から10月中頃から郵送されてきます。 5.地震保険料控除証明書 ※各保険会社から10月中頃から郵送されてきます。 6.ご自分で納付された国民年金保険料、国民年金基金の掛金控除証明書や領収証 7.小規模企業共済等掛金払込証明書 8.住宅借入金等特別控除証明書 9.償還金額の証明書または借入金額の年末残高証明書 10.本年中途採用の人は前職分の源泉徴収票 [ワンポイントアドバイス]
★『早期経営改善計画策定支援』のご案内! 社長、私たち人間も年に1回健康診断をするように、会社も年に1回の健康診断をしませんか?
【早期経営改善計画策定支援とは】
【このような皆さまにおススメです】 資金繰りが不安定だと感じている・・ 原因がハッキリしないけれど、売上が減少している・・ 専門家からの経営に関するアドバイスが欲しいと考えている・・ 経営改善の進捗管理について支援をしてほしい・・
ぜひ、そのような方はお問い合わせください。 |
平成29年11月の税務 |
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項目 | 期限 | |
10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 | 納付期限 |
11月10日 |
所得税の予定納税額の減額申請 | 申請期限 | 11月15日 |
9月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 11月30日 |
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 11月30日 |
3月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 11月30日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 11月30日 |
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 11月30日 |
消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 11月30日 |
所得税の予定納税額の納付(第2期分) | 納付期限 | 11月30日 |
特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付 | 納付期限 | 11月30日 |
個人事業税の納付(第2期分) | ||
今月のトピックス★『月次試算表』で大局的に経営状況を見る 先月は「資金状況についての確認の仕方」を紹介しましたが、今回はもう少し総合的に自社の経営
ところで、64という数字は何を表しているのか、ご存知でしょうか?
さらに、66という数字は何を表しているのでしょうか? それもこれも、赤字経営続きで継がせるにも継がせられない現実が横たわっているということです。
そこで毎月の月次試算表で自社の経営状況を把握し、経営をして行けば必ず黒字経営に近づき、不
1.経営に活かす資料は決算書ではなく、月次試算表
2.試算表は3つの資料から出来ている
3.3つの資料で見ればわかること 事です。
これらのことを月次試算表で確認する癖をつけると、必ず、経営は改善していきます。 さらに詳しい説明は次回以降にさせていただきます。
当事務所ではこのように日々の経営に会計を活かしていただくために月次巡回監査を行い、 終了後はできるだけ経営者の皆さまとお話しするように心がけております。 お困りごとがございましたら、お気軽に私どもまでご連絡ください。
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平成29年10月の税務 |
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項目 | 期限 | |
9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 | 納付期限 | 10月10日 |
特別農業所得者への予定納税基準額等の通知 | 通知期限 | 10月16日 |
8月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 10月31日 |
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 10月31日 |
2月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 10月31日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 10月31日 |
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 10月31日 |
消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 10月31日 |
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分) | ||
今月のトピックス★定期的に自社の資金状況を確認しよう
いま景気の拡大は統計的には2012年12月から続いており、その長さはバブル期を抜いて戦後3番目
1 自社の資金有り高はどこを見ればわかるのか
2 資金有り高をどうやって評価するのか
3 「これから生じる支払い」とは
4 そのひとつが「流動負債」
5 自社の1カ月先あるいは数カ月先の資金繰り状況を判断する
ここでまハッキリと資金繰り状況が掴めればいろいろな経営判断ができます。、
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平成29年9月の税務 |
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項目 | 期限 | |
8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 | 納付期限 | 09月11日 |
7月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 10月02日 |
1月、4月、7、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 10月02日 |
1月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 10月02日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 10月02日 |
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 10月02日 |
消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 10月02日 |
今月のトピックス★利益計上法人と欠損法人の違い 国税庁の会社標本調査によれば、平成27年度に提出された法人税申告書2,630,436件のうち、 では、利益計上法人と欠損法人では財務上、どこがどう違うのでしょうか。
【優良企業の貸借対照表】 【欠損企業の貸借対照表】 さて、構造として「優良企業」と「欠損企業」の違いに気づかれましたか。
1.自己資本割合の違い 3.手元資金割合の違い 4.棚卸資産割合の違い 5.固定資産割合の違い
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平成29年8月の税務 |
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項目 | 期限 | |
7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 | 納付期限 | 08月10日 |
6月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 08月31日 |
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 08月31日 |
12月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 08月31日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 08月31日 |
消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 08月31日 |
消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 08月31日 |
個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告 | 申告期限 | 08月31日 |
個人事業税の納付(第1期分) | ||
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分) | ||
今月のトピックス★社会保険関係の申告6月・7月は社会保険関係の申告の時期です。忘れずに申告しましょう。 1 『労働保険申告書』提出期間 6月1日から7月10日 2 『算定基礎届』 提出期間 7月3日から7月10日 ★カンタンな決算書の見方・読み方 梅雨らしい気候になって来ましたが、この時期になると多くの企業で手に入れられているものが ぜひ、お手元の決算書をあらためて見てください。
1 キャッシュ(手元資金)
2 自己資本
3 売上高
4 営業利益
5 売掛金
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平成29年7月の税務 |
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項目 | 期限 | |
6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 | 納付期限 | 7月10日 |
所得税の予定納税額の減額申請 | 申請期限 | 7月18日 |
5月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 7月31日 |
所得税の予定納税額の納付(第1期分) | 納付期限 | 7月31日 |
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 7月31日 |
11月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 7月31日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 7月31日 |
消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごと の中間申告[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 7月31日 |
消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 7月31日 |
固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付 | ||
今月のトピックス★改正個人情報保護法のポイント
2005年4月に施行された『個人情報保護法』がおよそ10年ぶりに改正され、この5月30日から施行
そこで今回は「改正個人情報保護法のポイント」と題し、その改正点の概要を紹介します。
《主な改正ポイント ~これだけは知っておこう~》
1.「個人情報」の定義の変更 ※個人データとは、個人情報を体系的に整理してある紙媒体や電子媒体データのことをいいます。 ※保有個人データとは、開示や訂正、あるいは消去などができる権限を持って6カ月以上保有し
2.5,000件要件の撤廃
3.利用目的の特定化を図り、その特定範囲内での利用と個人情報の適正取得に努める
4.個人データ安全管理の措置
5.オプトアウトの厳格化
6.第三者提供には記録の作成と記録の保存が必要
7.保有個人データの利用目的等は個人情報本人の知り得る状態に置く
このような処置を適切に取りながら、個人情報を今後どう事業に活用していくのか、スモールビジネス
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平成29年6月の税務 |
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項目 | 期限 | |
5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付の特例を受けている者の住民税の特別 徴収額(前年12月~当年5月分)の納付 |
納付期限 | 6月12日 |
所得税の予定納税額の通知 | 通知期限 | 6月15日 |
4月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 6月30日 |
1月、4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 6月30日 |
10月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 6月30日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 6月30日 |
消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 6月30日 |
消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 6月30日 |
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分) | ||
今月のトピックス★『日頃に経営に活かせる戦略的な経理にする方法』 さて、桜の花も散り始め、建設業をはじめ新年度を迎えられている会社も多いことと思います。
1 税抜経理をする
2 引当金勘定を利用する
3 売上と売掛金は得意先別に計上する
今回は資金繰りに強くなる経理をご紹介しましたが、このほかにも経営に活かせる戦略的な経理は
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平成29年5月の税務 |
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項目 | 期限 | |
4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 5月10日 |
特別農業所得者の承認申請 | 申請期限 | 5月15日 |
3月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 5月31日 |
個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知 | 通知期限 | 5月31日 |
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る 確定申告[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 5月31日 |
9月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税](半期分) | 申告期限 | 5月31日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 5月31日 |
消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 5月31日 |
消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの 中間申告(1月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 5月31日 |
確定申告税額の延納届出による延納税額の納付 | 納付期限 | 5月31日 |
自動車税の納付 | ||
鉱区税の納付 | ||
今月のトピックス★会計による管理で「強い会社」にしよう ☆アメリカ・EUなどの「保護主義化」、あるいはAIをはじめとする技術革新による「第4次産業 ☆そのような中で、安定した経営を続けていくために『会計』の重要性が増しています。 ☆そこで今回は、会計の基本である「簿記」について説明しましょう。
1 簿記の基本 2 資金の運用 3 資金の使途 4 資金の調達 5 資金の源泉 これらのことを図示するとこのようになります。
これらのことを頭に入れて会計資料を見れば、
会計は安定した皆さまの事業経営を実現するためにする経営管理業務です。 |
平成29年4月の税務 |
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項目 | 期限 | |
3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 4月10日 |
給与支払報告書に係る給与所得者異動届出(市町村長へ) | 届出期限 | 4月15日 |
2月決算法人の確定申告 [法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税] |
申告期限 | 5月 1日 |
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 5月 1日 |
8月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 5月 1日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 5月 1日 |
消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 5月 1日 |
消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの 中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 5月 1日 |
公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告 | 申告期限 | 5月 1日 |
固定資産課税台帳の縦覧期間 |
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固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間 ※市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を 受けた日後60日までの期間等) |
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軽自動車税の納付 | ||
固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付 | ||
今月のトピックス★決算書で会社の健康状態を確認しましょう 建設業をはじめ、多くの会社が3月決算を迎える時期となりました。 1 現金・預金の残高を確認しましょう 2 売掛金の残高を確認しましょう 3 純資産を確認しましょう 4 売上高を確認しましょう 5 営業利益を確認しましょう
ここでご紹介した決算書の見方はごく一部です。ぜひ、ご自分なりの決算書の見方を編み出し、
★平成28年分所得税確定申告e-Taxの利用期間は3月15日(水)24:00までです! |
平成29年3月の税務 |
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項目 | 期限 | |
2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 3月10日 |
所得税確定損失申告書の提出 | 提出期限 | 3月15日 |
個人の青色申告の承認申請 | 申請期限 | 3月15日 |
前年分所得税の確定申告 | 申告期限 | 3月15日 |
前年分所得税の総収入金額報告書の提出 | 提出期限 | 3月15日 |
確定申告税額の延納の届出書の提出 | 提出期限 | 3月15日 |
前年分贈与税の申告 | 申告期限 | 3月15日 |
個人の道府県民税・市町村民税・事業税及び事業所税の申告 | 申告期限 | 3月15日 |
国外財産調書の提出 | 提出期限 | 3月15日 |
1月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 3月31日 |
個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告 | 申告期限 | 3月31日 |
1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3ヶ月ごとの期間短縮に 係る確定申告[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 3月31日 |
7月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 3月31日 |
法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1ヶ月ごとの期間短縮に係る 確定申告[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 3月31日 |
消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 3月31日 |
消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの 中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 3月31日 |
今月のトピックス★「平成28年分所得税確定申告」は余裕を持って提出しましょう! ≪提出期間≫
≪事業者以外で確定申告書が必要な人≫
≪ご参考:確定申告しないと控除を受けられないもの≫
ご不明な場合は当事務所までお問い合わせください。 ★平成28年分所得税確定申告のe-Tax利用期間は
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平成29年2月の税務 |
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項目 | 期限 | |
1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 2月10日 |
前年12月決算法人(決算期の定めのないもの含む)の確定申告[法人税・消費税・ 地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税] |
申告期限 | 2月28日 |
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 2月28日 |
法人の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 2月28日 |
6月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 2月28日 |
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 2月28日 |
消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの 中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 2月28日 |
前年分所得税の確定申告(2月16日~3月15日) | ||
前年分贈与税の申告(2月1日~3月15日) | ||
固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付 | ||
今月のトピックス★平成29年も元気に乗り切りましょう! 平成29年もますます先行き不透明な1年となりそうですが、そのような状況においても 1.市場分析を行う の4点です。 今回は新春を迎えるにあたり、そのポイントをかんたんにご紹介しましょう。 1.市場分析を行う SWOT分析とは・・ PEST分析とは・・ あまり難しくは考えず、これらの手法で市場を捉えなおしてみられると、
2.経営計画を立てる 下からとは、必要利益です。 ぜひ、チャレンジしてみてください。
3.会計で数値管理を行う 会計は経営にとって最大のディフェンスであり、オフェンスの財力も提示してくれます。
4.PDCAマネジメントを行う これを渦まきの如く、繰り返して行います。
来年が皆さまにとりまして良い1年でありますように・・!
私たちは、「お客様の発展なくして、私たちの発展なし」という考え方のもと、 |
平成29年1月の税務 |
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項目 | 期限 | |
前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 1月10日 |
前年11月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・ (法人事業所税)・法人住民税] |
申告期限 | 1月31日 |
源泉徴収票の交付 | 交付期限 | 1月31日 |
支払調書の提出 | 提出期限 | 1月31日 |
固定資産税の償却資産に関する申告 | 申告期限 | 1月31日 |
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 1月31日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 1月31日 |
5月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 1月31日 |
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 1月31日 |
消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 1月31日 |
給与支払報告書の提出 | 提出期限 | 1月31日 |
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分) | ||
給与所得者の扶養控除等申告書の提出 | ||
給与支払報告書の提出 | ||
今月のトピックス★年末の総決算「資産の中身」を点検しませんか! さて、いよいよ28年も終わりに近づいてきました。
この毎月の試算表を作成することで、経営に役立つことは数多くあります。
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平成28年12月の税務 |
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項目 | 期限 | |
11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額、納期の特例を受けている者の 住民税の特別徴収額(6月~11月分)の納付 |
納付期限 |
12月12日 |
10月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 1月4日 |
1月、4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 1月4日 |
4月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 1月4日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 1月4日 |
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 1月4日 |
消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 1月4日 |
給与所得の年末調整 | ||
給与所得者の保険料控除・受託取得控除申告書の提出 | ||
固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付 | ||
今月のトピックス ★今年の『年末調整』には
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平成28年11月の税務 |
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項目 | 期限 | |
10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 | 納付期限 |
11月10日 |
所得税の予定納税額の減額申請 | 申請期限 | 11月15日 |
9月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 11月30日 |
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 11月30日 |
3月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 11月30日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 11月30日 |
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 11月30日 |
消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 11月30日 |
所得税の予定納税額の納付(第2期分) | 納付期限 | 11月30日 |
特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付 | 納付期限 | 11月30日 |
個人事業税の納付(第2期分) | ||
今月のトピックス★赤字企業と優良企業 『財務諸表』の違い 先月は「経営承継」ができように財務体質を改善しましょうというお話をさせていただきましたが、 私どもTKCの「経営指標」から、平均の赤字企業と優良企業の財務諸表を比べますと次のように
1.資産構造の違い 2.資本構造の違い 3.損益構造の違い 4.経営改善のポイント
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平成28年10月の税務 |
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項目 | 期限 | |
9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 | 納付期限 | 10月11日 |
特別農業所得者への予定納税基準額等の通知 | 通知期限 | 10月17日 |
8月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 10月31日 |
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 10月31日 |
2月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 10月31日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 10月31日 |
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 10月31日 |
消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 10月31日 |
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分) | ||
今月のトピックス★経営承継ができる「財務体質」にしましょう! 1 いま、経営者の中心年齢は?
2 なぜ、そうなってきたのか
3 いまこそ「財務体質の改善」を
4 会計で会社は強くできます!
当事務所では、そのような形で「経理」「会計」というものを捉まえており、お客様の経営に
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平成28年9月の税務 |
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項目 | 期限 | |
8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 | 納付期限 | 09月12日 |
7月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 09月30日 |
1月、4月、7、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 09月30日 |
1月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 09月30日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 09月30日 |
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 09月30日 |
消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 09月30日 |
今月のトピックス★決算書から見る優良企業と欠損企業の違い 国税庁の会社標本調査によれば、平成26年度提出された約260万件の法人申告書のうち、利益を計上 では、黒字企業の上位10%のトップ企業である優良企業と欠損企業ではどこがどう違うのでしょうか。
【優良企業の貸借対照表】 【欠損企業の貸借対照表】 さて、金額は気にせず、構造として「優良企業」と「欠損企業」の違いに気づかれましたか。
1.資金は流動性資産に多くを運用している 2.資金調達は自己資本が多い 3.棚卸資産が少ない 4.設備は自前か、借金か
その他にもさまざまなことが見えてきますが、優良企業の経営者は余計なことに資金を使わないと
このように見てみると、決算書(財務諸表)は単に申告のためではなく、経営を確認するためにある |
平成28年8月の税務 |
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項目 | 期限 | |
7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 | 納付期限 | 08月10日 |
6月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 08月31日 |
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 08月31日 |
12月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 08月31日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 08月31日 |
消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 08月31日 |
消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 08月31日 |
個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告 | 申告期限 | 08月31日 |
個人事業税の納付(第1期分) | ||
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分) | ||
今月のトピックス★決算書の見方 蒸し暑い梅雨の季節を迎えていますが、この時期になると多くの企業で手に入れられているものが 1 自己資本 2 現預金 3 借入金 4 売上高 5 売掛金 6 固定資産 7 営業利益
1年に一度の決算書の提供を受けた場合は、この程度のことは確認したいものです。 |
平成28年7月の税務 |
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項目 | 期限 | |
6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 | 納付期限 | 7月11日 |
所得税の予定納税額の減額申請 | 申請期限 | 7月15日 |
5月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 8月 1日 |
所得税の予定納税額の納付(第1期分) | 納付期限 | 8月 1日 |
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 8月 1日 |
11月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 8月 1日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 8月 1日 |
消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごと の中間申告[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 8月 1日 |
消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 8月 1日 |
固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付 | ||
今月のトピックス★平成28年度の経営計画を策定しましょう! 多くの企業が申告を終え、新年度を迎えられているかと思います。 2.今期の必要な『販売費および一般管理費』を考える 3.これが必要限界利益となる 4.目標『売上原価率』を考える 5.今期の目標売上高の算出 6.方策の立案 これで経営計画は完成です。月次展開はいろいろ考え方がありますが、最初は12分の1でいい |
平成28年6月の税務 |
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項目 | 期限 | |
5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付の特例を受けている者の住民税の特別 徴収額(前年12月~当年5月分)の納付 |
納付期限 | 6月10日 |
所得税の予定納税額の通知 | 通知期限 | 6月15日 |
4月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 6月30日 |
1月、4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 6月30日 |
10月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 6月30日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 6月30日 |
消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 6月30日 |
消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 6月30日 |
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分) | ||
今月のトピックス★『適格請求書発行事業者登録制度』 皆さまは『適格請求書発行事業者登録制度』ってご存知でしょうか? 結論から申しあげますと、「適格請求書等保存方式(インボイス方式)」の導入によって、消費税の
■適格請求書発行事業者登録制度の概要 1.適格請求書発行事業者とは 2.適格請求書発行事業者の公表 3.事業者免税点制度との適用関係
■適格請求書の記載事項 1.適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 2.課税資産の譲渡等を行った年月日 3.課税資産の譲渡に係る資産又は役務の内容 4.課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を、税率の異なるごとに区分して合計した金額及び 5.消費税等
■税額の計算方法 1.売上げに係る税額の計算方法 2.仕入れに係る税額の計算方法
■免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置 1.平成29年4月から平成33年3月までの4年間 100%控除できる 2.平成33年4月から平成36年3月までの3年間 80%控除できる 3.平成36年4月から平成39年3月までの3年間 50%控除できる 4.平成39年4月以降 控除できない
細かなことはまだ多々ありますが、概要はおおむね以上のとおりです。 |
平成28年5月の税務 |
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項目 | 期限 | |
4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 5月10日 |
特別農業所得者の承認申請 | 申請期限 | 5月16日 |
3月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 5月31日 |
個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知 | 通知期限 | 5月31日 |
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る 確定申告[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 5月31日 |
9月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税](半期分) | 申告期限 | 5月31日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 5月31日 |
消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 5月31日 |
消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの 中間申告(1月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 5月31日 |
確定申告税額の延納届出による延納税額の納付 | 納付期限 | 5月31日 |
自動車税の納付 | ||
鉱区税の納付 | ||
今月のトピックス★チョッと気になる・・『マイナス金利』って?
最近、何かと話題になっている「マイナス金利」ですが、実際、「マイナス金利」は私たちの事業に
Q1 預金や住宅ローンはどうなりますか? 理屈の上では、銀行に預けていると預金は減り、ローンの返済は少なる事態になります。 Q2 そんなことが本当に起こるのですか? 金融庁は貸出金利や預金金利のマイナスについて、禁じる法規制はないという見解です。 Q3 日本でもそのような動きが出てくるのでしょうか? 現時点では顧客離れを招きかねませんので、国内銀行では否定的なようです。 Q4 預金金利がマイナスにできた方が銀行にとっては有利なのでは? そう単純ではないということです。 Q5 逆に貸出金利がマイナスになる可能性はありますか? 個人への貸し付けは、金融機関が金利を決めるためゼロになることはありません。 Q6 貸し手が借り手に金利を支払うのですか? 実際には考えにくいようです。
以上のようなことから、日銀がマイナス金利をスタートさせたからといっても、私たち中小企業や 何かお困りの点がございましたら、ぜひ、私たちにお問い合わせください。 |
平成28年4月の税務 |
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項目 | 期限 | |
3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 4月11日 |
給与支払報告書に係る給与所得者異動届出(市町村長へ) | 届出期限 | 4月15日 |
2月決算法人の確定申告 [法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税] |
申告期限 | 5月 2日 |
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 5月 2日 |
8月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 5月 2日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 5月 2日 |
消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 5月 2日 |
消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの 中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 5月 2日 |
公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告 | 申告期限 | 5月 2日 |
固定資産課税台帳の縦覧期間 |
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固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間 ※市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を 受けた日後60日までの期間等) |
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軽自動車税の納付 | ||
固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付 | ||
今月のトピックス★『マイナンバー』の収集について マイナンバーの「通知カード」もほぼ配達され、早い方は「マイナンバーカード」の交付通知書も 1 マイナンバー提出を求めたら、拒否された? 2 マイナンバー提出を拒否した場合に罰則はあるの? がしかし、故意に収集をしない場合などは、義務違反に当たる恐れがありますので、従業員から なお、従業員側から見れば、国税庁・日本年金機構ともに罰則規定は設けられていませんので、
★平成27年分所得税確定申告e-Taxの利用期間は3月15日(火)24:00までです! |
平成28年3月の税務 |
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項目 | 期限 | |
2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 3月10日 |
所得税確定損失申告書の提出 | 提出期限 | 3月15日 |
個人の青色申告の承認申請 | 申請期限 | 3月15日 |
前年分所得税の確定申告 | 申告期限 | 3月15日 |
前年分所得税の総収入金額報告書の提出 | 提出期限 | 3月15日 |
確定申告税額の延納の届出書の提出 | 提出期限 | 3月15日 |
前年分贈与税の申告 | 申告期限 | 3月15日 |
個人の道府県民税・市町村民税・事業税及び事業所税の申告 | 申告期限 | 3月15日 |
国外財産調書の提出 | 提出期限 | 3月15日 |
1月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 3月31日 |
個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告 | 申告期限 | 3月31日 |
1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3ヶ月ごとの期間短縮に 係る確定申告[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 3月31日 |
7月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 3月31日 |
法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1ヶ月ごとの期間短縮に係る 確定申告[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 3月31日 |
消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 3月31日 |
消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの 中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 3月31日 |
今月のトピックス★「平成27年分所得税確定申告」は余裕を持って提出しましょう! ≪提出期間≫
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平成28年2月の税務 |
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項目 | 期限 | |
1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 2月10日 |
前年12月決算法人(決算期の定めのないもの含む)の確定申告[法人税・消費税・ 地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税] |
申告期限 | 2月29日 |
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 2月29日 |
法人の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 2月29日 |
6月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 2月29日 |
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 2月29日 |
消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの 中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 2月29日 |
前年分所得税の確定申告(2月16日~3月15日) | ||
前年分贈与税の申告(2月1日~3月15日) | ||
固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付 | ||
今月のトピックス★年末の総決算、『資産の中身』を確認しましょう! 1.滞留している『売掛金』はないか?
2.『不良在庫』はないか?
3.稼動していない『設備』『車両』などはないか?
4.土地や有価証券に『含み損』はないか?
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平成28年1月の税務 |
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項目 | 期限 | |
前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 1月12日 |
前年11月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・ (法人事業所税)・法人住民税] |
申告期限 | 2月 1日 |
源泉徴収票の交付 | 交付期限 | 2月 1日 |
支払調書の提出 | 提出期限 | 2月 1日 |
固定資産税の償却資産に関する申告 | 申告期限 | 2月 1日 |
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 2月 1日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 2月 1日 |
5月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 2月 1日 |
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 2月 1日 |
消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 2月 1日 |
給与支払報告書の提出 | 提出期限 | 2月 1日 |
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分) | ||
給与所得者の扶養控除等申告書の提出 | ||
今月のトピックス★「マイナンバー(12桁)」が届き始めています・・! さて、11月から「マイナンバー」が簡易書留で届き始めています。 2.「マイナンバー」を受け取ったなら、すべきことは・・ 3.『個人番号カード』の申請方法 ①~④、いずれの場合も交付通知ハガキが届きますので、交付通知ハガキに記載されている 4.「法人番号(13桁)」
新しい制度なので馴染むまでは戸惑うこともあるかもわかりませんが、
当事務所はマイナンバー制度を前向きに捉え、「マイナンバー」定着に向けて、お客さま企業の |
平成27年12月の税務 |
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項目 | 期限 | |
11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額、納期の特例を受けている者の 住民税の特別徴収額(6月~11月分)の納付 |
納付期限 |
12月10日 |
10月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 1月4日 |
1月、4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 1月4日 |
4月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 1月4日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 1月4日 |
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 1月4日 |
消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 1月4日 |
給与所得の年末調整 | ||
給与所得者の保険料控除・受託取得控除申告書の提出 | ||
固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付 | ||
今月のトピックス ★今年の『年末調整』には
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平成27年11月の税務 |
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項目 | 期限 | |
10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 | 納付期限 |
11月10日 |
所得税の予定納税額の減額申請 | 申請期限 | 11月16日 |
9月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 11月30日 |
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 11月30日 |
3月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 11月30日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 11月30日 |
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 11月30日 |
消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 11月30日 |
所得税の予定納税額の納付(第2期分) | 納付期限 | 11月30日 |
特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付 | 納付期限 | 11月30日 |
個人事業税の納付(第2期分) | ||
今月のトピックス★『先行き不透明』に負けない経営 -キャッシュを固める- 経営環境はさまざまな事柄に影響を受け、変わっていきます。 1.キャッシュとは 見る指標1.平均月商 見る指標2.借入金 見る指標3.消費税納付額 見る指標4.法人税等納付額 まだほかにも指標はいろいろとありますが、重要なことは『自社の指標』を選び出し、それと比べて
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平成27年10月の税務 |
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項目 | 期限 | |
9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 | 納付期限 | 10月13日 |
特別農業所得者への予定納税基準額等の通知 | 通知期限 | 10月15日 |
8月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 11月 2日 |
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 11月 2日 |
2月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 11月 2日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 11月 2日 |
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 11月 2日 |
消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 11月 2日 |
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分) | ||
今月のトピックス★足元が不透明になっています、『会計』で自社の経営状況を確認しましょう! 中国経済情勢あるいはEU経済情勢も不安定になり、わが国の経済情勢や景況感にも先行不透明感が
1.現預金は減少していないか?
2.現預金の残高は?
3.売上債権は増加しすぎていないか?
4.たな卸資産は多すぎないか?
5.資産を持ちすぎていないか?
この他にもチェックの仕方はありますが、まずはこの5点だけも確認されることをお勧めします。
当事務所では、このようにわかりやすい言葉で経営者の皆さまと経営の状況をお話させていただき、
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平成27年9月の税務 |
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項目 | 期限 | |
8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 | 納付期限 | 09月10日 |
7月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 09月30日 |
1月、4月、7、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 09月30日 |
1月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 09月30日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 09月30日 |
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 09月30日 |
消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 09月30日 |
今月のトピックス★マイナンバー いよいよ10月からマイナンバーの通知が開始されます。 1.平成27年10月から
2.平成28年(来年)1月から ⇒⇒マイナンバーは日常生活で必要となってきますから、携帯などに記憶させておくと良いかも
3.平成29年(再来年)1月から ⇒⇒ご自分のマイナンバーがいつ・誰が・なぜ提供したのか確認できるそうです。
詳しくは、下記のサイトを参照してみてください。 政府広報オンライン http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/index.html 内閣官房マイナンバー http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/gaiyou.html |
平成27年8月の税務 |
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項目 | 期限 | |
7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 | 納付期限 | 08月10日 |
6月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 08月31日 |
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 08月31日 |
12月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 08月31日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 08月31日 |
消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 08月31日 |
消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 08月31日 |
個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告 | 申告期限 | 08月31日 |
個人事業税の納付(第1期分) | ||
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分) | ||
今月のトピックス★ぶれない経営 -経営理念『基本的価値観』の重要性- 先月は利益計上法人割合が3年連続改善し、30%を超えたとお伝えしました。 そこで今回は‥ (1)すばらしい会社をはじめるには、すばらしいアイデアが必要である。
当事務所は、帳簿をつけることや税務監査をすることだけに終始せず、経営者の皆様と計数に |
平成27年7月の税務 |
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項目 | 期限 | |
6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 | 納付期限 | 7月10日 |
所得税の予定納税額の減額申請 | 申請期限 | 7月15日 |
5月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 7月31日 |
所得税の予定納税額の納付(第1期分) | 納付期限 | 7月31日 |
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 7月31日 |
11月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 7月31日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 7月31日 |
消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごと の中間申告[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 7月31日 |
消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 7月31日 |
固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付 | ||
今月のトピックス★最新の利益計上法人割合(黒字割合) そのような中で法人件数は2,595,903社、前年比2.4%増加し、この10年間で最高の 前向きに気持ちになるためにも、第2次安倍政権アベノミクス第3の矢である『日本再興戦略』の しかし漫然した経営では生き残ってはいけない時代であることには変わりありません。 |
平成27年6月の税務 |
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項目 | 期限 | |
5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付の特例を受けている者の住民税の特別 徴収額(前年12月~当年5月分)の納付 |
納付期限 | 6月10日 |
所得税の予定納税額の通知 | 通知期限 | 6月15日 |
4月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 6月30日 |
1月、4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 6月30日 |
10月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 6月30日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 6月30日 |
消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 6月30日 |
消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 6月30日 |
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分) | ||
今月のトピックス★決算書で会社の健康診断をしましょう! 3月決算法人の申告時期を来月に控え、多くの会社では決算書がそろそろ出来上がってくる 1.純資産は資本金より増えていますか 3.売上高は増えましたか 4.現金・預金は平均月商の2倍程度ありますか 5.売掛金は平均月商の何倍程度ですか 大切なことは理想的な財政状態、営業成績が残せるように“経営をする”ということです。 |
平成27年5月の税務 |
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項目 | 期限 | |
4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 5月11日 |
特別農業所得者の承認申請 | 申請期限 | 5月15日 |
3月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 6月 1日 |
個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知 | 通知期限 | 6月 1日 |
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る 確定申告[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 6月 1日 |
9月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税](半期分) | 申告期限 | 6月 1日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 6月 1日 |
消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 6月 1日 |
消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの 中間申告(1月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 6月 1日 |
確定申告税額の延納届出による延納税額の納付 | 納付期限 | 6月 1日 |
自動車税の納付 | ||
鉱区税の納付 | ||
今月のトピックス★1年間の成績表・・『決算書』検証のポイント 3月は年度末ですので、建設業を始め、決算月を迎える企業は多いかと思います。 1.繰越利益剰余金 そのほか、検証のポイントはあるかと思いますが、この9点だけは総点検しましょう。 経理は決算・申告のためだけにするのではなりません。 |
平成27年4月の税務 |
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項目 | 期限 | |
3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 4月10日 |
給与支払報告書に係る給与所得者異動届出(市町村長へ) | 届出期限 | 4月15日 |
2月決算法人の確定申告 [法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税] |
申告期限 | 4月30日 |
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 4月30日 |
8月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 4月30日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 4月30日 |
消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 4月30日 |
消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの中間申告 (12月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 4月30日 |
公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告 | 申告期限 | 4月30日 |
固定資産課税台帳の縦覧期間 |
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固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間 ※市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後 60日までの期間等) |
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軽自動車税の納付 | ||
固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付 | ||
今月のトピックス★速報! 『小規模事業者持続化補助金』 黒字経営を継続させるためには、「固定費の削減」と「原価率の抑制」が大事ですが、
(1)目的
申請手続きは少し大変なように思われるかもしれませんが、しかし、冷静に考えてみると、
★平成26年分所得税確定申告e-Taxの利用期間は3月16日(月)24:00までです!
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平成27年3月の税務 |
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項目 | 期限 | |
2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 3月10日 |
所得税確定損失申告書の提出 | 提出期限 | 3月16日 |
個人の青色申告の承認申請 | 申請期限 | 3月16日 |
前年分所得税の確定申告 | 申告期限 | 3月16日 |
前年分所得税の総収入金額報告書の提出 | 提出期限 | 3月16日 |
確定申告税額の延納の届出書の提出 | 提出期限 | 3月16日 |
前年分贈与税の申告 | 申告期限 | 3月16日 |
個人の道府県民税・市町村民税・事業税及び事業所税の申告 | 申告期限 | 3月16日 |
国外財産調書の提出 | 提出期限 | 3月16日 |
1月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 3月31日 |
個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告 | 申告期限 | 3月31日 |
1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3ヶ月ごとの期間短縮に 係る確定申告[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 3月31日 |
7月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 3月31日 |
法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1ヶ月ごとの期間短縮に係る 確定申告[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 3月31日 |
消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 3月31日 |
消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの 中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 3月31日 |
今月のトピックス★平成26年分所得税確定申告の準備はお早めに! ≪提出期間≫ ≪事業者以外で確定申告書が必要な方≫ ≪ご参考:確定申告しないと控除を受けられないもの≫ ご不明な場合は当事務所までお問い合わせください。 ★平成26年分所得税確定申告e-Taxの利用期間は
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平成27年2月の税務 |
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項目 | 期限 | |
1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 2月10日 |
前年12月決算法人(決算期の定めのないもの含む)の確定申告[法人税・消費税・ 地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税] |
申告期限 | 3月2日 |
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 3月2日 |
法人の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 3月2日 |
6月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 3月2日 |
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 3月2日 |
消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの 中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 3月2日 |
前年分所得税の確定申告(2月16日~3月16日) | ||
前年分贈与税の申告(2月2日~3月16日) | ||
固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付 | ||
今月のトピックス★平成27年度の経営計画を策定しましょう! 経営環境の変化が激しい現代は、政府の経済対策や景気に頼らず、「経営は自社で守る」という - 以上で、年次経営計画が出来上がりです - ぜひ、27年度の経営計画を策定にトライしてみましょう!
★平成26年分所得税確定申告e-Taxは
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平成27年1月の税務 |
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項目 | 期限 | |
前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 1月13日 |
前年11月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・ (法人事業所税)・法人住民税] |
申告期限 | 2月 2日 |
源泉徴収票の交付 | 交付期限 | 2月 2日 |
支払調書の提出 | 提出期限 | 2月 2日 |
固定資産税の償却資産に関する申告 | 申告期限 | 2月 2日 |
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 2月 2日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 2月 2日 |
5月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 2月 2日 |
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 2月 2日 |
消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 2月 2日 |
給与支払報告書の提出 | 提出期限 | 2月 2日 |
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分) | ||
給与所得者の扶養控除等申告書の提出 | ||
今月のトピックス★年末の総決算・・『資産の中身』を点検しましょう! 1.滞留している『売掛金』はありませんか?
★トピックス! 1.消費税率10%が先送り □ |
平成26年12月の税務 |
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項目 | 期限 | |
11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額、納期の特例を受けている者の 住民税の特別徴収額(6月~11月分)の納付 |
納付期限 |
12月10日 |
10月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 1月5日 |
1月、4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 1月5日 |
4月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 1月5日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 1月5日 |
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 1月5日 |
消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 1月5日 |
給与所得の年末調整 | ||
給与所得者の保険料控除・受託取得控除申告書の提出 | ||
固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付 | ||
今月のトピックス★今年も『年末調整』の時期が近づいて来ました! 一気に秋も深まり、年末まで2ヶ月余りとなりました。年末の税務といえば「年末調整」ですが、 【従業員の皆さんに提出していただく書類】 -早めの収集がポイントです!- 1.扶養控除等(異動)申告書 2.保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書 3.住宅借入金等特別控除申告書 4.生命保険料控除証明書 5.地震保険料控除証明書 6.自分で納付した国民年金保険料、国民年金基金の掛金控除証明書や領収証 7.小規模企業共済等掛金払込証明書 8.住宅借入金等特別控除証明書 9.償還金額の証明書または借入金額の年末残高証明書 10.本年中途採用の人は前職分の源泉徴収票 ※縦軸に従業員さんの名前を、横軸に書類名を書いたマトリック表を作成して、提出状況を |
平成26年11月の税務 |
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項目 | 期限 | |
10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 | 納付期限 |
11月10日 |
所得税の予定納税額の減額申請 | 申請期限 | 11月17日 |
9月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 12月1日 |
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 12月1日 |
3月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 12月1日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 12月1日 |
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 12月1日 |
消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 12月1日 |
所得税の予定納税額の納付(第2期分) | 納付期限 | 12月1日 |
特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付 | 納付期限 | 12月1日 |
個人事業税の納付(第2期分) | ||
今月のトピックス★製品、商品、サービスの付加価値化の考え方 他社との競争を意識するあまり、低価格戦略を取っておられる企業が散見されますが、低価格路線を 1.取り除く 2.減らす 3.増やす 4.つけ加える
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平成26年10月の税務 |
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項目 | 期限 | |
9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 | 納付期限 | 10月10日 |
特別農業所得者への予定納税基準額等の通知 | 通知期限 | 10月15日 |
8月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 10月31日 |
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 10月31日 |
2月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 10月31日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 10月31日 |
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 10月31日 |
消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 10月31日 |
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分) | ||
今月のトピックス★『思い込み』を打破しましょう! 少し経済状況が好転してきたようです。
当事務所では、このような話を巡回監査の中で経営者の皆さまとお話させていただき、
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平成26年9月の税務 |
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項目 | 期限 | |
8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 | 納付期限 | 09月10日 |
7月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 09月30日 |
1月、4月、7、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 09月30日 |
1月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 09月30日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 09月30日 |
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 09月30日 |
消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 09月30日 |
今月のトピックス★収益を拡大する考え方 あらためて言うまでもなく、顧客は何もしないと減り続けるものです。 如何ですか、このアンゾフの成長戦略を応用して、貴社もこの厳しい経営環境の中でも
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平成26年8月の税務 |
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項目 | 期限 | |
7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 | 納付期限 | 08月11日 |
6月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 09月01日 |
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 09月01日 |
12月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 09月01日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 09月01日 |
消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 09月01日 |
消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 09月01日 |
個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告 | 申告期限 | 09月01日 |
個人事業税の納付(第1期分) | ||
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分) | ||
今月のトピックス★経営に工夫を 『競争優位』を考えましょう! 経済成長率も改善され、景観も良くなりつつあるようです。
このような考え方を バリュープロポジション戦略 といいます。
当事務所は、中小企業の皆さまの永続的な繁栄を税務と経営との両面からご支援すること |
平成26年7月の税務 |
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項目 | 期限 | |
6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 | 納付期限 | 7月10日 |
所得税の予定納税額の減額申請 | 申請期限 | 7月15日 |
5月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 7月31日 |
所得税の予定納税額の納付(第1期分) | 納付期限 | 7月31日 |
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 7月31日 |
11月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 7月31日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 7月31日 |
消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごと の中間申告[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 7月31日 |
消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 7月31日 |
固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付 | ||
今月のトピックス★最新の利益計上法人割合 |
平成26年6月の税務 |
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項目 | 期限 | |
5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付の特例を受けている者の住民税の特別 徴収額(前年12月~当年5月分)の納付 |
納付期限 | 6月10日 |
所得税の予定納税額の通知 | 通知期限 | 6月16日 |
4月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 6月30日 |
1月、4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 6月30日 |
10月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 6月30日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 6月30日 |
消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 6月30日 |
消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 6月30日 |
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分) | ||
今月のトピックス★会計でしっかり会社を守りましょう! 4月23日からの3日間、オバマ米大統領が国賓待遇で来日しますが、いよいよTPP交渉も
《経理の3つの役割》
3.分析結果をもとに助言すること
さて、あなたの会社の会計レベルはどの状況ですか? |
平成26年5月の税務 |
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項目 | 期限 | |
4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 5月12日 |
特別農業所得者の承認申請 | 申請期限 | 5月15日 |
3月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 6月 2日 |
個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知 | 通知期限 | 6月 2日 |
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る 確定申告[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 6月 2日 |
9月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税](半期分) | 申告期限 | 6月 2日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 6月 2日 |
消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 6月 2日 |
消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの 中間申告(1月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 6月 2日 |
確定申告税額の延納届出による延納税額の納付 | 納付期限 | 6月 2日 |
自動車税の納付 | ||
鉱区税の納付 | ||
今月のトピックス★消費税増税直前Q&A! いよいよ4月1日から消費税が5%から8%になります。 Q1:3月に仕入れた商品を4月販売した Q2:3月に販売したが、4月に返品を受けた Q3:ネット通販で3月31日受注し、発送が4月1日になった Q4:3月中に発送予定だった商品の発送が自社の都合で4月1日になった Q5:今年6月の挙式を昨年9月に契約していた Q6:24時間コンビニエンスストアの消費税は Q7:今年1月にシステム開発を受注し、4月検収、5月回収の場合は
4月1日をまたぐ取引は意外と多いと思います。 |
平成26年4月の税務 |
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項目 | 期限 | |
3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 4月10日 |
給与支払報告書に係る給与所得者異動届出(市町村長へ) | 届出期限 | 4月15日 |
2月決算法人の確定申告 [法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税] |
申告期限 | 4月30日 |
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 4月30日 |
8月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 4月30日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 4月30日 |
消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 4月30日 |
消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの中間申告 (12月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 4月30日 |
公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告 | 申告期限 | 4月30日 |
固定資産課税台帳の縦覧期間 |
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固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間 ※市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後 60日までの期間等) |
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軽自動車税の納付 | ||
固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付 | ||
今月のトピックス★4月から新年度を迎えます、経営戦略を立て直しましょう! 経営戦略策定のプロセスは、下図のとおり、経営理念から始まります。 ★いよいよ4月1日から消費税率が5%から8%へ、準備は万全ですか! 詳しくは3月のトピックスをご参照ください。 ★平成25年分所得税確定申告e-Taxの利用期間は
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平成26年3月の税務 |
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項目 | 期限 | |
2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 3月10日 |
所得税確定損失申告書の提出 | 提出期限 | 3月17日 |
前々年分所得税の更正の請求 | 請求期限 | 3月17日 |
個人の青色申告の承認申請 | 申請期限 | 3月17日 |
前年分所得税の確定申告 | 申告期限 | 3月17日 |
前年分所得税の総収入金額報告書の提出 | 提出期限 | 3月17日 |
確定申告税額の延納の届出書の提出 | 提出期限 | 3月17日 |
前年分贈与税の申告 | 申告期限 | 3月17日 |
個人の道府県民税・市町村民税・事業税及び事業所税の申告 | 申告期限 | 3月17日 |
国外財産調書の提出 | 提出期限 | 3月17日 |
1月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 3月31日 |
個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告 | 申告期限 | 3月31日 |
1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3ヶ月ごとの期間短縮に 係る確定申告[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 3月31日 |
7月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 3月31日 |
法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1ヶ月ごとの期間短縮に係る 確定申告[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 3月31日 |
消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 3月31日 |
消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの 中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 3月31日 |
今月のトピックス★いよいよ4月1日から消費税が5%から8%に改正されます! 中小企業・小規模事業者が消費税を円滑かつ適正な価格転嫁をサポートする法律として ★平成25年分所得税確定申告e-Taxの利用期間は
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平成26年2月の税務 |
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項目 | 期限 | |
1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 2月10日 |
前年12月決算法人(決算期の定めのないもの含む)の確定申告[法人税・消費税・ 地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税] |
申告期限 | 2月28日 |
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 2月28日 |
法人の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 2月28日 |
6月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 2月28日 |
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 2月28日 |
消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの 中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 2月28日 |
前年分所得税の確定申告(2月17日~3月17日) | ||
前年分贈与税の申告(2月3日~3月17日) | ||
固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付 | ||
今月のトピックス★平成26年度の経営計画を策定あるいは確認しましょう! 報道によれば中小企業の景況感もプラスに転じてきたとのことです。
★平成25年分所得税確定申告e-Taxは
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平成26年1月の税務 |
||
項目 | 期限 | |
前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 1月10日 |
前年11月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・ (法人事業所税)・法人住民税] |
申告期限 | 1月31日 |
源泉徴収票の交付 | 交付期限 | 1月31日 |
支払調書の提出 | 提出期限 | 1月31日 |
固定資産税の償却資産に関する申告 | 申告期限 | 1月31日 |
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 1月31日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 1月31日 |
5月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 1月31日 |
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 1月31日 |
消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 1月31日 |
給与支払報告書の提出 | 提出期限 | 1月31日 |
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分) | ||
給与所得者の扶養控除等申告書の提出 | ||
今月のトピックス★年末は資産の中身を点検しましょう! 1.滞留している売掛金はありませんか? |
平成25年12月の税務 |
||
項目 | 期限 | |
11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額、納期の特例を受けている者の 住民税の特別徴収額(6月~11月分)の納付 |
納付期限 |
12月10日 |
7月~12月分源泉所得税の納期限の特例届出書の提出 | 提出期限 | 12月20日 |
10月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 1月6日 |
1月、4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 1月6日 |
4月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 1月6日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 1月6日 |
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 1月6日 |
消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 1月6日 |
給与所得の年末調整 | ||
給与所得者の保険料控除・受託取得控除申告書の提出 | ||
固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付 | ||
今月のトピックス★年末調整の時期が近づいて来ました! 一気に秋も深まり、年末も近くなりました。年末の税務といえば「年末調整」というわけで今回は 【よくある間違い】 【年末調整に必要な書類】 -あるかどうか、いますぐ確認しましょう-
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平成25年11月の税務 |
||
項目 | 期限 | |
10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 | 納付期限 |
11月11日 |
所得税の予定納税額の減額申請 | 申請期限 | 11月15日 |
9月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 12月2日 |
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 12月2日 |
3月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 12月2日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 12月2日 |
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 12月2日 |
消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 12月2日 |
所得税の予定納税額の納付(第2期分) | 納付期限 | 12月2日 |
特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付 | 納付期限 | 12月2日 |
個人事業税の納付(第2期分) | ||
今月のトピックス★電気料金が大幅に安くなる『PPS』をご存知ですか!? 省庁等の政府関係機関、東京都や横浜市などの地方公共団体、大手企業でもPPSを利用して PPS Q&A |
平成25年10月の税務 |
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項目 | 期限 | |
9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 | 納付期限 | 10月10日 |
特別農業所得者への予定納税基準額等の通知 | 通知期限 | 10月15日 |
8月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 10月31日 |
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 10月31日 |
2月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 10月31日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 10月31日 |
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 10月31日 |
消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 10月31日 |
今月のトピックス★新規事業型.資本性ローンをご存知ですか(2)!? 事業には常に“新規性”が必要です。同じことを続けて存続してきた会社はありません。 例えば、こんな中小旅行会社があります・・。 |
平成25年9月の税務 |
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項目 | 期限 | |
8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 | 納付期限 | 09月10日 |
7月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 09月30日 |
1月、4月、7、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 09月30日 |
1月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 09月30日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 09月30日 |
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 09月30日 |
消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 09月30日 |
今月のトピックス★新規事業型.資本性ローンをご存知ですか!? 事業には常に新規性が必要です。同じことを続けて存続してきた会社はありません。 例えば、こんな中小出版社があります・・。 |
平成25年8月の税務 |
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項目 | 期限 | |
7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 | 納付期限 | 08月12日 |
6月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 09月02日 |
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 09月02日 |
12月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 09月02日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 09月02日 |
消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 09月02日 |
消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 09月02日 |
個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告 | 申告期限 | 09月02日 |
個人事業税の納付(第1期分) | ||
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分) | ||
今月のトピックス★経営環境に一喜一憂しない経営を会計でしよう! 前回、「潮の変わり目においてはしっかりとした経営管理が重要です」というお話をしましたが、 当事務所は、中小企業皆さまの永続的な繁栄を税務と経営との両面からご支援することこそが、 |
平成25年7月の税務 |
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項目 | 期限 | |
6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付 | 納付期限 | 7月10日 |
所得税の予定納税額の減額申請 | 申請期限 | 7月17日 |
5月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 7月31日 |
所得税の予定納税額の納付(第1期分) | 納付期限 | 7月31日 |
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 7月31日 |
11月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 7月31日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 7月31日 |
消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごと の中間申告[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 7月31日 |
消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 7月31日 |
固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付 | ||
今月のトピックス★会計でしっかり会社を守りましょう! アベノミクスの効果か、円安に伴い株価はいよいよ15,000円を超え、景気が回復してきたような |
平成25年6月の税務 |
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項目 | 期限 | |
5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納付の特例を受けている者の住民税の特別 徴収額(前年12月~当年5月分)の納付 |
納付期限 | 6月10日 |
所得税の予定納税額の通知 | 通知期限 | 6月17日 |
4月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 7月1日 |
1月、4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 7月1日 |
10月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 7月1日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 7月1日 |
消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 7月1日 |
消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 7月1日 |
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分) | ||
今月のトピックス★平成25年度税制改正のポイント! 本年度は多くの税制改正が成されています。詳しくは当事務所へお問い合わせください。 当事務所は、中小企業皆様の永続的な繁栄を税務のみならず経営との両面から尽力すること |
平成25年5月の税務 |
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項目 | 期限 | |
4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 5月10日 |
特別農業所得者の承認申請 | 申請期限 | 5月15日 |
3月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 5月31日 |
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る 確定申告[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 5月31日 |
9月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税](半期分) | 申告期限 | 5月31日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 5月31日 |
消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 5月31日 |
消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの 中間申告(1月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 5月31日 |
確定申告税額の延納届出による延納税額の納付 | 納付期限 | 5月31日 |
自動車税の納付 | ||
鉱区税の納付 | ||
今月のトピックス★経営計画を策定しましょう! 多くの会社では新年度をお迎えなのではないのでしょうか? 当事務所は、中小企業皆様の永続的な繁栄に尽力することが、職業会計人の重要な役割だと |
平成25年4月の税務 |
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項目 | 期限 | |
3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 4月10日 |
給与支払報告にかかる給与所得者移動届出(市町村長へ) | 届出期限 | 4月16日 |
2月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 5月1日 |
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る 確定申告[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 5月1日 |
8月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税](半期分) | 申告期限 | 5月1日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 5月1日 |
消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 5月1日 |
消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの 中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 5月1日 |
公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告 | 申告期限 | 5月1日 |
固定資産課税台帳の縦覧期間 ※4月1日から20日又は最初の固定資産の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間 |
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固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間 ※市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた 日後60日までの期間等 |
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軽自動車税の納付 | ||
固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付 | 申告期限 | 4月1日 |
今月のトピックス★当事務所は「中小企業経営力強化支援法」経営革新等支援機関です! 近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の ★平成24年分の所得税確定申告e-Taxは平成25年3月15日(金)まで!所得税確定申告は余裕を持って提出しましょう。 当事務所は、中小企業皆様の永続的な繁栄に支援することが職業会計人の重要な役割だと考えて |
平成25年3月の税務 |
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項目 | 期限 | |
2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 3月12日 |
所得税確定損失申告書の提出 | 提出期限 | 3月15日 |
前々年分所得税の更正の請求 | 請求期限 | 3月15日 |
個人の青色申告の承認申請 | 申請期限 | 3月15日 |
前年分所得税の確定申告 | 申告期限 | 3月15日 |
前年分所得税の総収入金額報告書の提出 | 提出期限 | 3月15日 |
確定申告税額の延納の届出書の提出 | 提出期限 | 3月15日 |
前年分贈与税の申告 | 申告期限 | 3月15日 |
個人の道府県民税・市町村民税・事業税及び事業所税の申告 | 申告期限 | 3月15日 |
1月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 4月1日 |
個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告 | 申告期限 | 4月1日 |
1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3ヶ月ごとの期間短縮に 係る確定申告[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 4月1日 |
7月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 4月1日 |
法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1ヶ月ごとの期間短縮に係る 確定申告[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 4月1日 |
消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 4月1日 |
消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの 中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 4月1日 |
今月のトピックス★中小企業金融円滑化法は3月31日で終了します! 返済猶予を受けたい方、円滑化法が3月31日で期限到来となります。 ★平成24年分所得税確定申告e-Taxは平成25年1月16日(水)から受付中です!
所得税確定申告は、早めに提出しましょう! 当事務所は、中小企業皆様の者永続的な繁栄に支援することが職業会計人の重要な役割だと |
平成25年2月の税務 |
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項目 | 期限 | |
1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 2月11日 |
前年12月決算法人(決算期の定めのないもの含む)の確定申告[法人税・消費税・ 地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税] |
申告期限 | 2月28日 |
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 2月28日 |
法人の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 2月28日 |
6月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 2月28日 |
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 2月28日 |
消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの 中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 2月28日 |
固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付 | ||
今月のトピックス★平成25年度の年次計画を考えてみましょう! 衆議選も自民党の大勝となり、経営環境も大きく変わるかもわかりません。そこで・・・ 当事務所ではこのような「発想の転換」のアドバイスも行い、新しい時代に成長して行ける |
平成25年1月の税務 |
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項目 | 期限 | |
前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 1月10日 |
前年11月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・ (法人事業所税)・法人住民税] |
申告期限 | 1月31日 |
源泉徴収票の交付 | 交付期限 | 1月31日 |
支払調書の提出 | 提出期限 | 1月31日 |
固定資産税の償却資産に関する申告 | 申告期限 | 1月31日 |
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 1月31日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 1月31日 |
5月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 1月31日 |
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 1月31日 |
消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 1月31日 |
給与支払報告書の提出 | 提出期限 | 1月31日 |
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分) | ||
給与所得者の扶養控除等申告書の提出 | ||
今月のトピックス★年末は資産の中身を点検しましょう! 1.滞留している売掛金はありませんか? |
平成24年12月の税務 |
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項目 | 期限 | |
11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額、納期の特例を受けている者の住民税の 特別徴収額(6月~11月)の納付 |
納付期限 | 12月10日 |
7月~12月分源泉所得税の納期限の特例届出書の提出 | 提出期限 | 12月20日 |
10月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 1月4日 |
1月、4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 1月4日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 1月4日 |
4月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 1月4日 |
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 1月4日 |
消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 1月4日 |
給与所得の年末調整 | ||
給与所得者の保険料控除・住宅所得控除申告書の提出 | ||
固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付 | ||
今月のトピックス ★2つの制度が終了・・ 資金手当は今すぐに!
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平成24年11月の税務 |
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項目 | 期限 | |
10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 11月12日 |
所得税の予定納税額の減額申請 | 申請期限 | 11月15日 |
9月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 11月30日 |
所得税の予定納税額の納付(第2期分) | 納付期限 | 11月30日 |
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 11月30日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 11月30日 |
3月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 11月30日 |
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 11月30日 |
消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 11月30日 |
特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付 | 納付期限 | 11月30日 |
個人事業税の納付(第2期分) | ||
今月のトピックス ★中小企業金融円滑化法の再延長期限が迫り、中小金融環境も厳しくなって
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平成24年10月の税務 |
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項目 | 期限 | |
9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 10月10日 |
特別農業所得者への予定納税基準額等の通知 | 10月15日 | |
8月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 10月31日 |
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 10月31日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 10月31日 |
2月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 10月31日 |
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 10月31日 |
消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 10月31日 |
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分) | ||
今月のトピックス ★中小企業金融円滑化法の再延長期限が半年後に迫ってきました。
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平成24年09月の税務 |
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項目 | 期限 | |
8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 09月10日 |
7月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 10月01日 |
1月、4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 10月01日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 10月01日 |
1月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 10月01日 |
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 10月01日 |
消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 10月01日 |
今月のトピックス ★会社を健全に成長させるためには計画立案だけではなく、計画遂行とその検証、
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平成24年08月の税務 |
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項目 | 期限 | |
7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 08月10日 |
6月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 08月31日 |
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・ 地方消費税] |
申告期限 | 08月31日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 08月31日 |
12月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 08月31日 |
消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 08月31日 |
消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月 ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 08月31日 |
個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告 | 申告期限 | 08月31日 |
個人事業税の納付(第1期分) | ||
個人の道府県県民税及び市町村民税の納付(第2期分) | ||
今月のトピックス★健全に事業を継続させるために経営基盤を強化しましょう EUの信用不安はますます増しています。経営においてはそれに備えた舵取りが重要となっています。 |
平成24年07月の税務 |
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項目 | 期限 | |
6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 07月10日 |
所得税の予定納税額の減額申請 | 申請期限 | 07月17日 |
5月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 07月31日 |
所得税の予定納税額の納付(第1期分) | 納付期限 | 07月31日 |
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 07月31日 |
11月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 07月31日 |
法人・個人事業者の1ヵ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 07月31日 |
消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 07月31日 |
消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1ヶ月 ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 07月31日 |
固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付 | ||
今月のトピックス★経営改善計画書を策定しましょう中小企業金融円滑化法の時限措置が来年3月までと迫っており、経営改善計画書の策定が急務です。私どもでは経改善計画書の策定支援をしていますので、お気軽にご相談ください。 ところで経営改善計画書はどのように考えて策定するれば良いのでしょうか…。 まずは必要経常利益を設定する必要があります。 たとえば、年間借入金返済額が60万円(5万×12ヶ月)あり、目標利益積立を60万円とする場合は 合計計120万円を税引き前に換算する必要があります。120万円÷60%という計算で、200万円が 必要経常利益となります。 これをもとに必要固定費を加えて、それを限界利益率で割り戻せば、必要売上高が計算できます。 このように経営改善計画の数値目標を作成し、それに戦略・戦術を考えれば、経営改善計画は策定 できます。 詳しくは、私たちの事務所へお気軽にお問合せ、ご相談ください。 しっかりとサポートさせていただきます。 |
平成24年06月の税務 |
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項目 | 期限 | |
5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を請けている者の 住民税の特別徴収額(前年12月~当年5月分)の納付 |
納付期限 | 06月11日 |
所得税の予定納税額の通知 | 通知期限 | 06月15日 |
4月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 07月 2日 |
1月、4月、7月、10月決算法人・個人事業者の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 07月 2日 |
10月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 07月 2日 |
法人・個人事業者の1ヵ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 07月 2日 |
消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 07月 2日 |
消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの 中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 07月 2日 |
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分) | ||
今月のトピックス★損益分岐点比率を少しでも下げ、売掛金回収管理もしっかり行いましょう!少し景況感は改善してきているようですが、中小企業金融円滑化法の影響もあり、資金環境が悪化することが予測されます。このようなときには、損益分岐点比率を少しでも下げて利益が出やすい収益構造にすることと、 売掛金をしっかり期日回収し手元資金(現金・預金)を高める経営が重要です。 損益分岐点比率とは収支トントンとなる売上高比率のことをいい、下げれば下げるほど、利益が出やすい収益 体質となります。 具体的に損益分岐点比率を下げるには、まずは経費の削減です。余分な経費は使わないようにするとともに、 節約して金額自体を下げることが肝要です。さらに売上原価率も下げることも大変大事なことです。在庫管理を しっかり行い、ロスを防ぐことや余計な仕入をしないことです。また1回あたりの仕入数量を減らし、仕入回数を 増やすように転換することも大変大事な考え方です。 税理士法人岡本会計事務所では、毎月の巡回監査で、帳簿を確認するだけではなく、そのような経営助言も しています。 何かお困りになることがございましたら、お気軽に私どもにご相談ください。 |
平成24年05月の税務 |
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項目 | 期限 | |
4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 05月10日 |
特別農業所得者の承認申請 | 届出期限 | 05月15日 |
3月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 05月31日 |
個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収額の通知 | ||
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 05月31日 |
9月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 05月31日 |
法人・個人事業者の1ヵ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 05月31日 |
消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 05月31日 |
消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの中間申告 (1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 05月31日 |
確定申告税額の延納届出による延納税額の納付 | 納付期限 | 05月31日 |
自動車税の納付 | ||
鉱区税の納付 | ||
今月のトピックス ★新事業年度を迎えるにあたって『経営計画』を策定しましょう!
4月より金新事業年をお迎えになる事業者の皆さまは多いことと思います。 |
平成24年04月の税務 |
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項目 | 期限 | |
3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 04月10日 |
給与支払報告書に係る給与所得者異動届出(市町村長へ) | 届出期限 | 04月16日 |
2月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 05月01日 |
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 05月01日 |
8月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 05月01日 |
法人・個人事業者の1ヵ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 05月01日 |
消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 05月01日 |
消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの中間申告 (12月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 05月01日 |
公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告 | 申告期限 | 05月01日 |
固定資産課税台帳の縦覧期間 4月1日から20日、又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの 期間 |
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固定資産台帳への登録価格の審査の申出の期間 市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を 受けた日後60日までの期間等 |
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軽自動車税の納付 | ||
固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付 | ||
今月のトピックス ★経営改善計画の作成とその実行、および黒字経営化が重要です!
金融庁より、中小企業金融円滑化法を平成25年3月末まで再延長することが正式表明されています。 |
平成24年03月の税務 |
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項目 | 期限 | |
2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 03月12日 |
所得税確定損失申告書の提出 | 提出期限 | 03月15日 |
前々年分所得税の更正の請求 | 請求期限 | 03月15日 |
個人の青色申告の承認申請 | 申請期限 | 03月15日 |
前年分所得税の確定申告 | 申告期限 | 03月15日 |
前年分贈与税の申告 | 申告期限 | 03月15日 |
前年分所得税の総収入金額報告書の提出 | 提出期限 | 03月15日 |
確定申告税額の延納の届出書の提出 | 提出期限 | 03月15日 |
個人の道負県民税・市町村民税・事業税及び事業所得税の申告 | 申告期限 | 03月15日 |
1月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 04月02日 |
個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告 | 申告期限 | 04月02日 |
1月、4月、7月、10月決算法人及び個人(前年12月分)の3ヶ月ごとの期間短縮に係る 確定申告[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 04月02日 |
7月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 04月02日 |
法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1ヵ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 04月02日 |
消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 04月02日 |
消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの中間申告 (11月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 04月02日 |
今月のトピックス★経営改善計画の作成とその実行と黒字経営化が重要です!ご相談は当事務所まで金融庁より、中小企業金融円滑化法の再延長をすることが正式表明されました。ただし、 「これ以上の延長はしない」 という条件付です。 ということは、平成25年3月までに 本来の借入金返済ができる態勢 にしないと 事業は続けることができなくなります。 つまり、経営改善計画書の作成だけではなく、 それを実行し、さらに黒字経営化にする ことが 必要になってきます。 当事務所では、 中小企業の黒字経営化支援 に積極的に取り組んでいます。 お困りの場合はお気軽にご相談ください。 ★平成23年分の所得税確定申告e-Taxは平成24年1月16日(月)から受付中です!所得税確定申告は、早めに提出しましょう! |
平成24年02月の税務 |
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項目 | 期限 | |
1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 02月10日 |
前年12月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 02月29日 |
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 02月29日 |
法人の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 02月29日 |
6月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 02月29日 |
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 02月29日 |
消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 02月29日 |
固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付 | ||
今月のトピックス★平成23年分の所得税確定申告e-Taxは平成24年1月16日(月)から受付できます!所得税確定申告書の準備は早めにしましょう!★経営改善計画の策定はお任せください!中小企業金融円滑化法に基づく『経営改善計画書』の提出期限が迫って来ています。金融機関から作成の依頼がありお困りの場合は、当事務所の関与先でない方もご遠慮なく ご相談ください。 お気軽に当事務所へお問合せください。 |
平成24年01月の税務 |
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項目 | 期限 | |
12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 01月10日 |
前11月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 01月31日 |
源泉徴収票の交付 | 交付期限 | 01月31日 |
支払調書の提出 | 提出期限 | 01月31日 |
固定資産税の償却資産に関する申告 | 申告期限 | 01月31日 |
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 01月31日 |
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 申告期限 | 01月31日 |
5月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 01月31日 |
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 01月31日 |
消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 01月31日 |
給与支払報告書の提出 | 提出期限 | 01月31日 |
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分) | ||
給与所得者の扶養控除等申告書の提出 | ||
今月のトピックス★平成24年に向けて経営計画を策定しましょう!いよいよ本年度も年度末が近くなり、新年度を迎えます。来年も震災・原発の影響は残り、さらにEU危機、米国経済の不安定化などが加わり、円高・デフ レ・増税と先行き不透明な経営環境はまだまだ続くと思われます。 もう時代は変わっていまっていることは、ご承知のことだと思います。これからは企業規模を問わ ず、計数管理に基づく経営が必須です。「経営をする」とは、変わる経営環境に適応し、会社を 変革していけることを云います。そのための羅針盤として経営計画書は必須のツールです。 当事務所は早くから企業経営者様の経営計画策定支援を手がけておりますので、「経営計画を策定 したいけれど、どうすばれ良いか、わからない・・」 そのようなときにはお気軽に、当事務所までお問合せください。しっかりサポートいたします。 |
平成23年12月の税務 |
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項目 | 期限 | |
11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額、納期の特例を受けている者の住民税 の特別徴収額(6月~11月分)の納付 |
納付期限 | 12月12日 |
7月~12月分源泉所得税の納期限の特例届出書の提出 | 提出期限 | 12月20日 |
10月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 01月04日 |
1月、4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 01月04日 |
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 申告期限 | 01月04日 |
4月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 01月04日 |
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 01月04日 |
消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 01月04日 |
給与所得の年末調整 | ||
給与所得者の保険料控除・住宅取得控除申告書の提出 | ||
固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付 | ||
今月のトピックス★年末調整の準備をしましょう!会社の状況によっても違いますが、11月末頃までに下記の資料をすべて揃えましょう。①扶養家族の氏名・生年月日 ②生命保険の控除証明書 ③地震保険の控除証明書 ④国民健康保険、国民年金保険料の金額 ⑤小規模企業共済、心身障害者扶養共済制度の掛け金額 ⑥住宅借入金等特別控除の明細書 ⑦中途入社従業員は前の会社の源泉徴収票 ご不明な点はお気軽に、当事務所へお問合せください。 |
平成23年11月の税務 |
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項目 | 期限 | |
10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 11月10日 |
所得税の予定納税額の減額申請 | 申請期限 | 11月15日 |
9月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 11月30日 |
所得税の予定某税額の納付(第2期分) | 納付期限 | 11月30日 |
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 11月30日 |
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方税> | 申告期限 | 11月30日 |
3月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 11月30日 |
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 11月30日 |
消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1ヶ月 ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 11月30日 |
個人事業税の納付(第2期分) | ||
今月のトピックス★『資金繰り計画』を点検しましょう!中小企業金融円滑化法の延長期限(平成24年3月31日)が迫って来ています。また欧米の経済状況が不安定なことから、3年前のリーマンショックと同様の金融恐慌がまた訪れる とも言われ出しています。 ぜひ、いまのうちに資金繰り計画を点検しましょう。 当事務所では資金繰り計画に加え、経営改善計画策定のお手伝いも行っています。 経営上のご相談がある場合は、当事務所へお問合せください。 |
平成23年10月の税務 |
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項目 | 期限 | |
9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 10月11日 |
特別農業所得者への予定納税基準額等の通知 | 通知期限 | 10月17日 |
8月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 10月31日 |
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 10月31日 |
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方税> | 申告期限 | 10月31日 |
2月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 10月31日 |
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 10月31日 |
消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の1ヶ月 ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 10月31日 |
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分) | ||
今月のトピックス★『経営改善計画』策定をご支援いたします!中小企業金融円滑化法の延長期限(平成24年3月31日)が迫って来ています。金融機関から策定要請があり、お困りの場合は当事務所へお問合せください。 当事務所では経営改善計画策定のお手伝いを責任持って行います。 |
平成23年09月の税務 |
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項目 | 期限 | |
8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 09月12日 |
7月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 09月30日 |
1月、4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 09月30日 |
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方税> | 申告期限 | 09月30日 |
1月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 09月30日 |
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 09月30日 |
消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1ヶ月 ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 09月30日 |
今月のトピックス★『手元資金』を高めましょう東日本大震災から4ヶ月が過ぎ、震災関連倒産が6月末までで173件となりました。この数字は阪神大震災時の1年間の関連倒産件数144件をすでに大きく上回っています。 また中小企業金融円滑化法の支援を受けてきた企業の倒産件数も1~6月の累計で50件を 上回りました。 いま最大の重要なマネジメントは手元資金を高める、つまり手元流動性を増やす経営です。 大企業ではすでに過去最高の211兆円を超える手元資金を蓄えています。 ご存知でしょうか・・、手元流動性は努力しただけ高められることを。 売掛金、在庫、借入金を減らせば、確実に財務体質の強い会社に変身できます。 顧問を依頼されている会計事務所にご相談されたら如何でしょうか? いまや会計事務所は決算・申告・調査立会いだけが仕事ではありません。 これから中小企業金融円滑化法の延長期限も迫って参ります。 今からでも十分体質改善に間に合いますので、ぜひ、会計事務所に相談してください。 もし、相談に応じていただけなければ、私たちにご相談ください。私たちがサポートいたします。 |
平成23年08月の税務 |
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項目 | 期限 | |
7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 08月10日 |
6月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 08月31日 |
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 08月31日 |
12月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 08月31日 |
消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 08月31日 |
消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1ヶ月 ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 08月31日 |
個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告 | 申告期限 | 08月31日 |
個人事業税の納付(第1期分) | ||
個人の道府県県民税及び市町村民税の納付(第2期分) | ||
今月のトピックス★『脱コモディティー化』をめざしましょう震災から3ヶ月が過ぎましたが、企業経営に対する影響が顕在化してきています。原価率削減も経費カットも非常に大事なマネジメントですが、やはり重要なことは売上を少しでも 増加させることです。そのひとつの方法が『脱コモディティー』をめざすということです。 いままでと同じこと(コモディティー)を繰り返しても改善はできません。それが現状を招いてきた のですから‥。 そこで少なくともいままでやって来なかったことをしていく必要があります。このことはいままで とはまったく違うことをすると理解するのではなく、いままでやり過ごしてきた“当たり前”のことを、 まずしっかりやるという考え方です。 小売業であれば品揃えをお客様を念頭に置いて考え直してみるとか、陳列・配列を工夫するとか、 お店をきれいにするとか、お客様に気持ちの良いおもてなしをするとかなどです。 製造業であればあらためて自社の技術を見直し、自社の技術を活かせる新しい製品開発に着手 する(事業ドメインの見直し)とか、出入りされる取引先を気持ちよくお迎えするとか、いろいろ あると思います。 そのようなことを考えるのはまさに社長の役目です。 ぜひ、がんばりましょう。 私たちの事務所はそのような考え方も交えて、経営・会計・税務のご支援に取り組んでいます。 何かお困りになっていることがございましたら、お気軽に私どもにご相談ください。 サポートいたします。 |
平成23年07月の税務 |
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項目 | 期限 | |
6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 07月11日 |
所得税の予定納税額の減額申請 | 申請期限 | 07月15日 |
5月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 08月01日 |
所得税の予定納税額の納付(第1期分) | 納付期限 | 08月01日 |
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 08月01日 |
11月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 08月01日 |
法人・個人事業者の1ヵ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 08月01日 |
消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 08月01日 |
消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1ヶ月 ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 08月01日 |
固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付 | ||
今月のトピックス★売上総利益(粗利益)の確保に努めましょう東日本大地震の影響もあり、厳しい経営環境が続きます。その中で売上高を増やす努力・工夫はもちろん続けないといけませんが、売上は市場に 意思決定権がありますので、なかなか思い通りにはいかないこともあります。 しかし、売上原価の削減、粗利益率の拡大による売上総利益の確保はマネジメント次第で 可能です。 売上原価削減の要諦は無駄な仕入をしないことと売れ筋を見極めて行うことです。 必要なものを、必要な量だけ、必要なときに仕入する‥、これがよく言われている「ジャスト インタイム」の取り入れです。 粗利益率を高めるにはプロダクトミックスの考え方を取り入れて、販売に力を入れる商品の 組合せを工夫するということです。 中小企業にできるマネジメント、マーケティングはこのようにたくさんあります。 私たちの事務所はそのような考え方も交えて、経営・会計・税務のご支援に取り組んでいます。 何かお困りになっていることがございましたら、お気軽に私どもにご相談ください。 サポートいたします。 |
平成23年06月の税務 |
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項目 | 期限 | |
5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を請けている者の 住民税の特別徴収額(前年12月~当年5月分)の納付 |
納付期限 | 06月10日 |
所得税の予定納税額の通知 | 通知期限 | 06月15日 |
4決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 06月30日 |
1月、4月、7月、10月決算法人・個人事業者の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 06月30日 |
10月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 06月30日 |
法人・個人事業者の1ヵ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 06月30日 |
消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 06月30日 |
消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの 中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 06月30日 |
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分) | ||
今月のトピックス★損益分岐点を少しでも下げ、売掛金回収管理もしっかり行いましょう巨大地震と大津波、原発の事故の影響は多方面に渡り、かつ思いの外、長期化します。当然のことながら売上に大きな影響を及ぼすことが想定でき、少なくとも売上が10%程度は落ちても しっかり経営していける態勢にしていかねばなりません。それが損益分岐点を下げ、売掛回収管理を しっかり行い、手元流動性(手持資金)を減らさないマネジメントです。 また被災していない私たちが一番しなければならないことは事業に励み、それを通じて日本経済復興 に少しでも資するということではないのでしょうか。、 事業をがんばることで被災者の方々を支援して行きましょう! それが経営者の役目です。 何かお困りになることがございましたら、お気軽に私どもにご相談ください。 サポートいたします。 |
平成平成23年05月の税務 |
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項目 | 期限 | |
4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 05月10日 |
特別農業所得者の承認申請 | 届出期限 | 05月16日 |
3月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・ (法人事業所税)・法人住民税] |
申告期限 | 05月31日 |
個人の道府県民税および市町村民税の特別徴収税額の通知 | 通知期限 | 05月31日 |
3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3ヶ月ごとの期間短縮に係る 確定申告[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 05月31日 |
9月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 05月31日 |
法人・個人事業者の1ヵ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 05月31日 |
消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの 中間申告[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 05月31日 |
消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの 中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 05月31日 |
確定申告税額の延納届出による延納税額の納付 | 納付期限 | 05月31日 |
自動車税の納付 | ||
鉱区税の納付 | ||
今月のトピックス★平常とおりに活動しましょう!巨大地震と大津波、加えて原発の事故は日本にとって戦後最大の災害となりました。多くの犠牲者の方にお悔やみ申しあげますとともに、被災された方々にお見舞い申しあげます。 しかしながらこういうときにこそ、まだそれほど被災していない私たちが一番しなければならないことは、 自粛とか消極的になることではなく、平常とおり行動することだと思います。 それが日本の復興に対して、私たちができる最大の活動ではないのでしょうか。 ぜひ、がんばって事業に励んでいきましょう。 何かございましたら、お気軽に私どもにご相談ください。 |
平成23年04月の税務 |
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項目 | 期限 | |
3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 04月11日 |
給与支払報告に係る給与所得者移動届出(市町村長へ) | 届出期限 | 04月15日 |
2月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 05月02日 |
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・ 地方消費税] |
申告期限 | 05月02日 |
8月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 05月02日 |
法人・個人事業者の1ヵ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 05月02日 |
消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 05月02日 |
消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの 中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 05月02日 |
公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告 | 申告期限 | 05月02日 |
固定資産課税台帳の縦覧期間 ※4月1日から20日、又は最初の固定資産の納期限のいずれか遅い日以後の 日までの期間 |
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固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間 ※市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を 受けた日後60日までの期間等 |
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軽自動車税の納付 | ||
固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付 | ||
今月のトピックス★経営改善計画の策定はお任せください!中小企業金融円滑化法に基づく『経営改善計画書』の提出期限が迫ってきています。金融機関から策定の相談があり、お困りの場合は当事務所の関与先でない方もお気軽に当事務所へ ご相談ください。 ★平成22年分の所得税確定申告e-Taxは平成23年3月15日(火)までです!所得税確定申告は早めに提出しましょう! |
平成23年03月の税務 |
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項目 | 期限 | |
2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 03月10日 |
所得税確定損失申告書の提出 | 提出期限 | 03月15日 |
前々年分所得税の更正の請求 | 請求期限 | 03月15日 |
個人の青色申告の承認申請 | 申請期限 | 03月15日 |
前年分所得税の確定申告 | 申告期限 | 03月15日 |
贈与税の申告 | 申告期限 | 03月15日 |
前年分所得税の総収入金額報告書の提出 | 提出期限 | 03月15日 |
確定申告税額の延納の届出書の提出 | 提出期限 | 03月15日 |
個人の道負県民税・市町村民税・事業税及び事業所得税の申告 | 申告期限 | 03月15日 |
1月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 03月31日 |
個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告 | 申告期限 | 03月31日 |
1月、4月、7月、10月決算法人及び個人(前年12月分)の3ヶ月ごとの期間短縮に係る 確定申告[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 03月31日 |
7月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 03月31日 |
法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1ヵ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 03月31日 |
消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 03月31日 |
消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1ヶ月ごとの中間申告 (11月決算法人は1ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 03月31日 |
今月のトピックス★経営改善計画の策定はお任せください!中小企業金融円滑化法に基づく『経営改善計画書』の提出期限が迫ってきています。金融機関から策定の相談があり、お困りの場合は当事務所の関与先でない方もお気軽に当事務所へ ご相談ください。 ★平成22年分の所得税確定申告e-Taxは平成23年1月17日(月)から受付中です!所得税確定申告は早めに提出しましょう! |
平成23年02月の税務 |
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項目 | 期限 | |
1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 02月10日 |
前年12月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・ (法人事業所税)・法人住民税] |
申告期限 | 02月28日 |
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・ 地方消費税] |
申告期限 | 02月28日 |
法人の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 02月28日 |
6月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 02月28日 |
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 02月28日 |
消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 02月28日 |
固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付 | ||
今月のトピックス★経営改善計画の策定はお任せください!中小企業金融円滑化法に基づく『経営改善計画書』の提出期限が迫ってきました。金融機関から策定の相談があり、お困りの場合は当事務所の関与先でない方もご遠慮なくご相談ください。 お気軽に当事務所へお問合せください。 ★平成22年分の所得税確定申告e-Taxは平成23年1月17日(月)から受付できます!所得税確定申告の準備はお早めに! |
平成23年01月の税務 |
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項目 | 期限 | |
前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 01月11日 |
前年11月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 01月31日 |
源泉徴収票の交付 | 交付期限 | 01月31日 |
支払調書の交付 | 提出期限 | 01月31日 |
固定資産税の償却資産に関する申告 | 申告期限 | 01月31日 |
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方 消費税] |
申告期限 | 01月31日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 01月31日 |
5月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 01月31日 |
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 01月31日 |
消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 01月31日 |
給与支払報告書の提出 | 提出期限 | 01月31日 |
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分) | 納付期限 | 各条例で 定める日 |
給与所得者の扶養控除申告書の提出 | 提出期限 | 給与支払 日の前日 |
今月のトピックス★経営改善計画の策定はお任せください!中小企業金融円滑化法に基づく『経営改善計画書』の提出期限が迫ってきました。金融機関から策定の相談があり、お困りの場合は当事務所の関与先でない方もご遠慮なくご相談ください。 お気軽に当事務所へお問合せください。 |
平成22年12月の税務 |
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項目 | 期限 | |
11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額、納期の特例を受けている者の住民税の 特別徴収税額(6月~11月分)の納付 |
納付期限 | 12月10日 |
7月~12月分源泉所得税の納期限の特例届出書の提出 | 提出期限 | 12月20日 |
10月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 01月04日 |
1月、4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 01月04日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 01月04日 |
4月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 01月04日 |
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 01月04日 |
消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 01月04日 |
給与所得の年末調整 | ||
給与所得者の保険料控除・住宅取得控除申告書の提出 | ||
固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付 | ||
今月のトピックス★新年度に向けて経営計画を作成する準備をしましょうもう2ヶ月もすると、新年度を迎えます。もう企業経営において、経営計画なくして健全な経営は成し得ません。ぜひ、平成23年度からは経営計画に基づく経営マネジメント、PDCAマネジメントを実行しましょう。 当事務所では経営計画策定の支援から、それに基づく月次巡回監査による経営助言活動も行っています。 お困りの場合は、お気軽に当事務所へお問合せください。 |
平成22年11月の税務 |
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項目 | 期限 | |
10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 11月10日 |
所得税の予定納税額の減額申請 | 申請期限 | 11月15日 |
9月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 11月30日 |
所得税の予定納税額の納付(第2期分) | 納付期限 | 11月30日 |
3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 11月30日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 11月30日 |
3月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 11月30日 |
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 11月30日 |
消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 11月30日 |
特別農業所得の所得税の予定納付額の納付 | 納付期限 | 11月30日 |
個人事業税の納付(第2期分) | 納付期限 | |
今月のトピックス★経営分析で自社の財務体質・収益構造をチェックしましょう中小企業経営の問題点はいまの経済環境による一時的な問題ではありません。バブル期の90年まで大企業と同様の総資本営業利益率であったのが、現在では約4分の1となっています。 経営分析で自社の収益構造をチェックし、収益性を高めていきましょう。 当事務所では、決算書、試算表から経営診断をいたします。 |
平成22年10月の税務 |
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項目 | 期限 | |
9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 10月12日 |
特別農業所得者への予定納税基準額等の通知 | 通知期限 | 10月15日 |
8月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 11月01日 |
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 11月01日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 11月01日 |
2月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 11月01日 |
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 11月01日 |
消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 11月01日 |
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分) | 納付期限 | |
今月のトピックス★経営分析で自社の財務体質をチェックしましょう景気回復基調にあった経営環境は年末・年始に向けて厳しい状況になりそうです。経営分析で自社の安全性、収益性、債務償還能力などをチェックして、来る経営環境に備えましょう。 当事務所では、決算書、試算表から経営診断をいたします。 |
平成22年09月の税務 |
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項目 | 期限 | |
8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 09月10日 |
7月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 09月30日 |
1月、4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 09月30日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 09月30日 |
1月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 09月30日 |
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 09月30日 |
消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 09月30日 |
今月のトピックス★今からでも遅くはありません、経営計画を作りましょう厳しい経営環境の中でも行政を伸ばしている会社の共通点は経営計画を作っていることと、それに基づくPDCAマネジメントを実施していることです。 3月決算の場合、第2四半期に入っていますが、下期に向けて計画を作成する絶好の時期です。 当事務所では、期の途中からでも経営計画を策定されるお手伝いをしています。 |
平成22年08月の税務 |
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項目 | 期限 | |
7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 08月10日 |
6月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 08月31日 |
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 08月31日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 08月31日 |
12月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 08月31日 |
消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 08月31日 |
消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 08月31日 |
個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告 | 申告期限 | 08月31日 |
個人事業者の納付(第1期分) | 納付期限 | |
個人の道府県民税及び市町村民税の納付 | 納付期限 | |
今月のトピックス★会社法第432条に基づく「記帳適時証明書」をご存知ですか?当事務所では、「記帳適時性証明書」を発行しています。記帳適時性証明書とは、TKC全国会に所属する会計事務所が、毎月、関与先企業に出向いて巡回監査を 実施し、日々の会計記帳を確認し指導した上で月次決算を行い、さらに期末には決算書と法人税申告書等 を作成し、税務申告を電子申告で行った場合に株式会社TKCが発行している証明書です。 記帳適時性証明書は会社法第432条に基づく会計帳簿作成の適時性及び継続性並びに月次決算の実施 日及び決算書と法人税申告書等の作成に関してその事実を証明しています。 |
平成22年07月の税務 |
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項目 | 期限 | |
6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 07月12日 |
所得税の予定納税額の減額申請 | 提出期限 | 07月15日 |
5月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 08月02日 |
所得税の予定納税額の納付(第1期分) | 申告期限 | 08月02日 |
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 08月02日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 08月02日 |
11月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 08月02日 |
消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 08月02日 |
消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 08月02日 |
固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付 | 納付期限 | |
今月のトピックス★法人税確定申告に税理士法第33条の2に規定される書面を添付されましたか。【期待される効果】・納税者に対する税理士の責任の範囲が明確化されることになります。 ・調査の要否の判断等に積極的に活用されるほか、事前通知前の意見聴取の結果によっては、 帳簿書類の調査に至らない場合もあり得ます。 |
平成22年06月の税務 |
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項目 | 期限 | |
5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額、納期の特例を受けている者の住民税の 特別徴収額(前年12月~当年5月分)の納付 |
納付期限 | 06月10日 |
所得税の予定納税額の通知 | 提出期限 | 06月15日 |
4月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 06月30日 |
1月、4月、7月、10月決算法人・個人事業者の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 06月30日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 06月30日 |
10月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 06月30日 |
消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 06月30日 |
消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 06月30日 |
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分) | 納付期限 | 06月30日 |
今月のトピックス★法人税確定申告には税理士法第33条の2に規定される書面を添付しましょう。【期待される効果】・納税者に対する税理士の責任の範囲が明確化されることになります。 ・調査の要否の判断等に積極的に活用されるほか、事前通知前の意見聴取の結果によっては、帳簿書類の 調査に至らない場合もあり得ます。 |
平成22年05月の税務 |
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項目 | 期限 | |
4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 05月10日 |
特別農業所得者の承認申請 | 提出期限 | 05月17日 |
3月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 05月31日 |
個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知 | 通知日 | 05月31日 |
3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 05月31日 |
9月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 05月31日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 05月31日 |
消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 05月31日 |
消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)[消費税・ 地方消費税] |
申告期限 | 05月31日 |
確定申告税額の延納税額の納付 | 納付期限 | 05月31日 |
自動車税の納付 | 納付期限 | 5月31日 |
鉱区税の納付 | 納付期限 | 5月31日 |
今月のトピックス★3月決算法人の確定申告準備はお早めに! |
平成22年04月の税務 |
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項目 | 期限 | |
3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 04月12日 |
給与支払報告書に係る給与所得者異動届出(市町村へ) | 提出期限 | 04月15日 |
2月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 04月30日 |
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 04月30日 |
8月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 04月30日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 04月30日 |
消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 04月30日 |
消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 04月30日 |
公共法人等の道府県税及び市町村民税均等割の申告 | 申告期限 | 04月30日 |
固定資産税台帳の縦覧期間 4月1日から20日、又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日 までの期間 |
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固定資産台帳への登録価格の審査の申出の期間 市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を 受けた日後60日までの期間等 |
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軽自動車税の納付 | ||
固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付 | ||
今月のトピックス★個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告は3月31日までです。 |
平成22年03月の税務 |
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項目 | 期限 | |
2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 03月10日 |
所得税確定損失申告書の提出 | 提出期限 | 03月15日 |
前々年分所得税の更正の請求 | 請求期限 | 03月15日 |
個人の青色申告の承認申請 | 申請期限 | 03月15日 |
前年分所得税の確定申告 | 申告期限 | 03月15日 |
贈与税の申告 | 申告期限 | 03月15日 |
前年分所得税の総収入金額報告書の提出 | 提出期限 | 03月15日 |
確定申告税額の延納の届出書の提出 | 提出期限 | 03月15日 |
個人の道府県民税・市町村民税・事業税及び事業所税の申告 | 申告期限 | 03月15日 |
1月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 03月31日 |
個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告 | 申告期限 | 03月31日 |
1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3ヶ月ごとの期間短縮に 係る確定申告[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 03月31日 |
7月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 03月31日 |
法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1ヶ月ごとの期間短縮に係る 確定申告[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 03月31日 |
消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 03月31日 |
消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 03月31日 |
今月のトピックス★所得税確定申告でお困りの方はご遠慮なく、当税理士法人へご相談ください! |
平成22年02月の税務 |
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項目 | 期限 | |
1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 02月10日 |
前年12月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 03月01日 |
3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方 消費税] |
申告期限 | 03月01日 |
6月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 03月01日 |
法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 03月01日 |
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 03月01日 |
消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 03月01日 |
固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付 | 納付期限 | 各条例で 定める日 |
今月のトピックス★平成21年分の所得税確定申告e-Taxは平成22年1月18日(月)から受付できます。
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平成22年01月の税務 |
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項目 | 期限 | |
前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 01月12日 |
前年11月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 02月01日 |
源泉徴収票の交付 | 交付期限 | 02月01日 |
支払調書の交付 | 提出期限 | 02月01日 |
固定資産税の償却資産に関する申告 | 申告期限 | 02月01日 |
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方 消費税] |
申告期限 | 02月01日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 02月01日 |
5月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 02月01日 |
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 02月01日 |
消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 02月01日 |
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分) | 納付期限 | 各条例で 定める日 |
給与所得者の扶養控除申告書の提出 | 提出期限 | 給与支払 日の前日 |
今月のトピックス★年末調整の準備はお早めに!
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平成21年12月の税務 |
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項目 | 期限 | |
11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額、納期の特例を受けている者の住民税の 特別徴収額(6月~11月分)の納付 |
納付期限 | 12月10日 |
7月~12月分源泉所得税の納期限の特例届出書の提出 | 提出期限 | 12月21日 |
10月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 01月04日 |
1月、4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方 消費税] |
申告期限 | 01月04日 |
法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税] | 申告期限 | 01月04日 |
4月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 01月04日 |
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 01月04日 |
消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 01月04日 |
給与所得の年末調整 | 提出期限 | 01月04日 |
給与所得者の保険料控除申告書、住宅取得控除申告書の提出 | 提出期限 | 01月04日 |
固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付 | 納付期限 | 01月04日 |
今月のトピックス12月3日(木) 「TKC経営革新セミナー2009」開催!
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平成21年11月の税務 |
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項目 | 期限 | |
10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納付期限 | 11月10日 |
所得税の予定納税額の減額申請 | 申請期限 | 11月16日 |
9月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税] |
申告期限 | 11月30日 |
所得税の予定納税額の納付 | 納付期限 | 11月30日 |
3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告 [消費税・地方消費税] |
申告期限 | 11月30日 |
3月決算法人の中間申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税] (半期分) |
申告期限 | 11月30日 |
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3ヶ月ごとの 中間申告[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 11月30日 |
消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の 1ヶ月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税] |
申告期限 | 11月30日 |
特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付 | 納付期限 | 11月30日 |
個人事業者の納付(第2期分) | 納付期限 | 11月30日 |
今月のトピックス11月11日(水)~17日(火)までは「税を考える週間」です。 |